ペルー文化省は12日、世界遺産マチュピチュ遺跡の指定入場時間につき事実上30分までの遅延を認めるなど、現行の関連規定を改正する省令第000508-2023-MCを官報にて公布した。、
この改定により、入場券に記載された入場時間以降30分以内であれば遺跡の見学が許可されることになる。当改定ではまた、本省令を含めた関連規則の不履行については即時退去の対象になると定めている。本省令の概要は次のとおり(関連個所のみ抜粋)。
マチュピチュ遺跡保護のための持続可能な利用と観光客訪問に関する規定の改正(抜粋)
文化省省令第000508-2023-MC
第1条 文化省省令第070-2017-MCにより承認されたマチュピチュ遺跡保護のための持続可能な利用と観光客訪問に関する規定への第15-A条、第16-A条、第22条の追記
文化省省令第070-2017-MCにより承認された、マチュピチュ遺跡保護のための持続可能な利用と観光客訪問に関する規定に第15-A条、第16-A条、第22条を以下のとおり追記すること。
第15-A条 入場時間
15.A.1 各順路の入場時間については、それぞれの入場券に記載の通りとする。マチュピチュ遺跡への入場にあたり、30分の許容時間を設ける。不可抗力または不測の事態が適切に証明される場合を除き、この時間を超過した訪問者はマチュピチュ遺跡に入場することができない。
15.A.2 マチュピチュ遺跡訪問者の入場受付係は、第15条および上記15.A.1の内容を考慮し、その責任において、入場券に記載された身分証明書番号と入場時間が、提示された身分証明書の番号および実際の入場時間と一致する旨を確認しなければならない。
第16条 入場時間遵守の管理
16-A 文化省が配置する係員は、訪問者の入場時間および滞在時間の遵守を監督・監視する役割を担う。
16.A.2 文化省は、定められた入場時間および滞在時間の遵守を確実なものとするため、適切な技術的または情報的手段を通じ、対応するあらゆる監督措置を講じる。
16.A.3 文化省は、定められた入場時間および滞在時間の遵守を確実なものにするため、他の公的機関に支援を要請することができる。
第2条 文化省省令第070-2017-MCにより承認されたマチュピチュ遺跡保護のための持続可能な利用と観光客訪問に関する規定第20条の変更
文化省省令第070-2017-MCにより承認された、マチュピチュ遺跡保護のための持続可能な利用と観光客訪問に関する規定の第20条を以下のとおり変更すること。
第20条 訪問者の即時退去について
20.1 本省令、観光一般法第28条と第43条、およびその他の関連規則に定める条項の不履行は、マチュピチュ遺跡訪問者の即時退去につながり、その場合入場料は返金されない。クスコ地方文化局は対応する法的措置に着手し、必要に応じ文化省の司法代理人に通知するものとする。
(ソース: El Peruano 12/12/23)