ペルーでテレワーク生活!新在留資格「デジタルノマド」

外国人がリモートワークをしながらペルーに滞在できるよう、今月14日に公布された政令を通じて新しい在留資格が追加された。「デジタルノマド(遊牧民)」と名付けられたこの資格では、テレワークに従事しつつペルーの生活をよりエンジョイすることができそうだ。

「デジタルノマド」資格の対象となる外国人は?

この在留資格は、ペルー国外を本拠地とする企業(非居住者企業)で働く外国人に、ペルーで一定の期間リモートワークしつつペルーという国を知ってもらうことを目的とするもの。

ペルー国内に現地法人などの雇用主がおらず、かつペルー国内を源泉とする営利活動を行わない外国人を対象とした資格であり、就労査証(ワーキングビザ)を取得する必要がないという特徴がある。

この資格のメリットは?

新在留資格「デジタルノマド」では最長で365日間ペルーに滞在でき、期間延長も可能なことから、ペルーの観光名所や文化、ガストロノミーを楽しむための十分な時間を確保できるのがメリット。

また、観光ビザでの滞在期間は最長90日なので、外国企業に従属する外国人が働きながら観光を楽しむなど、ペルーをエンジョイすることが制限されていたと国家在留監督庁(Migraciones)は説明している。

プラス効果も

「デジタルノマド」在留資格の新設により、より多くの国際的なプロフェッショナルたちをペルーへと呼び込めるようになるとともに、観光やサービスを始め関連部門を通じた国内経済の活性化が期待されるという。

さらに、ペルーと多国間の文化交流促進にもつながり、デジタル遊牧民たちが自身の会社や事業体を設立する場所としてペルーを選択する可能性にも言及している。

外国人に対するデジタルノマド資格の付与については、在留関連法の改定を含む立法政令第1582号の公布を受け、国家在留監督庁の行政手続きマニュアル(TUPA)に当該手続きが記載された時点から実施される予定。

立法政令第1582号による、立法政令第1350号第29条29.2項(在留資格-居住在留資格)への新規在留資格の追加について

i. デジタルノマド【Nómada digital】

外国人に対し、情報メディアや情報システム、テレマティクス、遠隔通信またはこれらに類するメカニズムの利用を通じた従属的な形による就労活動の実施を許可する。ただし、ペルー国内において、ペルーを源泉とする所得(報酬または利益)を得る活動の実施は含まない。

国家在留監督庁により付与される。

諸条件については、本立法政令の運用規則において定めるものとする。

滞留期間は最長365日で、当該期間は延長可能とする。

(ソース: Andina 20/11/23)