Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones – 立法政令第1350号 – 在留に関する立法政令の運用規則(ANEXO/附属文書)
目次
- 第1章 一般条項
- 第2章 – 在留情報台帳
- 第3章 – イミグレーションドキュメント
- 第4章 – 在留資格
- 第5章 – 査証
- 第6章 – 出入国管理
- 第7章 – 在留監査
- 第8章 – 制裁制度および制裁の行政手続き
- 第9章 在留の正規化
- 第10章 弱い立場の外国人
第1章 – 一般条項
第1条 – 法令の目的
本運用規則の目的は、人の国際的な移動、ペルー領土からの国際的な移住、ペルー領土への国際的な移住、在留資格の承認および査証の付与にあたっての基準と条件、ペルー領土内の外国人の保護、在留の正規化や管理、審査、制裁、監査に関する行政手続き、在留当局の権限の範囲においてペルー国民および外国人に対する渡航書類または外国人に対する身分証明書の発行、立法政令第1350号に含まれるその他の在留関連事項などに関する規定を定めることである。
第2条 – 適用範囲
本運用規則は、国家のすべての行政機関、ならびに自然人および法人に対し、在留に関連する全事項において義務的に適用される。
第3条 – 指示対象
本規定において、「立法政令」は立法政令第1350号(在留に関する立法政令)を、「運用規則」は在留に関する立法政令の運用規則を、「国家在留監督庁」はペルーの国家在留監督庁を、「外務省」はペルーの外務省を、「在留当局」は外務省と国家在留監督庁の集合を、「RIM」は在留情報台帳を意味する。
第4条 – 用語定義
本運用規則においては、以下の定義が適用される。
a. 随員(Entourage:): 芸能人またはスポーツ選手に随行して渡航する一団。
b. 同伴者のいない子供または青少年(Niña, niño o adolescente no acompañado): 両親、任命された後見人または監督人、国際輸送手段の責任者が同伴することなく、単独でペルー領土に出入国しようとする子供または青少年のこと。ペルー領土への到着または滞在の際に、両親、または任命された後見人の同伴のない子供または青少年を含む。
c. 無国籍者(Persona apátrida): いかなる国によっても、その国の法令に基づいて国民とは見なされないすべての者。
d. 難民(Refugiado): i) 人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、または政治的思想、これらを理由として迫害されることによる十分な根拠に基づく恐怖のため、国籍のある自国の外に居ることでその国の庇護を受けることができないか、または前述の恐怖のためにその庇護を受けたくない者、あるいは国籍を欠いていることの結果として以前習慣的に居住していた国の外に居て、その国に戻れないか、または前述の恐怖のためにその国に戻りたくない者。ii) 大規模な人権侵害、外国の侵略、内乱、外国の占領または支配、あるいは治安を著しく乱す事件が原因で、国籍のある自国または習慣的な居住国から逃げる必要があると判断される者。III) ペルー領土内に居て、国籍のある自国または居住国で発生した重大な状況により、迫害を受ける恐れから前述の国に戻れないか、または戻りたくない者。
e. 難民認定申請者(Solicitante del estatuto de refugiado): 難民の承認を申請し、難民の地位を決定する手続きのいずれかの段階において、判定が保留されている者。
f. 人身売買(Trata de personas): 暴力、脅迫、またはそれら以外の強要、自由の剥奪、詐欺、欺瞞、権力または弱い立場の濫用、搾取を目的とする金銭またはあらゆる利益の譲渡または受領を要求しつつ、人を捕獲、輸送、移送、蔵匿、収受または留置する行為。
g. 不法入国手引き(Tráfico ilícito de migrantes): 自己または第三者のために、金銭的またはその他の利益の直接または間接的な獲得を目的とし、他人の不法な出入国の促進、支援、資金提供、または斡旋を行うこと。
h. 乗務員(Tripulante): 航空、海上、陸上、河川、湖沼の輸送手段においてサービスを提供するか、または働くすべての外国人またはペルー国民。
第5条 – 国際条約および国際協定の適用
5.1 本運用規則は、亡命および難民に関する規定、ならびにペルーを当事者とする国際条約や国際協定に定めがなくかつそれらに矛盾しない事柄について補足するものである。疑義が生じた場合は、ペルー国民または外国人にとってより有益となるものを適用して対応する。
5.2 ペルーを当事者とする国際条約や国際協定のうち、在留案件に関するものは、それらの規定に従い効力を有し、優先される。
第6条 – 外国人の権利
外国人は、国家在留監督庁により一旦ペルー領土への入国を承認されると、現行規範の定める禁止・制限事項を除き、国内法および国際的な法制度に含まれる義務と権利について、ペルー国民と同じ条件で従うことになる。同様に、在留資格によっては、ペルー領土内において法的代理権を行使できるものとする。
第7条 – 保健衛生サービスへのアクセス
7.1 外国人に対し、非正規在留状態であっても公衆衛生に関するサービスの利用を保証するため、保健省は関連規準を発行し必要な措置を確立する。
7.2 仮釈放などにより刑務所から出所した民間の外国人は、現行規範に基づく貧困または極貧状態にあり、かつ他の健康保険に加入していないことを条件に、刑期満了まで統合健康保険(SIS)が有効なままとされる。
第8条 – 教育サービスへのアクセス
外国人に対し、非正規在留状態の者も含め、公共教育サービスへのアクセスを保証するため、教育省は関連規準を発行し必要な措置を確立する。
第9条 – 司法サービスへのアクセス
9.1 司法当局および検察庁は、外国人に対し、その在留状態を理由に差別することなく、司法サービスへのアクセスを保証する。
9.2 ペルー国家警察は、あらゆる外国人による告発を受理する義務を負うとともに、弱い立場にある外国人の場合には特別な保護措置を講じる。
9.3 法務人権省は、外国人に対し、関連の現行規範に基づく公的弁護サービスへのアクセスを保証するための措置を確立する。
第10条 – 社会プログラムおよびサービスへのアクセス
女性・社会的弱者省および開発社会包摂省は、それぞれの社会プログラムおよびサービスを対象とする現行規範に定める要件と条件に従い、弱い立場にある外国人に対し、各プログラムとサービスを利用またはそれらに加入できるよう、関連規準を発行し必要な措置を確立する。
第11条 – 労働の権利
11.1 労働雇用促進省は、非正規在留状態であっても、民間労働体系下の外国人の労働の権利を保護するため、関連規準を発行し必要な措置を確立する。公的労働体系下にある者の場合は、労働の権利の保護にあたり、国家市民サービス庁(SERVIR)が対応する措置を規定する。
11.2 外国人の非正規在留状態は、自己の使用者に対する労働の権利の行使または請求には影響を及ぼさない。
第12条 – 行政手続きにおいて提出された国外発行の文書
12.1 立法政令および本運用規則の枠組みにおいて使用される、外国で発行または認証されたすべての文書は、ペルー在外公館および外務省によるアポスティーユまたは真正証明を受けなければならない。
12.2 外国の言語で作成されている場合は、ペルーの翻訳学士資格者または公認翻訳者により単純にスペイン語に翻訳される。翻訳が国外で行われた場合は、翻訳される文書と同一の真正証明またはアポスティーユに含まれる。
12.3 在留当局は、正当な理由のある特別な場合において、この規定を免除する。
( 本第12条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された )
第12条 – 行政手続きにおいて提出された国外発行の文書
12.1 立法政令および本運用規則の枠組みにおいて使用される、外国で発行または認証されたすべての文書は、ペルー在外公館および外務省によるアポスティーユまたは真正証明を受ける。
12.2 外国の言語で作成されている場合は、公認翻訳者またはペルーの翻訳学士資格者によりスペイン語に翻訳される必要がある。翻訳が国外で行われた場合は、翻訳される文書と同一の真正証明またはアポスティーユに含まれていなければならない。
12.3 在留当局は、正当な理由のある特別な場合において、この規定を免除するものとする。
第2章 – 在留情報台帳
第1節 概要
第13条 – 適用範囲
13.1 在留情報台帳(RIM)とは、ペルー国内における在留管理を強化する目的から、ペルー国民および外国人の個人データや在留情報、およびそれらに発行された文書の登録を可能にする統合情報システムである。
13.2 RIMの情報は、在留管理に関する活動を容易にするとともに、在留手続きに関する戦略的判断を可能にし、安全で秩序のある人の移動を促進する。
13.3 国家在留監督庁は、RIMに登録された個人データの適切な取り扱いを管理・保証する責任を負う機関である。在留当局は、それぞれが管掌する在留情報を基に、RIMの技術開発、更新、管理に共同で参加するものとする。
13.4 国家在留監督庁は、他の国内および国外の機関との間で、安全な方法により情報を交換できるツールまたは手段を導入する。
13.5 公的機関は、立法政令および本運用規則の遵守にあたりRIMに法的確実性を持たせるため、法令第27444号「一般行政手続法」の第76条76.2.2項に定める協力基準に従い、管理下にある情報を提供しなければならない。
13.6 RIMおよびその他の在留個人情報データバンクに保存されている個人データの取り扱いについては、個人データに関する目的明確化の原則、ならびに公開、データ内容、安全保障の原則に則り実施される、
第13-A条 – 国家在留監督庁による審査権限
国家在留監督庁により排他的に提供される行政手続きまたはサービスの承認については、前提条件を充足する必要があり、国家在留監督庁はその内容を審査する権限を有す。
(本第13-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第14条 – 在留管理台帳における情報の機密性
14.1 RIMに含まれる情報は、現行規範に従って公開される。
14.2 国家在留監督庁は、以下の場合において、RIMに含まれる情報の提供、またはオンラインによる閲覧を許可する権限を有す。
a) ペルー国家警察、国家情報機関、検察庁、国家刑務庁、司法当局が、それらの権限の範囲において情報を要請する場合。
b) 公的機関がその権限に基づく捜査を行う場合。
c) 公的機関がその職務の遂行にあたり、登録された外国人の在留資格や滞留許可期間などの在留情報を確認する必要がある場合。かかる目的のために、公的機関は、データの保護に対する責任、伝達手段、必要な在留情報の種類について詳述された協定や契約を、国家在留監督庁との間で締結しなければならない。
d) 行政手続規定に定める要件に従い、制限されていない情報に民間の組織がアクセスする場合。
e) 本人が自身の情報にアクセスする場合。
f) 本人の正当な許可を得てその者の情報に第三者がアクセスする場合。
g) 国家在留監督庁は、国際的な移住に関する学術的調査を目的として、個人データを含まない統計情報を提供することがある。
14.3 亡命者または難民に関する在留情報の要請は、外務省による事前審査を経て提供されるものとする。
第15条 – 在留情報台帳に関する安全対策
15.1 国家在留監督庁は、RIMに含まれる情報の保護にあたり、必要な安全対策措置およびアクセスレベルを定める。
15.2 国家在留監督庁は、偶発的な、不正な、または許可のないデータの破壊や損失、漏洩、改竄、被アクセス、処理、使用からRIMの情報を保護するため、安全で機密性のある適切な技術的措置を講じる。
第16条 – 在留情報の提供
16.1 ペルーの国家機関、民間組織、自然人は、外国人のペルー社会への統合を可能にする民事、司法、法令、契約、商取引、労働、その他あらゆる種類の関係の適法性を確保するため、責任を持って外国人の在留状況に関する情報を確認しなければならないものとする。
16.2 外国人のペルー領土への入国を申請した公的機関、民間組織、自然人は、いずれの在留資格であっても、その在留資格または入国時に申請された活動の終了につき、理由の如何を問わず、国家在留監督庁に報告しなければならないものとする。公的機関は、その権限の範囲において当該報告を検証し、該当する場合は、当該外国人と契約当事者である事業体の双方に対し相応の制裁を適用する。
第2節 在留情報台帳における個人情報の管理
第17条 – 在留管理における個人情報の整理
在留当局は、関連規範に含まれる保護管理の原則に従い、立法政令および運用規則の目的、ならびにペルーを当事者とする国際条約または国際協定の枠組みにおいて、その職務を遂行する上で得た個人情報を整理する。
第18条 – 子供および青少年に関する情報の管理
在留当局は、特に子供または青少年の個人情報を保護するため、必要な措置を講じる。
第19条 – 在留管理台帳における個人情報の更新、追加、修正、消去の権利
ペルー国民または外国人は、個人情報の保護に関する規範に従い、在留当局が承認する管理規定に基づき、処理の対象となる自己の個人情報を更新、追加、修正および消去の権利を有す。
第20条 – 在留管理台帳における情報の更新
RIMのデータは、当事者の申請、職権による正当な理由に基づく申請、または適切なルートを通じて公式に執行される裁判所の命令によって更新される。
第20-A条 – 情報の更新、追加、修正、削除(文書の発行を伴わない)
これは、在留管理台帳(RIM)を最新の状態に保つため、外国人が、国家在留監督庁により発行された文書に明記されていない自身の個人情報に関する変更を加えることができるよう、かかる目的にのみ提供されるサービスである。本サービスは最大で3営業日以内に提供される。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) 手続きは本人が申請すること。ただし、56-A条、56-B条、56-E条の規定に基づく要件を満たせば、代理人または法定代理人を通じて申請することもできる。
b) 身分証明書を提示すること。i) ペルー国民の場合は国民身分登録証(DNI)、ii) 一時在留登録証、外国人登録証、一時在留カード、または外務省発行の身分証明書(外国人の場合は最新のもの)。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2) 外国人登録証または、ペルー共和国において身分証明書として認められている、外国人登録証に類するその他の文書の写しを提出すること。
3) 歴日で過去30日以内に発行された簡易委任状(carta poder simple)、または国家登記監督庁に登録された有効期間内の委任状、あるいは外務省の真正証明(該当する場合はアポスティーユ証明)を受けた在外ペルー領事の署名による委任状を提出すること。
4) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
5) 変更する情報によっては、上記以外に次の書類が必要となる。
a. 家族の情報の場合は、結婚証明書または婚姻証明書の原本を国家在留監督庁の公証役が認証した謄本を提出すること。
b. 出生地の場合は、出生証明書を国家在留監督庁の公証役が認証した謄本を提出すること。
c. 使用者の場合は、次のいずれかの書類の写しを提出すること。i) 雇用契約書、ii) 雇用証明書、iii) 当該労働関係に関する最新の給与明細書。ただし、これらの書類は有効なものに限る。
d. 教育機関の場合は、在学証明書の写しを提出すること。
外国人は、変更の発生から歴日で30日以内に、自身のデータおよび変更されたすべての情報を更新すること。
(本第20-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第20-B条 – 情報の更新、追加、修正、削除(文書の発行を伴う)
これは、在留管理台帳(RIM)を最新の状態に保つと共に、国家在留監督庁が発行する、更新された情報を含む文書の取得するため、外国人が、国家在留監督庁により発行された文書に明記されていない自身の個人情報に関する変更を加えることができるよう、かかる目的にのみ提供されるサービスである。本サービスは最大で3営業日以内に提供される。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) 手続きは本人が申請すること。
b) 外国人の場合は、最新の一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書。
c) 氏名を変更する場合には、旅券またはそれに類する他の有効な渡航書類の提示が必要となる。
d) 成人、未成年、および重度身体障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3) 旅券または渡航書類の写しを提出すること。
4) 上記以外に、
4.1 婚姻状況の更新の場合は以下の提出が必要となる。
a. ペルー人との婚姻の場合はペルーで登録された日から90日以内の、在外ペルー領事館で登録された場合は外務省により適切に真正証明を受けた180日以内の結婚証明書または婚姻証明書。
b. 外国人との婚姻の場合は、外務省の真正証明(該当する場合はアポスティーユ証明)を受けた在外ペルー領事の署名による180日以内の結婚証明書または婚姻証明書を提出すること。
4.2 婚姻状況を離婚者に更新する場合、その婚姻がペルー国内で行われた場合は、婚姻関係の解消の注釈が付された結婚証明書または婚姻証明書を、またその婚姻がペルー国外で行われた場合は、離婚の判定の注釈が付されたそれらの書類を提出しなければならない。
4.3 婚姻状況を寡婦または寡夫に更新する場合は、亡くなった配偶者の死亡証明書またはそれに類する書類を提出しなければならない。
4.4 住所の更新の場合は、不動産に関する所有権を証明する文書、または申請者の住居の賃貸契約書の写しを提出しなければならない。
4.5 姓名の更新の場合は、有効な旅券またはそれに類する渡航書類の写しを提出しなければならない。
4.6 渡航書類の更新の場合は、当該渡航書類原本の提示および写しの提出が必要となる。
4.7 生体認証情報(顔写真、指紋、署名など)の更新の場合は、本条a)およびb)項の要件を満たす必要がある。
外国人は、自身のデータならびに変更されたすべての情報につき、該当する事象の発生から歴日で30日以内に更新する義務を負う。
(本第20-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第21条 – 外国人個人識別番号(CUE)
21.1 CUE(Código Único de Extranjero)とは、RIMへの登録に際し外国人に割り当てられる個人識別番号であり、以後変更されることはない。CUEは、在留資格の取得や延長など、申請されるすべての在留手続きにおいて明記されなければならないものとする。
21.2 CUEは、在留当局が発行する身分証明諸に記載されるものとする。
第21-A条 – 外国人登録証、一時在留カードまたは国家在留監督庁が外国人に発行するその他の文書に関する登録証明書
これは、在留当局が外国人の申請に応じ、国家在留監督庁のデータベースに登録された身分証明書のデータに関する情報が含まれる文書を発行する目的においてのみ提供されるサービスである。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) 証明書が必要な身分証明書の所持者であること。ただし、前述の条件を証明すれば、当該所持者の代理人または法定代理人を通じて申請することもできる。
b) 身分証明書を提示すること。i) ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、ii) 外国人の場合は、最新の一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書。
c) 成人、未成年、および重度身体障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
(本第21-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第21-B条 – 在留管理台帳(RIM)におけるデータ履歴の証明書
これは、在留当局がペルー人または外国人の申請に応じ、在留管理台帳(RIM)に登録されている、国家在留監督庁により発行された身分証明書に関するデータ履歴を含む文書を発行する目的においてのみ提供されるサービスである。本サービスは最大で3営業日以内に提供される。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) 本人が申請すること。ただし、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に従いその身分を証明できれば、本人の代理人または法定代理人を通じて申請することも可能。
b) 身分証明書を提示すること。i) ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、ii) 外国人の場合は、最新の一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、またはペルー外務省発行の身分証明書。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3) 上記以外に、
a) 外国人の場合は、ペルーを当事者とする国際的な規則または手段に従い、ペルーで承認されている渡航書類および/またはそれに類する文書の提示。
b) 第三者が家族関係を証明する場合は、当該関係を証明する出生証明書または婚姻証明書の原本および写しの提示。
c) 正当な利害関係を有す第三者の場合は、当該利害関係の根拠を示す宣誓供述書により申請の意図の裏付けを行うこと。
(本第21-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第3章 – イミグレーションドキュメント
第1節 一般条項
第22条 – イミグレーションドキュメント
イミグレーションドキュメントとは、本運用規則が目的とする、外国人およびペルー国民の身元の識別が可能な身分証明書や渡航書類を指す。
第2節 渡航書類
第23条 – 渡航書類
渡航書類とは、立法政令の第18条に列挙するところの、ペルー領土の出入国に関する許可の手続きにおいてペルー国民および外国人の識別を可能にする文書である。
その1 外国人の渡航書類
第24条 – 一般事項
ペルー領土の入国および/または出国を希望する外国人は、以下を提示しなければならないものとする。
a) 国家により発給された有効な旅券(パスポート)で、ペルー領土への入国日から起算して6か月以上有効なもの。
b) 国家により発行された有効な通行券で、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定に定める例外的な理由、あるいは通行券を発行する国家の規定により、ペルーがその条件を承認かつ受諾した場合にのみ法的な効力を持つ。国家在留監督庁が発行する通行券もまた有効となる。
c) 国家により、あるいはペルーを当事者とする国際条約や国際協定を考慮し、人道上の理由により正式に発行された渡航書類またはレッセ・パッセ。
d) ペルーを当事者とする国際条約および国際協定の枠組みにおいて、難民または亡命者のためにペルーまたは他の国家が発行した渡航書類。
e) ペルーを当事者とする国際条約や国際協定において規定・定義されている適用可能な事例に基づく、有効な外国の身分証明書。
f) ペルーを当事者とする国際条約や国際協定において規定・定義されている適用可能な事例に基づく、その他の有効な渡航書類。
第24-A条 – 国民身分登録証
国民身分登録証(DNI)には、ペルー国民の成年年齢到達後に実施された、参加の権利と義務のあるすべての選挙に関し、それらにおいて投票を終えたこと、または対応する罰金の支払いが完了したことについての証明が貼付されていなければならない。ただし、時効の場合、または罰金の未納に対する免除措置を受けている場合を除く。
電子パスポートの発給にあたっては、対応する選挙についての証明が国民身分登録証に貼付され、未納の罰金がないことを条件とする。
(本第24-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第25条 – 国家在留監督庁が発行する通行券
25.1 国家在留監督庁は、外国人に対し、以下の場合において通行券を発行する。
a) 本国への送還、または第三国への渡航。
b) 弱い立場にあるか無国籍者の場合、または人道的理由による場合(無料)。
c) 外交上の代表者または領事の不在で庇護されないため、渡航文書を所持せず、かつ取得することができない場合。
25.2 通行券の発行手続きについては、国家在留監督庁が決定するものとする。
第25-A条 外国人に対する通行券の発行に関する行政手続き
これは、本運用規則の第25条に定めるいずれかの事例に該当する外国人に対し、ペルー領土からの出国を1貝に限り認める目的の通行券を発行する行政手続きである。当該通行券の有効期間は30営業日とする。
この行政手続きは、自動的に承認される。申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人の介入は許可されない。
b) ペルーを当事者とする国際的な規範または手段に従い、ペルーで認められている渡航書類またはそれに類する文書を所持していること。
c) 未成年の場合、その親または後見人は、ペルー人であれば国民身分登録証(DNI)により適切にその身元が証明されている必要があり、外国人であれば、その滞留期間や居住権が有効であり、ペルー政府が認める身分証明書またはそれに類する他の文書を所持していなければならない。さらに、行使される代理権を証明する文書の写しを提出する必要がある。
d) 重度障害のある未成年の場合、後見人または介助者、またはそれに類する法的な関係者は、ペルー人であれば国民身分登録証(DNI)により適切にその身元が証明されている必要があり、外国人であれば、その滞留期間や居住権が有効であり、ペルー政府が認める身分証明書またはそれに類する他の文書を所持していなければならない。さらに、行使される代理権を証明する文書の写しを提出する必要がある。
e) ペルー領土に正規に入国していること。
f) 有効な滞留期間または居住権を有していること。
当該行政手続きを承認する条件は以下のとおり。
- 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
- 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
- ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した国際無犯罪証明書(発行日が6か月以内のもの)を提出すること。ただし未成年者の場合は免除。
当手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、在留資格に適用される関連規則に定められた要件を満たしているか確認することがある。
(本第24-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第26条 – 国際陸上輸送乗務員用旅券
26.1 国際陸上輸送乗務員用旅券(Libreta de Tripulante Terrestre)は、その所持者に対し、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定の定めに基づき、陸路による国際運送事業において認可された車両の乗務員の一員として、ペルー領土への入国、通行、滞在、出国を許可する文書を指す。
26.2 国家在留監督庁は、その権限の範囲において、ペルー領土内で国際陸上輸送乗務員用旅券を発行するとともに、入国管理施設においてその文書の確認を行うものとする。
その2 ペルー国民の渡航書類
第27条 – ペルー国民の渡航書類
27.1 ペルー領土からの出国を希望するペルー国民は、国家在留監督庁または外務省により正式に発給された有効なパスポートか、あるいは有効な国民身分登録証(DNI)を提示しなければならないものとする。
27.2 ペルー領土への入国を希望するペルー国民は、前述の渡航書類または外務省により発行された通行券につき、たとえ有効期限が切れていてもそれらを提示することができる。
第28条 – 電子パスポート
28.1 電子パスポート(Pasaporte Electrónico)とは、その申請者であるペルー国民の生体情報が記録されたマイクロチップを内包し、多様な安全対策を施した国際的に有効な渡航書類である。
28.2 電子パスポートの個人識別情報および生体情報の取得、その管理およびその他の措置については、それぞれの関連施設において、在留当局の行政行為により承認された方法で実施される。
第29条 – 電子パスポートの発給
29.1 国家在留監督庁は、ペルー領土において通常の電子パスポートの発給を担当する在留当局である。
29.2 外務省は、ペルー領土外に居るすべてのペルー国民に対し、通常の電子パスポートを発行する在留当局である。さらに、国際条約や国際協定で定められた、特別用途、外交用途、またはその他の電子パスポートを発行するものとする。
第30条 – 外務省が発行する電子パスポート
外務省は、その権限の範囲において、通常用途、特別用途、外交用途、およびペルーを当事者とする国際条約や国際協定で明確に定められた用途の電子パスポートの発行を決定するものとする。
第31条 – 国家在留監督庁による通常の電子パスポートの発給要件
ペルー領土内において成人が通常の電子パスポートを取得する場合は、以下の要件を満たさなければならないものとする。
a) 電子パスポートの取得が可能な国家在留監督庁の事務所に本人自身が出向く。正当に認められた特別な場合にのみ、申請者の生体情報取得にあたり携帯電子機器を使用することができる。
b) 国家在留監督庁の行政手続規定に定められた金額に従い、手続きの手数料を支払うこと。
c) 国民登録機関(RENIEC)により発行された国民身分登録証を提示し、ペルー国籍を証明すること。
(本第31条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第31条 – 国家在留監督庁が発給する通常の電子パスポートに関する行政手続き
これは、ペルー領土内のペルー国民に対し、国家在留監督庁が通常の電子パスポートを発給するための行政手続きである。申請者は以下の条件を満たしていること。
a) 通常の電子パスポートの取得が可能な、国家在留監督庁本部または市民対応向上デジタルプラットフォーム(MAC)による手続きを通じた対応窓口に、本人自指が出向く。正当に認められた特別な場合にのみ、申請者の生体情報取得にあたり携帯電子機器を使用することができる。
b) 通常の電子パスポートの発給手続きにあたっては、オンライン処理による受付票を所持していること。
c) 有効期限内の国民身分登録証(DNI)を所持し、成人年齢到達以降に実施された選挙であって、投票権かつ投票の義務を有す選挙に投票したこと、または対応する罰金を支払ったことが当該国民身分登録証において証明されていること。ただし、その罰金が時効を迎えているか、または無投票行為に対する免除措置がある場合を除く。
この行政手続きは、自動的に承認される。
この行政手続きに適用される要件は次のとおり。
1. 手続きに関する手数料の領収書の番号、および支払日を伝えること。
2. パスポートの紛失または盗難による再発行の場合は、さらに、紛失または盗難によるパスポート抹消の宣誓供述書を提出する必要がある。
第31-A条 ペルー国民の通常のパスポートの写しの証明
これは、ペルーのパスポートの写しが原本と同一であることを国家在留監督庁が証明する目的においてのみ提供されるサービスであり、最大で1営業日以内に提供される。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) パスポートの名義人であること。ただし、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に従いその身分を証明できれば、本人の代理人または法定代理人を通じて申請することも可能。
b) 証明を受けようとするパスポートの原本を提示すること。
c) 身分証明書を提示すること。ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、 外国人の場合は、一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3) 通常の電子パスポートの証明の場合は1頁目と2頁目の写しを、パスポート更新の場合は1頁目、2頁目、31頁目、32頁目の写しを提出すること。尚、申請者の依頼があれば、パスポートの全ての頁について証明を行うことができる。
(本第31-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第31-B条 パスポートに関する証明
これは、国家在留監督庁が、ペルー国内で発給した申請者の通常のパスポートに登録されたデータに関する情報を証明する目的においてのみ提供されるサービスで、身分証明書を所持している成人であれば誰でも請求することができる。このサービスは最大で2営業日以内に提供される。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) パスポートの名義人であること。ただし、その身分を証明できれば、本人の代理人または法定代理人を通じて申請することも可能。
b) 証明を受けようとするパスポートの原本を提示すること。
c) 成人、未成年、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2) 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
(本第31-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第32条 – 障がい者に対する通常の電子パスポート
前条に定める要件の他、障がい者については、必要に応じ、本人自身または介助者1名を伴うことにより、通常の電子パスポートを取得することができる。当該介助者が外国人の場合は、旅券または正規の入国を証明する類似の文書により、その身元が証明されなければならない。
( 本第32条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第32条 – 障がい者に対する国家在留監督庁による通常の電子パスポート発給
自らの意思を明確に表現することができない成人の者は、オンライン処理による受付票を取得した後、必要に応じ、後見人や介助者、またはそれらに類する法的な関係者を伴い手続きに赴く。
当該後見人、介助者、またはそれらに類する法的な関係者がペルー国民の場合は、有効期限内の国民身分登録証(DNI)を所持していなければならない。当該後見人、介助者、またはそれらに類する法的な関係者が外国人である場合は、ペルー国家により認められた身分証明書またはそれに類する他の文書を所持し、対応する滞留または居住の在留資格を有している必要があり、代理人が介入する場合にも同様の条件が適用される。
本第31条に定める要件に加え、法的決議やそれに類する公的手段により行使される代理権を証明する文書の写し、および、代理人が介入する場合には、後見人、介助者、またはそれらに類する法的な関係者が発行し、公証人または領事により真正証明を受けたか、またはアポスティーユされた委任状を提出しなければならない。
第33条 – 子供および青少年に対する通常の電子パスポート
子供および青少年に対する通常のパスポートの発給にあたっては、少なくとも両親の一方を同伴し、本人自身が通常の電子パスポートの交付を受ける予定の国家在留監督庁の事務所に出向く必要があるものとする。
a) 国家在留監督庁の行政手続規定に定められた金額に従い、手続きの手数料を支払うこと。
b) 子供または青少年の国民身分登録証により、ペルー国籍を証明すること。
c) 本運用規則の規定に従い、本人の父親または母親の身分証明書を提示すること。
( 本第33条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第33条 – 子供および青少年に対する国家在留監督庁による通常の電子パスポート発給
本第31条に定める要件に加え、未成年者は、電子パスポートの取得が可能な国家在留監督庁の本部または市民対応向上デジタルプラットフォーム(MAC)による手続きを通じた対応窓口に、オンライン処理による受付票を取得した後、少なくとも両親の一方を同伴した上で、本人自指が出向く。
父親または母親は、適宜、手続きに関し以下の条件を満たす必要がある。
a) ペルー国民の場合は、有効な国民身分登録証を所持していること。
b) 外国人の場合は、ペルー国家により認められた身分証明書またはそれに類する他の文書を所持し、対応する滞留または居住の在留資格を有していること。
第34条 – 後見人または代理人を伴う子供および青少年
後見人または代理人は、前条に記す要件に加え、法的決議や公証済の委任状、ペルー領事館の認証、外務省の認証またはアポスティーユなど、その後見または代行を認定する文書を提出しなければならない。
( 本第34条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第34条 – 後見人、代理人、法定代理人またはそれらに類する法的な関係者を伴う子供および青少年
後見人、代理人、法定代理人またはそれらに類する法的な関係者を伴う子供および青少年は、オンライン処理による受付票を取得した後、本31条に定める要件に加え、以下に従う必要がある。
a) ペルー国民の場合は有効な国民身分登録証(DNI)を所持していること。外国人の場合はペルー国家により認められた身分証明書またはそれに類する他の文書を所持し、対応する滞留または居住の在留資格を有していること。
b) 後見人、代理人またはそれらに類する法的な関係者であることを証明する、法的決議またはそれに類する公的手段の写しを提出すること。
代理人が介在する場合は、さらに、次の文書を提出しなければならない。
1. 公証済の委任状。当該公証をペルー領土外で取得した場合は、ペルー領事または外国の公証人の前で許諾され、在外ペルー公館および外務省で真正証明を受けるか、またはアポスティーユされる必要がある。
第35条 – 通常の電子パスポートの抹消
通常の電子パスポートは、次の場合に抹消手続きが取られる。
a) パスポート更新による自動的な抹消。
b) 在留当局が提供する情報アプリケーションを通じ、パスポート所持者自身が申請する場合。
c) 有効期限が切れた場合。
第36条 – パスポートの取消事由
国家在留監督庁は、以下の場合に電子パスポートを取り消す。
a) ペルー国籍の離脱。
b) 関係書類に不正や改竄が認められる場合。
c) 同一の者が有効な複数のパスポートを所持していることが発覚した場合。この場合、最新のパスポート以外を取り消すものとする。
d) 外務省発行の通行券を所持している場合。
第36-B条 外務省への伝達
国家在留監督庁は、通常の電子パスポートの効力が停止された場合、ペルーからの出国阻止、予備拘束または予防拘禁に関する裁判所命令を受けている、渡航書類の名義人に課された停止措置の存在について、出入国管理上適用しうる措置の検討および決定のため他国の当局に通知する目的により、外務省に伝達する。
(本第36-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第37条 – 通常の電子パスポートの受取に関する期間
通常の電子パスポートが発行された後、申請者は60日以内に、手続きを申請した事務所でこれを受領するものとする。当該期間が終了すると、その電子パスポートはシステム上で自動的にキャンセルされ、その後定められた関連手続きに従い破棄される。
第38条 – 通常の電子パスポートの有効期間
12歳未満の子供の電子パスポートの有効期間は3年、12歳以上18歳未満の青少年は5年とする。これらの未成年者は、18歳に達した時点で、成人を対象とする通常の電子パスポートを申請しなければならないものとする。成人の通常の電子パスポートの有効期間は5年とする。
第39条 – 身元に関する書類の不正および/または改竄
公務員は、震災されたパスポートの発給手続きにおいて、申請者により添付された文書または情報に矛盾または不正な点が見つかった場合は、当該申請者の国籍および身元の証明にあたり、発給機関に対してそれらの信憑性につき確認を要請するものとする。当該確認を通じ、不正な文書の提示または身分詐称の疑いがある場合、申請者は管轄当局により直ちに拘留される可能性がある。
第40条 – ペルー国民に対する通行券
40.1 通行券とは、外務省がペルー国民に対し、ペルー領土またはその居住地に戻るために発行する渡航書類である。
40.2 外務省は、外国で生まれた子供および青少年、ペルー人の父親または母親の子供、在外ペルー公館に未登録に対し、例外的に、ペルー領土に戻るための通行券を発行することができる。
第41条 – ペルー国民に対する通行券の発行
外務省は、ペルーを当事者とする国際合意の枠組みにおいて、その組織構造に従い、通行券の発行に関する手続きを規定するものとする。
第3節 外国人の身分証明書
第42条 – 身分証明書
42.1 居住者の在留資格を有す外国人は、民事、商取引、行政、司法上の行為ならびに、概して法的な拘束力により提示が必要なすべての場合において、以下によりその身元を証明しなければならないものとする。
a. 国家在留監督庁が発行する外国人登録証
b. または、外務省が発行する身分証明書
42.2 一時在留資格を有す外国人は、その資格で許可されているすべての活動において、以下のよりその身元を証明しなければならない。
a. 旅券または渡航書類
b. 許可された在留資格に対して国家在留監督庁が発行する身分証明書
c. ペルーを当事者とする国際条約または国際協定に基づく外国の身分証明書
第43条 – 外国人登録証(Carné de Extranjería)
43.1 これは、居住者の在留資格を付与された外国人に対し、国家在留監督庁がその権限の範囲において発行する身分証明書である。外国人登録証の発行には、その外国人の在留情報台帳(RIM)への登録が必要となる。
43.2 国家在留監督庁は、外務省が亡命者または難民と認定し、人道による在留資格が承認された外国人に対し、無料で外国人登録証を付与するものとする。
( 本第43条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第43条 – 外国人登録証(Carné de Extranjería)
43.1 これは、居住在留資格の変更または申請の承認により 国家在留監督庁がその権限の範囲において、外国人を受益者として発行する身分証明書である。その登録については、在留情報台帳(RIM)で行われる。
居住在留資格の申請において、担当の国家在留監督庁による承認の受益者は、国家在留監督庁が運用する在留情報台帳(RIM)への生体情報および経歴の登録にあたり、承認された在留資格を認める査証による最初の入国日から起算し、歴日30日の猶予が与えられる。登録に際しては、ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した国際無犯罪証明書(ficha de canje)を提出する。
43.2 国家在留監督局は、外務省が亡命者または難民と認定し、人道による在留資格が承認された外国人に対し、無料で外国人登録証を付与するものとする。
第44条 – 外国人登録証の発行条件
44.1 外国人登録証を取得する条件は以下のとおり。
a) 認可された居住在留資格を有していること。
b) ペルー領土内に居ること。
44.2 前b)号に関し、当該外国人が手続き中にペルー領土から出国する必要がある場合は、対応する国外滞在許可を申請しなければならないものとする。
第44-A条 居住者または人道の在留資格、あるいは難民または亡命者の身分の外国人に対する外国人登録証の発行
これは、居住者または人道の在留資格を許可する査証によって、あるいは、難民または亡命者の身分が認められてペルーに入国する外国人に対し外国人登録証を発行する目的においてのみ提供されるサービスてある。
申請者は以下の条件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行う。未成年者の場合は、両親の一方または後見人の同伴が必要。
b) 国家在留監督庁が承認した居住者の在留資格、または人道の在留資格、あるいは難民または亡命者の身分を許可する査証を所持していること。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 国家在留監督庁が承認した居住者の在留資格を許可する査証の場合は、手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルー入国時に使用した旅券またはそれに類する渡航書類を提示すること。後者の場合は、ペルーにおいて認められている渡航書類であること。
4. 未成年者に同伴する後見人は、管轄当局による、その条件を付与する判決または司法決議、あるいはそれに類する公文書の謄本を提示すること。その文書が外国の当局により発行されたものである場合は、在外ペルー領事の署名および外務省による真正証明、またはアポスティーユ証明を受けているか、そうでない場合は当該文書の真正性を証明する宣誓供述書が必要。
5. 国家在留監督庁が承認した居住者の在留資格を許可する査証を所持した外国人の場合は、上記1および2の要件に加え、以下が必要となる。
a) ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。尚、未成年者についてはこれを免除する。
6. 人道の在留資格を所持する外国人の場合は、上記1および3の要件に加え、以下が必要となる。
a) 外務省による人道の在留資格の付与について証明すること。
7. 難民または亡命者の身分にある外国人としての在留資格を有す外国人の場合は、上記1および3の要件に加え、以下が必要となる。
a) その外国人に対して難民または亡命者の身分の付与を通知する、外務省が発行した公文書の写しを提出すること。
(本第44-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第45条 – 外国人登録証の有効期間
45.1 外国人登録証の有効期間は、在留当局による発行日から4年間とする。
45.2 ペルーの居住者である外国人は、有効期間の満了に伴い、在留当局に外国人登録証の更新を申請しなければならないものとする。
第46条 – 外国人登録証の再発行
外国人登録証を紛失、盗難、破損した場合、その外国人は当該外国人登録証の再発行を申請することができるものとする。この場合、登録番号は変更されない。
第47条 – 外国人登録証の更新
47.1 外国人登録証を所持する外国人は、写真、生体情報、住所(常態的な居住地)、婚姻状況、雇用主の情報、教育機関および/または宗教団体に関する情報、その他変更されたすべての情報につき、当該変更の発生から歴日30日以内に更新を行う義務を負う。
47.2 この義務の不履行は制裁の対象となる。
47.3 外国人登録証の再発行または更新の場合、外国人識別番号(CUE)は変更されないものとする。
( 本第47条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第47条 – 外国人登録証の更新
47.1 外国人登録証を所持する外国人は、写真、生体情報、住所(常態的な居住地)、婚姻状況、雇用主の情報、教育機関および/または宗教団体に関する情報、あるいは在留情報台帳(RIM)に含まれる他のすべての情報で、変化のあったものにつき、その発生から歴日30日以内に更新を行う義務を負う。
47.2 この義務の不履行は、立法政令第1350号の第56条c)号の定めに従い、罰金を伴う制裁の対象となる。
47.3 外国人登録証の再発行または更新の場合、外国人識別番号(CUE)は変更されないものとする。
第47-A条 外国人登録証の更新
これは、在留当局が、外国人登録証の有効期限満了に伴い、新たな外国人登録証を発行する目的でのみ提供されるサービスである。当該有効期限については、居住者が4年、永住者が5年、児童及び青少年の場合は3年。このサービスは最大で3営業日以内に提供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 外国人登録証の名義人であり、かつ有効な居住権を有していること。
b) 期限切れの外国人登録証を提示すること。外国人登録証を所持していない外国人の場合は、その身分を確認できる他の公的な文書により自己の身元を証明すること。
c) 成人、未成年、および重度身体障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。この書類は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 外国人が文書の番号を変更した場合は、旅券またはペルーにおいて認められている渡航書類、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定に従う規則や手段に基づく他の同様の渡航書類の写しを提出すること。
(本第47-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第48条 – 外務省が発行する身分証明書
48.1 外務省は、その権限の範囲において、居住在留資格を付与された外国人に対し、国家在留監督庁により発行される外国人登録証と同等の法的効力を有す身分証明書を発行するものとする。
48.2 当該身分証明書を所持する外国人の情報は、外務省により在留情報台帳に登録されなければならないものとする。
第49条 – 外務省が発行する身分証明書の取得条件
外務省は、適用可能な国際法の枠組みにおいて、その組織構造に従い、居住在留資格を付与された外国人に対する身分証明書の発行にあたり、その条件と手続きを決定するものとする。
第50条 – 一時滞留許可証(CPP)
50.1 一時滞留許可証(Carné de Permiso Temporal de Permanencia – CPP)とは、承認済の一時滞留許可を有す外国人に付与された公式文書である。
50.2 CPPの技術的特性および内包される情報については、国家在留監督庁により承認されるものとする。
50.3 盗難、破損、紛失の場合は、当事者の申請と手数料の前払により、国家在留監督庁がCPPを再発行できるものとする。
第50-A条 一時滞留許可証の情報更新
1. 一時滞留許可証を所持する外国人は、生体認証情報や個人の情報、およびRIMに含まれるすべての情報につき、これらが変更された場合、当該変更の発生から歴日で30日以内に更新する義務を負う。
2. 複製または更新の場合、それぞれの一時滞留許可証は元の番号のまま発行される。
(本第50-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第51条 – 一時在留カード(CTM)
51.1 一時在留カード(Carné Temporal Migratorio – CTM)とは、一時的な在留資格を有す外国人に対し、その在留資格に含まれていない活動の実施を許可する場合に、国家在留監督庁が発行する身分証明書である。
51.2 CTMの技術的特性および内包される情報については、国家在留監督庁により同庁の決議を通じて承認されるものとする。
51.3 盗難、破損、紛失の場合は、当事者の申請と手数料の前払により、国家在留監督庁がCTMを再発行できるものとする。
( 本第51条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第51条 – 一時在留カード(CTM)
51.1 一時在留カード(Carné Temporal Migratorio – CTM)とは、一時的な在留資格を有す外国人が、特別労働許可および契約締結に関する特別許可を取得しようとする場合に、国家在留監督庁により発行される身分証明書である。
51.2 CTMの技術的特性および内包される情報については、国家在留監督庁により同庁の決議を通じて承認される。
51.3 盗難、破損、紛失の場合は、当事者の申請と手数料の前払により、国家在留監督庁がCTMを再発行できる。
第51-A条 一時在留カード(CTM)の発行
これは、在留当局が、.一時在留資格を有す外国人に対し、特別労働許可および契約締結に関する特別許可を付与するために一時在留カード(CTM)を発行する目的でのみ提供されるサービスである。このサービスは最大で1営業日以内に提供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 成人、未成年、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2.手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルー入国時に使用した旅券または渡航書類、あるいはペルーを当事者とする国際的な規則または手段に基づく同様の渡航書類を提示すること。
(本第51-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第52条 – 海上輸送手段の乗務員に対する上陸許可
52.1 国家在留監督庁が発行し、最長15日間有効となる一時的な許可で、外国人の乗務員に対し、港で海上輸送手段が停泊している間、上陸時にその身元を証明するもので、以下の場合に限り適用される。
a) 海上輸送手段の到着時にすべての手続きが完了し、保留された手続きがないこと。
b) 立法政令第48条の定めに基づき、ペルーへの入国を阻止されていないこと。
52.2 乗務員は本許可の付与にあたり査証を必要としないが、乗船用の旅券および、例外的に、パスポートを要請される。
52.3 管理目的により、本一時許可についてはその発行時に在留情報台帳に登録されるものとする。
52.4 外部の乗務員が帰還しない場合、海上輸送企業は、対応する行政処分の適用のため、国家在留監督庁に報告する。
52.5 本一時許可を紛失、盗難、破損した場合、海上輸送企業は、国家在留監督庁に再発行を申請する。
第52-A条 乗員上陸許可に関する行政手続き(一時滞在の外国人のみ)
これは、在留当局が外国籍の乗務員に対して上陸許可を発行する行政手続きである。申請者は有効な旅券と有効な搭乗券を提示しなければならない。
この行政手続きは最大で1営業日以内の事前審査により実施され、行政上の黙示的承認が適用される。
承認にあたっての要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 船長および/または海事代理士による書簡を提出すること。
4. 乗務員名簿の写しを提出すること。
承認にあたり、国家在留監督庁は、かかる在留資格に適用される関連規則に定められた要件を充足しているか検証する場合がある。
(本第52-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第52-B条 外国人登録証、一時在留カード、または国家在留監督庁が外国人に発行するその他の身分証明書類の写しに関する認証
外国人は在留当局に対し、外国人登録証、一時在留カード、または国家在留監督庁が発行するその他の身分証明書類の写しについて、提示したその写しが原本と同一である旨の認証を申請することができ、その目的においてのみ提供されるサービスである。当サービスは最大で3営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 認証が必要な文書の所持者であること。ただし、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に従いその身分を証明できれば、本人の代理人または法定代理人を通じて申請することも可能。
b) 身分証明書を提示すること。i) ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、 ii) 外国人の場合は、最新の一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書。
c) 手続きにあたっては、それぞれの文書の原本を提示すること。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 認証が必要な文書の写しを提出すること。
(本第52-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第52-C条 外国人登録証、一時在留カード、一時滞留許可証、および国家在留監督庁が発行するその他の文書の複製
これは、在留当局が外国人に対し、紛失、盗難または破損による外国人登録証、一時在留カード、一時滞留許可証、および国家在留監督庁が発行するその他の文書の複製を発行する目的においてのみ提供されるサービスであり、最大で3営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該文書の名義人であり、かつ有効な居住資格を有していること。
b) 有効期限切れの外国人登録証を提示すること。外国人登録証を所持していない場合は、その身分を証明できるその他の公的文書によって身元の確認が行われる。
c) 成人、未成年、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 旅券またはペルーにおいて認められている渡航書類、ペルーを当事者とする国際的な規則や手段に基づく他の同様の文書の写しを提出すること。
4. 紛失または盗難に関する警察への盗難届または宣誓供述書の写しを提出すること。
外国人は、自身のデータおよび変更されたすべての情報につき、その発生から歴日で30日以内に更新を行う義務を有す。
(本第52-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第52-D条 乗員上陸許可の複製
このサービスは、外国人乗務員が「乗員上陸許可」を紛失、盗難または破損した場合、港湾内で入国審査を行うことなくその海上輸送手段が停泊している間に上陸かつ身元の識別ができるよう、その複製を発行する目的においてのみ提供されるサービスである。このサービスは最大で1営業日以内に供される。
乗務員は以下の要件を満たす必要がある。
a) この申請は海事代理士によって提出されなければならない。
b) 有効な旅券を所持していること。
c) 有効な船員手帳を所持していること。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 海事代理士による申請書を提出すること。
(本第52-D条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第4章 – 在留資格
第53条 – 在留資格
在留資格とは、外国人に対し、ペルー領土内で正規に滞在する身分を与えるものである。
第54条 – 在留資格および許可された活動
54.1 外国人は、在留当局により付与された滞留期間において、その在留資格で許可された活動の実施が認められている。
54.2 許可されていない活動を行った場合、その外国人は該当する制裁の対象となる。
54.3 外国人は、同時に複数の在留資格を有すことができない。
第55条 – 在留資格承認の管轄
55.1 在留資格は、在留当局によりその権限に基づいて承認される。
55.2 国家在留監督庁の管轄下にある在留資格のうち査証要件が免除されないものについては、国家在留監督庁が承認し、適切な渡航書類への査証発行にあたり外務省に通知されるものとする。
第56条 – 本人および代理人による申請の提出
在留資格の申請は、現行の国内規範の定めに従い、直接本人により、またはその法的代理人によって実施されなければならない。
( 本第56条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第56条 – 申請の提出
在留資格の申請は、現行の国内規範の定めに従い、行政手続きの範囲内で、直接本人により、そうでない場合は代理人、法的責任者、またはそれらに類する法的な関係者により提出されなければならない。申請を行った者は、在留当局により召喚されるすべての手続きに出頭する必要がある。
女性・社会弱者省および/またはその他の管轄機関は、危機または家族の保護欠如による手続きの枠組みにおいて、必要に応じ在留当局の付与を申請し、子供または青少年の正規在留状態を維持するための措置を講じることができる。
第56-A条 成人の代理人による申請の提出
成人の代理人の場合は、以下が必要となる。
1. 委任状または、国家登記監督庁に登録された有効な期限内(歴日30日)の委任状、あるいは外務省による真正証明またはアポスティーユ証明を受けた領事委任状を提出すること。
2.ペルー人の場合は有効な国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は有効な一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書(外務省発行の身分証明書の場合は写しの添付が必要)により身元を証明すること。
3.ペルーの在留資格を有す外国人の場合、有効な居住資格または永住資格を取得していなければならない。
( 本第56-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第56-B条 成人の障碍者による申請の提出
成人の障碍者、あるいは自らの意思を明確に表明することができない成人の申請にあたっては、法定代理人またはそれに類する法的資格を有す者は以下が必要となる。、
1. 司法決議またはそれに類する公的手段により、有効な内国規範の規定に応じて依頼を受けた法定代理人または同様の法的資格を有す者が認証した文書の原本を提出すること。
2.ペルー人の場合は有効な国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は有効な一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書(外務省発行の身分証明書の場合は写しの添付が必要)により身元を証明すること。
ペルーの在留資格を有す外国人の場合、有効な居住資格または永住資格を取得し、その情報が適宜更新されていなければならない。
( 本第56-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第56-C条 児童及び青少年の居住在留資格の変更または延長に関する申請の提出
未成年者、親または後見人は以下が必要となる。
1. 在外ペルー領事が署名し、外務省による真正証明またはアポスティーユ証明を受けた未成年者の出生証明書原本を提出すること。ただし、当該機関における過去の行政手続きで特段の条件が提示されていないこと。
2. 居住在留資格の申請、変更または延長に関する手続きにあたっては、本項のa)、b)、c)に述べる要件に従い適切に登録された宣誓供述書を提出すること。
当該宣誓供述書においては、i) 両親の双方または一方の、あるいは後見人の姓名 ii) ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、iii) 外国人の場合は、最新かつ有効な身分証明書またはペルー政府が認める同様の文書。
当該宣誓供述書は以下の者によって署名されていなければならない。
a. 両親が当該未成年者を認知し、かつ存命の場合は、両親の双方による署名。
b. 両親の一方による署名の場合は、次のいずれかを提出しなければならない。
b.1) 国家在留監督庁の公証役による認証を受けた、一方の親が他方の親に代理権を付与するための委任状の謄本。
b.2) 他方の親に対して付与された親権の停止または消滅を考慮し、未成年者に関する親権をもう一方の親に対してのみ譲渡する旨の司法判決、司法決議またはそれらに類する公的手段について、国家在留監督庁の公証役が認証したものの謄本。
b.3) 他方の親の死亡証明書または死亡診断書が外国の当局に登録されている場合はそれらを国家在留監督庁の公証役が認証したものの謄本を、国民登録機関(RENIEC)に登録されている場合は死亡証明書の写しを提出すること。
c. 後見人を付ける場合は、管轄当局による後見人の地位をを付与する判決または司法決議の謄本を、あるいはそれに類する公的文書を提出しなければならない。
3. この行政手続きについては、公証人による認証を受けた委任状、または国家登記監督庁に登録された歴日30日以内の有効な委任状、あるいは領事認証またはアポスティーユ証明を受けた委任状を有していることを証明すれば、以下の代理人による介入を認める。
a. 両親
b. 法的に親権を付与された親
c. 他方の親と死別したもう一方の親
d. その未成年者を認知した親
e. その未成年者の後見人
上記いずれの場合も、代理人は、本条1項および2項の記述に従い、当該代理人が当該未成年者の代理権を有すことを証明する書類を提出しなければならない。
さらに、親または後見人は、ペルー人の場合は有効な国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は有効な一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書(外務省発行の身分証明書の場合は写しを添付すること)により身元を証明する必要がある。
ペルーにおける在留資格を有す外国人の場合は、有効な永住資格または居住資格を取得していなければならない。
( 本第56-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第56-D条 児童および青少年の一時在留資格の申請、変更または延長の提出
未成年者、親または後見人は以下が必要となる。
1. 在外ペルー領事が署名し、外務省による真正証明またはアポスティーユ証明を受けた未成年者の出生証明書原本を提出すること。ただし、当該機関における過去の行政手続きで特段の条件が提示されていないこと。
2. ペルー人の場合は有効な国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は有効な一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書(外務省発行の身分証明書の場合は写しの添付が必要)により身元を証明すること。
3. 後見人を付ける場合は、管轄当局による後見人の地位をを付与する判決または司法決議の謄本を、あるいはそれに類する公的文書を提出しなければならない。
この行政手続きについては、本条1項および2項の充足に加え、公証人による認証を受けた委任状、または国家登記監督庁に登録された歴日30日以内の有効な委任状を、また委任者が後見人である場合はさらに本条3項に述べる文書を提出すれば、代理人による介入を認める。
ペルーにおける在留資格を有す外国人の場合は、有効な永住資格または居住資格を取得していなければならない。
( 本第56-D条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第56-E条 ペルー人または外国人の未成年者による代理人を介した申請の提出
未成年者、親または後見人は以下の文書の提出が必要となる。
1. 外国で生まれた未成年者の場合は、i) 外国の当局が発行し、在外ペルー領事館ならびに外務省による真正証明またはアポスティーユ証明を受けているか、ii) 在外ペルー領事館が発行し、外務省による真正証明を受けた当該未成年者の出生証明書原本を提出すること。
2. 当該未成年者の両親の一方または後見人の身分証明書を提示すること。
3. 代理人は、ペルー人の場合有効な国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は有効な一時在留カード、外国人登録証、一時滞留許可証、または外務省発行の身分証明書(外務省発行の身分証明書の場合は写しの添付が必要)により身元を証明すること。
4. 後見人を付ける場合は、本条1項および2項の充足に加え、後見人の地位をを付与する判決または司法決議あるいはそれに類する公的文書の写しならびに原本を提示しなければならない。
( 本第56-E条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第57条 – 在留資格に関する手続きのための渡航書類
57.1 外国人は、自身の旅券、あるいは、ペルーを当事者とする国際合意に基づきペルー国家に認められた、それに類する有効な渡航書類によって、在留資格を申請することができる。
57.2 申請した在留資格が承認された後、該当する場合には、外国人は、その在留資格の申請に用いた渡航書類を提示し、ペルー領土へ入国するための関連査証を申請する必要がある。ただし、査証が付与される前に、意図せず同等の有効な渡航書類を取得し、かかる状況を申告した場合はこの限りではない。
第58条 – 制限事項
在留資格を申請する外国人は、国定的な保護および人道による在留資格を除き、現行の前科または収監等の司法履歴、あるいは国際刑事警察機構の警戒システムへの登録がないこと、もしくは立法政令第48条に定める入国阻止事由に該当していないことが条件となる。
( 本第58条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第58条 – 制限事項
在留資格を申請する外国人は、国際的な保護の場合を除き、警察、刑事または司法の有効な記録、あるいは国際刑事警察機構の警戒システムへの登録、もしくは立法政令第48条に定める入国阻止事由に該当していないことが条件となる。
第59条 – 在留資格の延長
59.1 外国人は、在留当局が延長を認めている場合、在留資格を承認した当局に対し、滞留または居住の期間の延長を申請することができる。
59.2 延長の申請は、在留資格の所有者が立法政令第10条に定めるすべての義務を履行している場合、または該当する罰金を納付している場合に行われるものとする。
59.3 居住在留資格の所有者は、さらに、外国人登録証または外務省が付与する身分証明書を取得していなければならない。
第60条 – 滞留または居住の期間の中断
60.1 一時在留資格または居住在留資格に付与された滞留または居住の期間については、承認された在留資格の期間満了日までに、所持者である外国人が、管轄当局に対して在留資格の変更または延長の申請を提出した場合、自動的に中断されるものとする。
60.2 この自動的な中断に伴い、外国人が所持する在留資格により付与された既存の利益は、特別な渡航許可の場合を除き、その外国人が在留資格の変更または延長の申請に関する決定を受けた日の翌営業日まで有効となる。
第61条 – 在留資格の変更または延長の申請が却下された場合の出国について
61.1 在留資格の変更または延長の申請が却下された場合、国家在留監督庁は、外国人がペルー領土を離れるための出国命令を発出する。
61.2 この出国は、当該外国人が出国命令の発出を受けた日から歴日15日以内に実行されなければならない。この期間は、国家在留監督庁による審査と承認を経て、例外的に、歴日でさらに15日延長することができる。
61.3 外国人が前述の期間内に出国を果たさない場合、国家在留監督庁は、対応する制裁を適用するための手続きを開始するものとする。
第62条 – 亡命または難民申請が却下された場合の出国について
亡命または難民、あるいは人道の在留資格を申請し、ペルー国家によりその申請が却下された者は、本運用規則に定める罰金の支払につき、亡命、難民、人道在留資格の申請の手続き期間に相当する罰金の支払を免除される。
第63条 – 在留資格の喪失
居住在留資格を有し、居住者のための出国許可を得ずにペルー領土を離れた外国人は、以下の場合にその在留資格を喪失する。
a) 最初の出国から数えて、365日の間に連続で183日を超えた場合。
b) 最初の出国から数えて、2年以内に連続で365日を超えた場合。
( 本第63条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第63条 – 在留資格の喪失
居住在留資格を有し、居住者のための出国許可を得ずにペルー領土を離れた外国人は、以下の場合にその在留資格を喪失する。
a) 付与された居住期間内の最初の出国から数えて、365日の間に連続で183日を超えた場合。
ペルーを当事者とする国際条約または国際協定により付与された、国家在留監督庁が担当する在留資格および、ペルー国民との縁戚関係による、居住者の家族の在留資格の場合は、連続する183日につき、付与された居住期間の範囲内で数える。
b) 永住者の在留資格については、 付与された在留資格の承認日を基準とし、最初の出国から数えて、2年間に連続で365日を超えた場合。
亡命または難民の身分を持つ者の在留資格の喪失については、外務省との事前調整により決定される。
第64条 – 一時および居住在留資格の取消
在留資格は以下の場合に取り消される。
a) 在留資格の所持者である外国人の申請による場合。その在留資格を承認した当局は、当該外国人に対し、本運用規則の定めに従い出国命令を発出する。
b) 死去、あるいは、死亡または失踪の法的宣誓による場合。在留当局は、在留情報台帳(RIM)への関連登録を行う。
c) 在留資格の所持者の帰化による場合。国家在留監督庁は、付与された居住在留資格を取り消すとともに、在留情報台帳(RIM)に関連情報を記録し、帰化した当該外国人を国民登録に統合する。
d) 制裁当局により、強制退去および国外追放の適用を受けた場合。国家在留監督庁は、在留情報台帳(RIM)への関連登録を行う。
e) 在留資格の変更による場合。新しい在留資格を承認した在留当局が、在留情報台帳(RIM)への登録を行い、以前の在留資格は自動的に取り消される。
f) 査証の拒否により、ペルー外務省の要請を受けた場合。
( 本第64条f)号は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
f) 査証の拒否により、外務省の要請を受けた場合。
亡命者または難民の身分を有す者の在留資格の取消については、外務省をの事前調整により決定される。
第64-A条 在留資格の取消(一時資格および居住資格)
これは、在留当局が外国人の在留資格を取り消すことができる、かかる目的においてのみ提供されるサービスである。国家登記監督庁が出国命令を発行する。本サービスは最大で3営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルーで認められている渡航書類、あるいは.ペルーを当事者とする国際的な規則または手段に応じた同様の文書を所持していること。
b) 申請者がペルー国内にいる場合は申請者本人が手続きし、国外にいる場合は第三者に委任することができる。
c) 成人、未成年、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-E条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
本サービスを受けるための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2.手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
在留に関する立法政令第1350号の第32条32.2項の規定に従い、外務省はその権限の範囲において、付与された在留資格を取り消すことができる。
( 本第64-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第65条 – 在留資格の変更
65.1 これは、外国人に対し、現在所持している在留資格とは異なる在留資格の取得を可能にするための行政手続きであり、選択したい在留資格を担当の管轄当局に申請する必要がある。
65.2 在留資格の変更を行うにあたり、その外国人は、ペルー国内で正規の在留状態にある必要がある。これには、ペルー領土の滞留期間または不在期間も含まれる。
65.3 在留資格の変更は、ペルー国内においてのみ申請することができるものとする。
65.4 宗教家、投資家、労働者、研究、居住者の家族、領事、外交官、公務員、公務員の家族の在留資格を有す外国人は、永住者在留資格への変更を選択することができる。
( 本第65条65.4項は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
65.4 宗教家、投資家、労働者、研究、居住者の家族、領事、外交官、公務員、公務員の家族の居住在留資格を有す外国人は、永住者在留資格への変更を選択することができる。
第66条 – 在留に関する許可
66.1 在留に関する許可とは、適切な在留管理に向け、承認された在留資格を個別に補完し、人の基本的権利の保護を維持することを可能にするメカニズムである。
66.2 許可を申請する外国人は、正規の方法でペルー領土に入国していなければならない。この許可は在留資格ではないが、在留情報台帳(RIM)に登録される必要がある。
第66-A条 在留に関する許可の取消
国家登記監督庁は、以下の場合に付与された許可を取り消す。
a) 当事者の申請による場合。
b) 死亡あるいは、死亡または行方不明の法的宣告による場合。
c) 対応する制裁手続きに従い強制退去または国外追放の制裁を適用する場合。
d) 在留資格の付与による場合。
e) 国家在留監督庁に提供された情報を、更新の対象となるデータの変更から歴日で30日以内に適切に更新しなかった場合。
f) 文書の不正または改竄が認められた場合。
g) 裁判所の命令による場合。
( 本第66-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第67条 – 許可の種類
67.1 特別労働許可(Permiso de trabajo extraordinario)
外国人に対し、最長で歴日60日間、従属的または非従属的な形で所得を得る活動の実施を許可する。
例外的に、研修の在留資格を有す外国人に対しては、承認済みの居住期間内で、パートタイムの就労が許可される。また、宗教家の在留資格を有す外国人には、承認済みの居住期間内で、健康および教育分野の就労が許可される。
本許可の発行にあたり、その外国人は、一時在留カード(CTM)、身分証明書、外国人登録証のいずれかを所持している必要がある。
67.2 国外滞在許可(Autorización de estadía fuera del país)
在留当局は、以下の場合にこの許可を付与する。
a. 在留資格の変更または延長の手続きを行っている場合。この許可は、ペルー国外における歴日30日間の滞在を許可するものとする。
b. 居住在留資格を有す外国人が、緊急事態または止むを得ない理由により、歴日で連続183日を超えてペルー国外に滞在しなければならない場合。この許可により、ペルー領土外で歴日183日の間滞在できるものとする。
c. 永住者の居住在留資格を有す外国人が、緊急事態または止むを得ない理由により、歴日で連続365日を超えてペルー国外に滞在しなければならない場合。この認可により、ペルー領土外に歴日365日の間滞在できるものとする。
これらの申請については、a)号の場合は出国前に、b)号の場合は当該183日が経過する前に、c)号の場合は、ペルー出国後当該365日が経過する前に、それぞれの在留資格を付与した当局に提出されなければならない。
67.3 文書署名特別許可(Permiso especial para suscribir documentos)
一時在留資格を有す外国人が、私的または公的な商取引および/あるいは金融上の性格を持つ文書に署名する場合。この許可には、従属的または非従属的な形で所得を得る活動の承認は含まれない。
本許可の発行にあたり、その外国人は、一時在留カード(CTM)を所持していなければならない。
67.4 国家在留監督庁および外務省は、管轄する在留資格を有す外国人に対し、大統領令により新たな許可を創設することができるものとする。
( 本第67条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第67条 – 許可の種類
67.1 特別労働許可(Permiso de trabajo extraordinario)
外国人に対し、歴日で60日の間、従属的または非従属的な形で所得を得る活動の実施を許可する。
例外的に、研修の在留資格を有す外国人に対しては、承認済みの居住期間内で、パートタイムの就労が許可される。また、宗教家の在留資格を有す外国人には、承認済みの居住期間内に、従属的または非従属益な形で、健康および教育分野の就労が許可される。
この行政手続きは、5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。申請者は、以下の条件を満たしていなければならない。
a) ペルー国内に居ること。
b) 有効な一時滞留許可証または外国人登録証を所持していること。
c) 代理人を通じた手続きが行われる場合は、本運用規則第56-A条に定めるものの提出が必要となる。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
国家在留監督庁のウェブサイト(www.migaraciones.gob.pe)から、または同庁において入手可能な書式(無料)を提出すること。
1. 手続きに関する手数料の領収書の番号と支払日を明記する。
2. 一時在留資格所持者の場合は、歴日で最長60日までの、従属的または非従属的な形で所得を得る活動の実施を証明する文書の写しを提出すること。
3. 研修または宗教家の居住在留資格を有す外国人の場合は、1号および2号に示す要件に加え、法令で定める例外を除き、契約期間が明記され、労働行政当局の承認を受けた雇用契約書、または行政上の関係を証明する文書、あるいは役務の提供に関する契約書の写しを適宜提出する必要がある。
この手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、当該在留資格に適用可能な関連規準に定められた条件の充足を確認する場合がある。
67.2 国外滞在許可(Autorización de estadía fuera del país)
在留当局は、以下の場合にこの許可を付与する。
67.2.1 在留資格の変更または延長の手続きを行っている場合。この許可では、ペルー領土外における歴日30日間の滞在が可能となる。なお、渡航毎に対応する許可が必要となる。
この許可の付与にあたり、申請者は次の条件を満たす必要がある。
a) ペルー領土から出国する前に、渡航日を明記した上で許可を申請すること。
b) 最新かつ有効な渡航書類を提示すること。
c) 代理人、法的責任者、またはそれらに類する法的関係者により手続きが実施される場合は、本運用規則第56-A条、第56-B条、第56-D条に定めるものを提出すること。
この行政手続きは、7営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的承認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migaraciones.gob.pe)から、または同庁において入手可能な書式(無料)を提出すること。
2) 手続きに関する手数料の領収書の番号と支払日を明記すること。
この手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、当該在留資格に適用可能な関連規準に定められた条件の充足を確認する場合がある。
67.2.2 永住者の在留資格所持者を除き、居住在留資格を有す外国人が、緊急事態または止むを得ない理由により、歴日で連続183日を超えてペルー国外に滞在しなければならない場合。
申請者は次の条件を満たす必要がある。
a) 申請を提出する時点で、最新かつ有効な外国人登録証を所持していること。
b) 代理人、法的責任者、またはそれらに類する法的関係者により手続きが実施される場合は、本運用規則第56-A条、第56-B条、第56-C条に定めるものを提出すること。
この行政手続きは、30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migaraciones.gob.pe)から、または同庁において入手可能な書式(無料)を提出すること。
2. 最新かつ有効な渡航書類を提示すること。
3. ペルーを出国し、歴日で連続183日を超えて国外に滞在する必要性を裏付ける、緊急事態または止むを得ない理由を明示した申請を提出すること。
4. 申請を裏付ける文書の写しを提出すること。国外由来の文書の場合は、国家在留監督庁の公務員による認証が必要となる。
この手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、当該在留資格に適用可能な関連規準に定められた条件の充足を確認する場合がある。
67.2.3 永住者の居住在留資格を有す外国人で、緊急事態または止むを得ない理由により、歴日で連続365日を超えてペルー国外に滞在しなければならない場合。
申請者は次の条件を満たす必要がある。
a) 申請を提出する時点で、最新かつ有効な外国人登録証を所持していること。
b) 代理人、法的責任者、またはそれらに類する法的関係者により手続きが実施される場合は、本運用規則第56-A条、第56-B条、第56-C条に定めるものを提出すること。
この行政手続きは、30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1) 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migaraciones.gob.pe)から、または同庁において入手可能な書式(無料)を提出すること。
2) 手続きに関する手数料の領収書の番号と支払日を明記すること。
3) ペルーを出国し、歴日で連続365日を超えて国外に滞在する必要性を裏付ける、緊急事態または止むを得ない理由を明示した申請を提出すること。
4) 申請を裏付ける文書の写しを提出すること。国外由来の文書の場合は、国家在留監督庁の公務員による認証が必要となる。
この手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、当該在留資格に適用可能な関連規準に定められた条件の充足を確認する場合がある。
67.3 この申請は、67.2.1項に定める事例の場合は出国前に、67.2.2項に定める事例の場合は183日が経過する前に、67.2.3項の事例の場合はペルー出国後365日が経過するまでに、当該在留資格を付与した当局に対して提出されなければならない。
67.4 文書署名特別許可(Permiso especial para suscribir documentos)
これは、一時在留資格を有す外国人が、私的または公的な商取引および/あるいは金融上の性格を持つ文書に署名することを承認する行政手続きである。この許可には、従属的または非従属的な形で所得を得る活動の承認は含まれない。
この行政手続きでは、外国人が以下の条件を満たしていることが必要となる。
a) ペルー国内に居て、一時在留カードおよび、有効な旅券あるいは渡航書類またはアンデス入国カード(TAM)により正式に身元が証明されていること、
b) 代理人による手続きが行われる場合は、本運用規則の第56-A条に定めるものを提出しなければならない。
この行政手続きは、5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的承認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migaraciones.gob.pe)から、または同庁において入手可能な書式(無料)を提出すること。
2. 手続きに関する手数料の領収書の番号と支払日を明記すること。
この手続きの承認にあたり、国家在留監督庁は、当該在留資格に適用可能な関連規準に定められた条件の充足を確認する場合がある。
第68条 – 一時在留資格
68.1 一時在留資格とは、居住の意思を持たない外国人に対し、その資格を承認する在留当局が定める期間、ペルーへの入国を許可するものである。ペルーを源泉とする収入を得ることは許可されない。この在留資格は申請者個人に付与され、申請者の家族には拡大適用されない。
68.2 資格の延長は、その在留資格において、一回に限り行うことができる。
第69条 – 一時在留資格の種類
一時在留資格は以下のとおり。
a) 国際協定【Acuerdos internacionales】
b) 芸術またはスポーツ【Artística o Deportiva】
c) 特例【Especial】
d) 研修・研究(一時)【Formación/Investigación Temporal】
e) 商用(一時)【Negocios】
f) 労働者・受任者(一時)【Trabajador/Designado Temporal】
g) 報道【Periodismo】
h) 観光【Turista】
i) 乗務員・クルー【Tripulante】
第70条 – 国際合意の一時在留資格
70.1 国家在留監督庁は、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定の規定に従い、査証の免除、あるいは在留資格または査証の承認手続きの簡略化を目的とはしない外国人に対し、この在留資格を付与する。
70.2 要件およびその他の条件については、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定の規定による。
第71条 – 芸術またはスポーツの一時在留資格
71.1 国家在留監督庁は、芸術、文化、スポーツ、またはこれらに類する活動を展開する外国人に対し、この資格を付与する。また、この資格は随員にも拡大適用される。資格付与の条件は以下のとおり。
a. 国家安全保障、国内秩序、公序良俗に危害を及ぼしてはならない。
b. 当該在留資格の取得にあたり、ペルー国外に居ること。
c. 在留資格が付与される前に、現行規範に基づく明確な契約が存在していること。
71.2 管轄当局は、当該外国人が契約に定める内容のみ実施することを確認するものとする。
第71-A条 芸術の一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、芸術の在留資格を付与する行政手続きである。国家在留監督庁により承認された当該在留資格の査証は、該当する在外ペルー領事館において付与される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内で上演される興行の回数が契約書に明記されていなければならない。
b) 代理人または法定代理人を通じて手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条および第56-D条に述べる文書の提出が必要となる。
この行政手続きは最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
本行政手続きの承認にあたっての要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーにおいて署名された文書の場合は、契約発注側の企業の法定代理人が発行した、アーティストおよび随員のリストの写しを、国外において署名された場合はその原本を提出すること。、
5. ペルー領土への入国前に締結され、労働雇用促進省および国家税務監督庁(SUNAT)に提出された興行契約書の写しを提出すること。当該文書が国外で締結された場合は、国家在留監督庁(MIGRACIONES)の公証役により認証を受けた謄本を提出すること。
6. 専門分野または芸術分野の国外アーティストを扱うペルーの芸能マネージメント事業者協会が発行する協会間パスの写しを提出すること。
7. 発注者であるペルー企業の法定代理人による、氏名、身元識別情報、および国家登記監督庁に登記されている登録番号と識別番号が記載され、その者の契約締結権限が明記された宣誓供述書を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)の地位にある場合、前述の権限を明記する必要はない。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第71-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第71-B条 スポーツの一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、スポーツの在留資格を付与する行政手続きであり、当該在留資格は国家在留監督庁により承認される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内で実施されるイベントの回数と日程が契約書に明記されていなければならない。
b) 代理人または法定代理人を通じて手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条および第56-D条に述べる文書の提出が必要となる。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーにおいて署名された文書の場合は、契約発注側の企業の法定代理人が発行した、スポーツ選手および随員のリストの写しを、国外において署名された場合はその原本を提出すること。
5. ペルー領土への入国前に締結され、労働雇用促進省および国家税務監督庁(SUNAT)に提出されたスポーツ契約書の写しを提出すること。当該文書が国外で締結された場合は、国家在留監督庁(MIGRACIONES)の公証役により認証を受けた謄本を提出すること。
6. 発注者であるペルー企業の法定代理人による、氏名、身元識別情報、および国家登記監督庁に登記されている登録番号と識別番号が記載され、その者の契約締結権限が明記された宣誓供述書を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)の地位にある場合、前述の権限を明記する必要はない。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第71-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次追加された)
第72条 – 特例の一時在留資格
72.1 他の在留資格では述べられていない活動の実施を希望する外国人に対して付与され、在留当局による例外的、補助的、補完的な扱いを正当化する資格である。
72.2 外務省は、以下の場合にこの在留資格を付与する。
a. 公式行事における講演者の場合(すべての随員を含む)。
b. 非営利目的の公式競技会における公式代表団(すべての随員を含む)。
c. 非営利または慈善による活動を目的とする芸術家やスポーツ選手、タレント。
d. ペルー領土における滞留が国家に利益をもたらす外国人(すべての随員を含む)。
72.3 その他の場合は、同伴者のいない子供または青少年が出入国管理施設に出向く場合を除き、在留資格変更手続きの枠組みにおいて、国家在留監督庁により付与される。
72.4 この在留資格で許可される入国は、1回のみとする。付与される滞留期間は最大183日で、1回に限り延長できる。
第73条 – 研修・研究の一時在留資格
73.1 国家在留監督庁は、ペルー国家により認められたあらゆる研修形態における短期間の学習の実施を希望する外国人に対し、研修の在留資格を付与する。
73.2 国家在留監督庁は、対応する国家当局により認められた研究者に対し、研究の在留資格を付与する。
73.3 これらの在留資格で許可される入国は、1回のみとする。付与される滞留期間は90日で、1回に限り同一の期間による延長が可能となる。
第73-A条 研修(留学)の一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、研修の在留資格を付与する行政手続きであり、当該在留資格は国家在留監督庁により承認される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 親、後見人または代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条および第56-D条に述べる文書を提出すること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
:この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
6. 研修の場合、要件1、2、3、4に加え、以下の提出が必要となる。
a) 基礎教育、生産技術教育、高等教育機関、あるいは高等教育校または大学の場合は、申請者の氏名および就学期間が記載された、ペルー政府公認の教育機関により発行された入学証明書の写しを提出すること。
b) 現行規範で定められた職業訓練の場合は、申請者の身元識別情報、訓練期間、および当該申請者を派遣する大学または教育機関の情報が記載された、当該訓練実施機関の法定代理人が発行した認定書の写しを提出すること。
c) 交換留学の場合は、当該留学生を受け入れる、ペルー政府に承認された大学または教育機関による、氏名ならびに就学期間を明記した認定書の写しを提出すること。
7. 当該在留資格での滞在期間における経済的支払い能力を証明する宣誓供述書を提出すること。未成年者の場合は、親または後見人による署名が必要となる。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第73-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第73-B条 研究の一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、研究の一時在留資格を付与する行政手続きである。この在留資格は国家在留監督庁により承認され、その付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる文書を提出すること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格を認定する文書の写し。
6. ペルーで実施しようとする活動および滞在期間に関する情報を含む、ペルー政府に承認された機関による申請書の写し。法定代理人によって署名され、その者の権限が記された国家登記監督庁(SUNARP)の登記の登録番号と識別番号、および有効な税籍登録番号(RUC)を明記すること。
7. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第73-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第73-C条 研修の一時在留資格への変更に関する行政手続き
これは、研修の一時在留資格への変更を行う行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) この手続きは本人が行う必要があり、代理人を介すことはできない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 親または後見人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-D条に述べる文書を提出すること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する渡航書類のの写しを提出すること。後者の場合は、ペルーで渡航書類として認められていることが条件となる。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 研修の場合は、上記1、2、3、4の要件に加え、以下の提出が必要となる。
a) 基礎教育、生産技術教育、高等教育機関、あるいは高等教育校または大学の場合は、申請者の氏名および就学期間が記載された、ペルー政府公認の教育機関により発行された入学証明書の写しを提出すること。
b) 現行規範で定められた職業訓練の場合は、申請者の身元識別情報、訓練期間、および当該申請者を派遣する大学または教育機関の情報が記載された、当該訓練実施機関の法定代理人が発行した認定書の写しを提出すること。
c) 交換留学の場合は、当該留学生を受け入れる、ペルー政府に承認された大学または教育機関による、氏名ならびに就学期間を明記した認定書の写しを提出すること。
6. 当該在留資格での滞在期間における経済的支払い能力を証明する宣誓供述書を提出すること。
7. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第73-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第73-D条 研究の一時在留資格への変更に関する行政手続き
これは、研究の一時在留資格への変更を行う行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) この手続きは本人が行う必要があり、代理人を介すことはできない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する渡航書類のの写しを提出すること。後者の場合は、ペルーで渡航書類として認められていることが条件となる。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格をを認定する文書の写しを提出すること。
6. ペルーで実施しようとする活動および滞在期間に関する情報を含む、ペルー政府に承認された団体による申請書の写し。法定代理人によって署名され、その者の権限が記された国家登記監督庁(SUNARP)の登記の登録番号と識別番号、および有効な税籍登録番号(RUC)を明記すること。
7. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第73-D条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第73-E条 研修の一時在留資格の延長に関する行政手続き
これは、研修の一時在留資格を延長するための行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内において、正規の在留状態にあること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
d) 親、後見人または代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる文書を提出すること。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 申請者の氏名、研修の種類および就学期間が記載され、ペルー政府公認の教育機関により発行された在学証明書または入学証明書の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。外国人は、自身の在留資格で許される活動のみ実施することができる。
( 本第73-E条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第73-F条 研究の一時在留資格の延長に関する行政手続き
これは、研究の一時在留資格を延長するための行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内において、正規の在留状態にあること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
d) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる文書を提出すること。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格の有効性をを認定する文書の写しを提出すること。
5. ペルーで実施しようとする活動に関係する公共セクターの機関または企業の情報を含む、申請者の宣誓供述書。法定代理人によって署名され、その者の権限が記された国家登記監督庁(SUNARP)の登記の登録番号と識別番号、および有効な税籍登録番号(RUC)を明記すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。外国人は、自身の在留資格で許される活動のみ実施することができる。
( 本第73-F条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第74条 – 商用の一時在留資格
74.1 この在留資格は、居住の意思がなく、ビジネスや法律、契約、専門的な技術補助、またはこれらと同等の性質の活動の実施を希望する外国人に対し、外務省により付与される。
74.2 付与される滞留期間は、ペルー領土への最初の入国日から起算して連続で183日間、または1年間に累計で183日。これらの期間については、延長することができない。
第75条 – 労働者・受任者の一時在留資格
75.1 雇用契約、行政上の関係、または役務提供契約に関連し、公共または民間セクターにおいて、従属的または非従属的な形で営利活動の実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁は労働者・受任者の一時在留資格を付与する。
75.2 国境地域の労働者の場合は、関連の国際協定に定める恩恵が付与される。
75.3 多国籍企業や国際企業の従業員で、同一の経済グループ、または持株会社に所属する企業で働くためペルーへ渡航し、上級管理職や参謀役、あるいは専門家や特殊な人材として勤務する従業員も含まれる。この資格では、外国人に対し、契約または取引の締結は許可されるが、個人的に、または雇用主とは異なる企業のために、報酬や利益を得る活動を行うことはできない。
75.4 外国人雇用主により派遣された、専門的知識、商業的知識、または特殊な技術的知識が必要な任務または特別な職務、あるいは職業の遂行を内容とする労働活動のペルー国領土内における実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁は受任者の一時在留資格を付与する。
75.5 この在留資格を付与する具体的な条件は以下のとおり。
a) 公共または民間セクターにおける、当件に関する法令で定めるあらゆる労働体系下で、非従属的または従属的な労働者であること。
b) 雇用主の企業は、国家税務監督庁(SUNAT)において有効かつ利用可能な状態でなければならない。
75.6 付与される滞留期間は、ペルー領土への最初の入国日から起算して連続で183日間、または1年間に累計で183日。
75.7 外国人は、同一の期間による延長を申請することができるものとする。
( 本第75条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
第75条 – 労働者・受任者の一時在留資格
75.1 雇用契約または行政上の関係に関連し、公共または民間セクターにおいて、従属的または非従属的な形で営利活動の実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁は労働者・受任者の一時在留資格を付与する。
75.2 国境地域の労働者の場合は、関連の国際協定に定める恩恵が付与される。
75.3 多国籍企業や国際企業の従業員で、同一の経済グループ、または持株会社に所属する企業で働くためペルーへ渡航し、上級管理職や参謀役、あるいは専門家や特殊な人材として勤務する従業員も含まれる。この資格では、外国人に対し、契約の締結または取引の実施は許可されるが、個人的に、または雇用主とは異なる企業のために、報酬や利益を得る活動を行うことはできない。
75.4 外国人雇用主により派遣された、専門的知識、商業的知識、または特殊な技術的知識が必要な任務または特別な職務、あるいは職業の遂行を内容とする労働活動のペルー国領土内における実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁は受任者の一時在留資格を付与する。
75.5 この在留資格を付与する具体的な条件は以下のとおり。
a) 公共または民間セクターにおける、当件に関する法令で定めるあらゆる労働体系下で、従属的または非従属的な労働者であること。
b) 雇用主である官民の事業体は、有効かつ利用可能な状態の税籍登録番号(RUC)を有していなければならない。
75.6 付与される滞留期間は、ペルー領土への最初の入国日から起算して連続で183日間、または1年間に累計で183日。
75.7 外国人は、同一の期間による延長を申請することができる。
第75-A条 労働者の一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、労働者の一時在留資格を付与するための行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 雇用契約書がペルー領土内において締結された場合、その受益者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。また、当該雇用契約書については、労働当局の承認を得た後30営業日以内に提示されなければならない。
d) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
e) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条の規定に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 労働行政当局により承認された、発行日から歴日で30日以内の有効な雇用契約書(法令で定める例外を除き、契約期間を明記したもの)の写しを提出すること。ペルー国外で締結された契約の場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本であること、または労働管轄当局による証明を受けたものであること。
6. 使用者である企業の法定代理人による宣誓供述書(当該法定代理人の氏名、登記の登録場号および識別番号を明記)を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)以外の役職に就いている場合は、その者が人員を雇用する権限を有す旨が記載されていること。
7. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第75-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第75-B条 受任者の一時在留資格の申請に関する行政手続き
これは、受任者の一時在留資格を付与するための行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
d) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条の規定に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類する他の契約書の写しを提出すること。当該契約書がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
6. 受益者の氏名、渡航書類の番号、専門分野、ペルーにおけるサービスの提供期間が明記され、国際機構または外国企業の管轄当局により個別に発行・署名された、受任に関する文書を提出すること。当該文書については、それに含まれる情報がサービスの提供に関する契約書の内容と一致している必要があり、さらに、報酬、旅費、またはその他の経費が当該国際機構または外国企業によって支払われること、ならびに当該受益者がペルーの内国企業といかなる従属的な関係にもないことが明示されていなければならない。
7. サービスの提供を受けるペルー企業による書簡(受益者の氏名、活動の種類、サービスを行う場所、ならびに実施される業務が高度な専門性を要する旨が明記され、当該ペルー企業の法定代理人によって署名されていること)の写しを提出すること。尚、この在留資格を有す外国人は、ペルーにおいて個人的に報酬または利益を得る活動の実施や、ペルーを源泉とする収入を得ることができない旨について、当該書簡に明記すること。
8. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第75-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第75-C条 労働者の一時在留資格への変更の申請に関する行政手続き
これは、労働者の一時在留資格への変更を行う行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。また、数次入国が許可される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) この手続きは本人が行う必要があり、代理人を介すことはできない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 労働者の場合、その雇用契約書がペルー領土内で締結されていれば、その受益者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。
d) 当該雇用契約書については、労働当局の承認を得た後30営業日以内のものでなければならない。
e) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券または有効な同様の渡航書類を提出すること。後者については、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 労働行政当局により承認された、発行日から歴日で30日以内の有効な雇用契約書(法令で定める例外を除き、契約期間を明記したもの)の写しを提出すること。ペルー国外で締結された契約の場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
行政関連の雇用の場合は、契約期間を明記した有効な雇用契約書の写しを提出する必要がある。雇用契約を締結しない場合は、業務期間が明記された、労働関係を証明する行政決議の写しを提出しなければならない。
6. 使用者である企業の法定代理人による宣誓供述書(当該法定代理人の氏名、登記の登録場号および識別番号を明記)を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)以外の役職に就いている場合は、その者が人員を雇用する権限を有す旨が記載されていること。
7. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第75-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第75-D条 受任者の一時在留資格への変更に関する行政手続き
これは、受任者の一時在留資格への変更を行う行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。また、数次入国が許可される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) この手続きは本人が行う必要があり、代理人を介すことはできない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) サービスの提供に関する契約がペルー国内で締結され、申請者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。
d) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券または有効な同様の渡航書類を提出すること。後者については、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類する他の契約書の写しを提出すること。当該契約書がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
6. 受益者の氏名、渡航書類の番号、専門分野、ペルーにおけるサービスの提供期間が明記され、国際機構または外国企業の管轄当局により個別に発行・署名された、受任に関する文書を提出すること。当該文書については、それに含まれる情報がサービスの提供に関する契約書の内容と一致している必要があり、さらに、報酬、旅費、またはその他の経費が当該国際機構または外国企業によって支払われること、ならびに当該受益者がペルーの内国企業といかなる従属的な関係にもないことが明示されていなければならない。
7. サービスの提供を受けるペルー企業による書簡(受益者の氏名、活動の種類、サービスを行う場所、ならびに実施される業務が高度な専門性を要する旨が明記され、当該ペルー企業の法定代理人によって署名されていること)の写しを提出すること。尚、この在留資格を有す外国人は、ペルーにおいて個人的に報酬または利益を得る活動の実施や、ペルーを源泉とする収入を得ることができない旨について、当該書簡に明記すること。
8. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第75-D条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第75-E条 労働者の一時在留資格の延長に関する行政手続き
これは、労働者の一時在留資格の延長に関する申請を承認する行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。当該延長は、ペルー領土への最初の入国から起算し、最大で歴日183日となる。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内において、正規の在留状態にあること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
d) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
e) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条の規定に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. ペルー国内における生計の持続性を証明する、直近2か月の給与明細書の写しを提出すること。
5. 在留資格の申請、または在留資格の変更において示された条件および要件を充足している旨の宣誓供述書を提出すること。当該条件および要件が満たされていない場合は、変更の内容に応じ、当該変更を裏付ける最新の関連文書の写しを添付すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
( 本第75-E条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第75-F条 受任者の一時在留資格の延長に関する行政手続き
これは、受任者の一時在留資格の延長に関する申請を承認する行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。当該延長は、ペルー領土への最初の入国から起算し、最大で歴日183日となる。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国内において、正規の在留状態にあること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 申請者は、ペルーにおいて個人的に報酬または利益を得る活動の実施や、ペルーを源泉とする収入を得ることができない。当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
d) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
e) サービスの提供に関する契約が締結されていること。当該契約がペルー国内で締結された場合、申請者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。
f) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条の規定に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 新規契約または変更契約の場合は、国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類するサービスの提供に関する契約書の写しを提出すること。当該契約書がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
5. 在留資格の申請、または在留資格の変更において示された条件および要件を充足している旨の宣誓供述書を提出すること。当該条件および要件が満たされていない場合は、変更の内容に応じ、当該変更を裏付ける最新の関連文書の写しを添付すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第75-F条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第76条 – 報道の一時在留資格
76.1 通信社、新聞雑誌等の出版物、ラジオ・テレビ放送など、外国メディアの認定を受け、外国メディアの特派員としての業務の実施を希望する外国人に対し、外務省がこの在留資格を付与する。
76.2 この在留資格では数次入国が許可される。付与される滞留期間は183日で、同一の期間による延長が可能。
第77条 – 観光の一時在留資格
77.1 観光、レジャー、リフレッシュ、またはこれらに類する活動の実施を希望する外国人に対し、外務省がこの在留資格を付与するものとする。この資格では、外国人が就労および利益・報酬を得る活動は許可されない。
77.2 付与される滞留期間は、ペルー領土への最初の入国日から起算して連続で183日間、または1年間に累計で183日。これらの期間は延長することができない。
第78条 – 乗務員・クルーの一時在留資格
78.1 国際輸送手段の乗務員の職務を遂行する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
78.2 この在留資格で許可される入国は1回のみ。
78.3 付与される滞留期間は30日。ただし、海上輸送手段の乗務員がその船舶に乗り込むためにペルーへ入国する場合、またはその船舶に乗船してペルーから出国するために到着した場合、滞留期間は2日間とする。
第79条 – 居住者の在留資格
79.1 この在留資格は、外国人に対し、ペルーへの入国を承認する在留当局が定める期間において、正式に居住を許可するもの。
79.2 対応する在留資格に特段の定めがない限り、数次入国および延長が可能となる。
第80条 – 居住在留資格の種類
居住在留資格は以下のとおり。
a) 国際協力【Cooperante】
b) 受任者【Designado】
c) 研修【Formación】
d) 宗教家【Religioso】
e) 交流【Intercambio】
f) 投資家【Inversionista】
g) 研究(居住)【Investigación】
h) 労働者【Trabajador】
i) 居住者の家族【Familiar de residente】
j) 拘留【Suspendida】
k) 人道【Humanitaria】
l) 年金生活者【Rentista】
n) 永住者【Permanente】
m. 国際協定【Convenios internacionales】
o) 領事【Consular】
p) 外交官【Diplamatico】
q) 公務員【Oficial】
r) 公務員の家族【Familiar de Oficial】
第81条 – 国際協力の居住在留資格
81.1 外務省は、以下のような外国人に対し、この在留資格を付与する。
a. ペルーを当事者とする国際条約および国際協定、政府または非政府組織の協力により、専門家またはボラティアとしての資格をペルー政府に認められている者。
b. 国際協力庁(APCI)の管轄下で特別規定の適用を受け、国外で設立され、かつ国際技術協力国外機関・団体(ENIEX)として登録されている事業体の成員。
c. 社会支援または人道支援、あるいは自然災害による支援の枠組みにおける活動を行うためにペルー領土へ入国する者。なお、前述の活動を証明する文書の事前審査が必要となる。
81.2 国際協力の居住在留資格の付与にあたっては、外国政府、国際機関または国際団体、国際技術協力国外機関・団体(ENIEX)、あるいは国家防災管理システム(SINAGERD)を構成するいずれかの機関により、適宜申請されなければならない。
81.3 この在留資格では、非従属的または従属的な関係を通じ、あるいは第三者による委任または第三者との契約により、もしくは他のいかなる形態においても、外国人が報酬や利益を得る活動を行うことは許可されない。
81.4 付与される滞留期間については、実施しようとする活動に応じ、また要求される特別な条件に従い、ペルー政府が外務省を通じて決定するものとする。なお、認められた滞留期間は延長することができる。
第82条 – 受任者の居住在留資格
82.1 機械装置、あるいは複雑または高度な技術的システムまたはメカニズムの修理または維持、もしくは企業監査および国際認証のため、高度に専門化された国際的な企業からの委任を受けた外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
82.2 この在留資格を有す外国人は、ペルーにおける非従属的な報酬または利益を得る活動の実施や、ペルーを源泉とする収入を得ることはできない。
82.3 付与される滞留期間は365日。
82.4 付与された滞留期間は延長することができる。
第82-A条 受任者の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、受任者の居住在留資格を付与する行政手続きであり、国家在留監督庁により承認される。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 成人が代理人を介してこの手続きを開始する場合、当該代理人は、本運用規則の第56-A条に述べる要件を充足する必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. 国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類する他の契約書の写しを提出すること。当該契約書がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
6. 受益者の氏名、渡航書類の番号、専門分野、ペルーにおけるサービスの提供期間(1年以上)が明記され、国際機構または外国企業の管轄当局により個別に発行・署名された、受任に関する文書を提出すること。当該文書については、それに含まれる情報がサービスの提供に関する契約書の内容と一致している必要があり、さらに、報酬、旅費、またはその他の経費が当該国際機構または外国企業によって支払われること、ならびに当該受益者がペルーの内国企業といかなる従属的な関係にもないことが明示されていなければならない。
7. サービスの提供を受けるペルー企業による書簡(申請者の氏名、ペルー国内における滞在予定期間、活動の種類、サービスを行う場所、ならびに受益者により実施される業務が高度な専門性を要す旨を明記すること)の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第82-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第82-B条 受任者の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、受任者の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有し、外国人のペルー領土への入国、および数次の出国・再入国が許可される。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写し、またはそれに類する有効な渡航書類(ペルーで渡航書類として認められているもの)を提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。
6. 国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類する他の契約書の写しを提出すること。当該契約書がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
7. 受益者の氏名、渡航書類の番号、専門分野、ペルーにおけるサービスの提供期間(1年以上)が明記され、国際機構または外国企業の管轄当局により個別に発行・署名された、受任に関する文書を提出すること。当該文書が国外で発行または認証されている場合は、在外ペルー領事館および外務省によるアポスティーユまたは真正証明を受けていること。当該文書については、それに含まれる情報がサービスの提供に関する契約書の内容と一致している必要があり、さらに、報酬、旅費、またはその他の経費が当該国際機構または外国企業によって支払われること、ならびに当該受益者がペルーの内国企業といかなる従属的な関係にもないことが明示されていなければならない。
8. サービスの提供を受けるペルー企業による書簡(受益者の氏名、ペルーにおける滞在期間、活動の種類、サービスを行う場所、ならびに受益者により実施される業務が高度な専門性を要する旨が明記されていること)の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第82-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第82-C条 受任者の居住在留資格の延長に関する行政手続き
これは、受任者の居住在留資格の延長を認める行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。当該延長の期間は365日以内とする。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) この行政手続きの開始にあたり、当該在留資格の名義人がペルー領土内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定めるすべての義務を遵守しているか、そうでない場合は、対応する罰金の支払いを済ませていれば、当該延長を申請することができる。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 新規契約の場合は、国際機構または外国企業と、サービスを受ける自然人または法人の間で締結された、役務の提供、技術協力またはそれらに類するサービスの提供に関する契約書の写しを提出すること。そうでない場合は、在留資格の申請、または在留資格の変更において示された条件および要件を充足している旨の宣誓供述書を提出すること。当該契約がペルー国外で締結された場合は、国家在留監督庁の公証役により認証された謄本を提出しなければならない。
5. 受益者の氏名、渡航書類の番号、専門分野、ペルーにおけるサービスの提供期間が明記され、国際機構または外国企業の管轄当局により個別に発行・署名された、受任に関する文書を提出すること。当該文書については、それに含まれる情報がサービスの提供に関する契約書の内容と一致している必要があり、さらに、報酬、旅費、またはその他の経費が当該国際機構または外国企業によって支払われること、ならびに当該受益者がペルーの内国企業といかなる従属的な関係にもないことが明示されていなければならない。
6. サービスの提供を受けるペルー企業による書簡(申請者の氏名、ペルー国内における滞在予定期間、活動の種類、サービスを行う場所、ならびに受益者により実施される業務が高度な専門性を要す旨を明記すること)の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第82-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第83条 – 研修の居住在留資格
83.1 以下の様態による学習の実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
a) 当件に関する法令に基づく基礎教育、技術・生産教育、高等教育機関(IES)、高等教育学校(EES)。
b) 一般的な学部教育、特定・専門の学部教育、大学院教育、修士・博士課程など、大学法および本運用規則に基づくすべての大学教育。
c) 当件に関する内国規範に定める職業訓練様態。
d) ペルー国家により認められたその他の学習様態。
83.2 付与される滞留期間は365日。
83.3 同一の期間による延長手続きが適用される。
第83-A条 研修の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、居住者の在留資格を付与するための行政手続きであり、対応する査証は在外ペルー領事館において発給される。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。ペルー領土への数次入国が許可されるが、国家在留監督庁が付与する特別労働許可が事前に発行される場合を除き、報酬や利益を得る活動の実施は認められない。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 代理人が手続きを行う場合、当該代理人が成人であれば本運用規則の第56-A条に述べる要件を、未成年者であれば本運用規則の第56-C条に述べる要件を満たしていなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. それぞれの研修様態を立証する文書の写しを提出すること。
a) 基礎教育、生産技術教育、高等教育機関、あるいは高等教育校または大学の場合は、申請者の氏名および就学期間(1年以上)が記載された、ペルー政府公認の教育機関により発行された入学証明書の写しを提出すること。
b) 現行規範で定められた職業訓練の場合は、申請者の身元識別情報、訓練期間(1年以上)、および当該申請者を派遣する大学または教育機関の情報が記載された、当該訓練実施機関の法定代理人が発行した認定書の写しを提出すること。
c) 交換留学の場合は、当該留学生を受け入れる、ペルー政府に承認された大学または教育機関による、氏名ならびに就学期間(1年以上)を明記した認定書の写しを提出すること。
6. 当該在留資格での滞在期間における経済的支払い能力を証明する宣誓供述書を提出すること。未成年者の場合は、親または後見人が当該宣誓供述書に署名する必要がある。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第83-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第83-B条 研修の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、研修の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。ペルー領土への数次入国が許可され、365日間の延長が可能となる。国家在留監督庁が付与する特別労働許可が事前に発行される場合を除き、報酬や利益を得る活動の実施は認められない。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写し、またはそれに類する有効な渡航書類の写しを提出すること。後者の場合は、ペルーで認められている渡航書類でなければならない
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし未成年者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. それぞれの研修様態を立証する文書(発行日から歴日30日以内)の写しを提出すること。
a) 基礎教育、生産技術教育、高等教育機関、あるいは高等教育校または大学の場合は、申請者の氏名および就学期間(1年以上)が記載された、ペルー政府公認の教育機関により発行された入学証明書の写しを提出すること。
b) 現行規範で定められた職業訓練の場合は、申請者の身元識別情報、訓練期間(1年以上)、および当該申請者を派遣する大学または教育機関の情報が記載された、当該訓練実施機関の法定代理人が発行した認定書の写しを提出すること。
c) 交換留学の場合は、当該留学生を受け入れる、ペルー政府に承認された大学または教育機関による、氏名ならびに就学期間(1年以上)を明記した認定書の写しを提出すること。
7. 当該在留資格での滞在期間における経済的支払い能力を証明する宣誓供述書を提出すること。未成年者の場合は、親または後見人が当該宣誓供述書に署名する必要がある。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第83-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第84条 – 宗教家の居住在留資格
84.1 ペルー国家により承認された宗教団体に所属する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。法務人権省またはペルー国家により登録および/または認定された組織または修道会において、宗教的または司牧的な性格の活動の展開が許可される。
84.2 付与される滞留期間は365日で、同一期間による延長が可能。
第84-A条 宗教家の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、宗教家の居住在留資格を付与するための行政手続きであり、それぞれの査証は対応する在外ペルー領事館で発給される。この在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
数次入国が可能となり、さらに、教育や保健衛生など、司牧の活動に付随する活動の実施が許可される。宗教家の居住在留資格では、国家在留監督庁が付与する特別労働許可が事前に発行される場合を除き、報酬や利益を得る活動の実施は認められない。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたっては、ペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 代理人が手続きを行う場合は、当該代理人が成人であれば本運用規則の第56-A条に述べる要件を、未成年者であれば本運用規則の第56-C条に述べる要件を満たしていなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. ペルー政府に承認されている宗教団体による、その法定代理人が署名し、受益者の氏名およびペルーにおける滞在期間が明記された申請書を提出すること。
6. 当該宗教団体の法定代理人による、氏名およびその代理権限が記された登記の登録番号および識別番号を明記した宣誓供述書、あるいは、当該権限を有す旨を証明する管轄当局発行の文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第84-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第84-B条 宗教家の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、宗教家の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
宗教家の居住在留資格では、ペルー領土への数次入国が可能となり、教育や保健衛生など司牧の活動に付随する活動の実施が許可される。この在留資格では、国家在留監督庁が付与する特別労働許可が事前に発行される場合を除き、報酬や利益を得る活動の実施は認められない。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写し、またはそれに類する有効な渡航書類の写しをを提出すること。後者はペルーで認められている投稿書類であること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし未成年者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. ペルー政府に承認されている宗教団体による、その法定代理人が署名し、受益者の氏名およびペルーにおける滞在期間が明記された申請書を提出すること。
7. 当該宗教団体の法定代理人による、氏名およびその代理権限が記された登記の登録番号および識別番号を明記した宣誓供述書、あるいは、当該権限を有す旨を証明する管轄当局発行の文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第84-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第84-C条 宗教家の居住在留資格の延長に関する行政手続き
これは、宗教家の居住在留資格を延長するための行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 申請を提出する際には、申請者がペルー国内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定めるすべての義務を遵守しているか、そうでない場合は、対応する罰金の支払いを済ませていれば、当該延長を申請することができる。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. ペルー政府に承認されている宗教団体による、その法定代理人が署名し、受益者の氏名およびペルーにおける滞在期間が明記された申請書を提出すること。
5. 当該宗教団体の法定代理人による、氏名およびその代理権限が記された登記の登録番号および識別番号を明記した宣誓供述書、あるいは、当該権限を有す旨を証明する管轄当局発行の文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第84-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第85条 – 交流の居住在留資格
85.1 以下の各号に該当する外国人に対し、外務省が付与する在留資格。
a) 文化交流または研究などの、ペルーを当事者とする国際条約および国際協定により、ペルー国家がその資格を認め、当該国際条約や国際協定および特別な規定が適用される者。
b) 前述の国際条約や国際協定により、研究、職業訓練様態での活動、講習やセミナーの開催、ならびに、教育、科学、文化、またはそれらに類する他の学術的または教育的な活動を行うため、ペルー領土に入国する者。
85.2 付与される滞留期間については、実施しようとする活動、および求められる特定の条件に従い、外務省により決定されるものとする。
85.3 この在留資格では、非従属的または従属的な関係を通じ、あるいは第三者による委任または第三者との契約により、もしくは他のいかなる形態においても、外国人が報酬や利益を得る活動を行うことは許可されない。ただし、当該国際条約または国際協定が前述の活動の実施を認めている場合を除く。
85.4 滞留および延長の期間については、ペルーを当事者とする国際条約または国際協定の定めに従うものとする。
第86条 – 投資家の居住在留資格
86.1 ペルーの法令の枠組みにおける、ひとつまたは複数の適法な投資の実施、展開、運用を希望する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。当該在留資格を付与する具体的な条件は以下のとおり。
a. 50万ソレス(S/ 500,000)以上の投資額を証明すること。なお、この投資額は国家在留監督庁の決議により変更することができる。
b. 外国人は、その会社の部長職(Gerente)またはダイレクター(Director)としてのみ職務を遂行することができるものとする。当該職務の遂行にあたり、外国人は、対応する労働規準または税務規準に従わなければならない。外国人のこの職務上の地位は、立法政令第689号(外国人雇用契約法)の割当には含まれない。
86.2 付与される滞留期間365日で、延長可能。
第86-A条 投資家の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、投資家の居住在留資格を付与するための行政手続きであり、その査証は該当する在外ペルー領事館において発給される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a)当該在留資格のの取得にあたっては、申請者がペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 投資家は、立法政令第689号「外国人労働者の契約に関する法令」の規定を満たしていなければならない。
d) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる要件を満たしていなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. 現行の在留関連規則で定められた金額以上の投資を証明する文書の写しを提出すること。ただし、その投資は、銀行保険監督庁(SBS)の監理下にある金融機関を通じ、国際送金による一回のみの支払いで行われたものであること。
6. 上記1項および5項に加え、以下が必要となる。
6.1 新規設立企業への投資の場合
a) 企業または会社の定款(設立後3か月以内のもの)の写しを提出すること。
6.2 既に設立された法人の増資により投資が実現される場合
a) 既設の企業または会社の増資に関する公正証書(署名から3か月以内)の写しを提出すること。
b) 当該企業の前会計年度における運営状況を証明する、直近の法人税申告書の提出・納付証明書の写しを提出すること。
c) 営業許可証の番号および発行自治体名を明記すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第86-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第86-B条 投資家の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、投資家の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 投資家は、立法政令第689号「外国人労働者の契約に関する法令」の規定を満たしていなければならない。
d) 企業または会社、ならびにあらゆる増資は、国家登記監督庁(SUNARP)に登記・登録されていなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写し、またはそれに類する有効な渡航書類の写しをを提出すること。後者はペルーで認められている投稿書類であること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. 50万ソレス(S/ 500,000.00)以上の投資を証明する文書の写しを提出すること。ただし、その投資は、銀行保険監督庁(SBS)の監理下にある金融機関を通じ、国際送金による一回のみの支払いで行われたものであること。
7. 上記1項、2項、3項、4項、5項の要件に加え、以下が必要となる。
7.1 新規設立企業への投資の場合
a) 企業または会社の定款(設立後3か月以内のもの)の写しを提出すること。
7.2 既に設立された法人の増資により投資が実現される場合
a) 既設の企業または会社の増資に関する公正証書(署名から3か月以内)の写しを提出すること。
b) 当該企業の前会計年度における運営状況を証明する、直近の法人税申告書の提出・納付証明書の写しを提出すること。
c) 営業許可証の番号および発行自治体名を明記すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第86-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第86-C条 投資家の居住在留資格の延長の申請に関する行政手続き
これは、投資家の居住在留資格を延長するための行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。投資額は現行の在留関連規則に従い設定される。外国人は、自身の在留資格により許可された活動のみ実施することができる。
本手続きを行うために、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 申請を提出する際には、申請者がペルー国内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定めるすべての義務を遵守しているか、そうでない場合は、対応する罰金の支払いを済ませていれば、当該延長を申請することができる。
e) 投資家は、立法政令第689号「外国人労働者の契約に関する法令」の規定を満たしていなければならない。
f) 企業が国家登記監督庁(SUNARP)に適切に登記されていること。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 当該企業の前会計年度における運営状況を証明する、直近の法人税申告書の提出・納付証明書の写しを提出すること。
5. 既設の企業に投資する場合は、増資に関する公正証書の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第86-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第87条 – 研究の居住在留資格
87.1 科学、技術、イノベーションの分野の知識を有す外国人、ならびに、国家の科学・技術当局を介して高度な専門教育プロジェクトに携わる外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
( 本第87.1項は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
87.1 科学、技術、イノベーションの知識を有す外国人、ならびに、研究活動を行う目的で、国家の科学・技術当局および国家科学技術審議会(CONCYTEC)を介して高度な専門教育プロジェクトに携わる外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
87.2 この在留資格では、官民セクターにおいて、従属的または非従属的な収入を得るあらゆる活動の実施が許可される。
87.3 付与される滞留期間は最長365日で、延長が可能。
第87-A条 研究の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、研究の居住在留資格を付与するための行政手続きであり、それぞれの査証は該当する在外ペルー領事館において発給される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格のの取得にあたっては、申請者がペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる要件を満たしていなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)の提出。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格を認定する文書の写しを提出すること。
6. ペルー国内で1年以上研究活動を実施している公的機関または民間団体の書簡を提出すること。当該書簡は法定代理人が署名し、その権限が記された登記の登録番号および識別番号、ならびに国家登記監督庁(SUNAT)に登録された有効な税籍登記番号(RUC)が明記されていなければならない。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第87-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第87-B条 研究の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、研究の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有し、数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) この手続きは本人が行う必要があり、代理人を介すことはできない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する有効な渡航書類を提出すること。後者については、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4..ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格をを認定する文書の写しを提出すること。
7. ペルー国内で1年以上研究活動を実施している公的機関または民間団体の書簡を提出すること。当該書簡は法定代理人が署名し、その権限が記された登記の登録番号および識別番号、ならびに国家登記監督庁(SUNAT)に登録された有効な税籍登記番号(RUC)が明記されていなければならない。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第87-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第87-C条 研究の居住在留資格の延長の申請に関する行政手続き
これは、研究の居住在留資格を延長するための行政手続きである。当該在留資格についてはペルー政府が裁量権を有す。研究活動の期間に応じ、365日間までの延長を認めるものとする。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 申請を提出する際には、申請者がペルー国内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定めるすべての義務を遵守しているか、そうでない場合は、対応する罰金の支払いを済ませていれば、当該延長を申請することができる。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格をを認定する文書の写しを提出すること。
5. ペルー国内で1年以上研究活動を実施している公的機関または民間団体の書簡を提出すること。当該書簡は法定代理人が署名し、その権限が記された登記の登録番号および識別番号、ならびに国家登記監督庁(SUNAT)に登録された有効な税籍登記番号(RUC)が明記されていなければならない。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第87-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第88条 – 労働者の居住在留資格
88.1 雇用契約、行政法上の関係、または役務提供に関する契約に基づく、官民セクターにおける従属的または非従属的な形での営利活動の実施を希望する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
88.2 これらの外国人には、多国籍企業や国際企業の従業員で、同一の経済グループ、または持株会社に所属する企業で働くためペルーへ渡航し、上級管理職や参謀役、あるいは専門家や特殊な人材として勤務する従業員も含まれる。
88.3 この在留資格を付与する条件は以下のとおり。
a. 従属的労働者の場合は、当件に関する法令に定めるいずれかの労働体系により、公共または民間セクターにおいて労働契約を締結していること、ならびに、雇用主の企業は有効かつ利用可能な税籍登録番号(RUC)を有していなければならない。
b. 非従属的労働者の場合、その外国人は、有効かつ利用可能な税籍登録番号(RUC)を有していなければならない。
( 本第88.3項は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された)
88.3 この在留資格を付与する条件は以下のとおり。
a) 従属的労働者の場合は、当件に関する法令に定めるいずれかの労働体系により、公共または民間セクターにおいて労働契約を締結していること。雇用主の企業は有効かつ利用可能な税籍登録番号(RUC)を有していなければならない。
b) 非従属的労働者の場合、当該外国人および当該企業は、有効かつ利用可能な税籍登録番号(RUC)を有していなければならない。
88.4 付与される滞留期間は365日で、延長が可能。
88.5 延長手続きにおいては、付与されたものと同一の期間が適用される。
第88-A条 労働者の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、労働者の居住在留資格を付与するための行政手続きであり、それぞれの査証は該当する在外ペルー領事館において発給される。当該査証の付与についてはペルー政府が裁量権を有し、数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格のの取得にあたっては、申請者がペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 雇用契約書がペルー領土内において締結された場合、その受益者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。また、当該雇用契約書については、労働当局の承認を得た後30営業日以内に提示されなければならない。
d) 契約内容に試用期間が含まれているか、または契約期間が1年未満の場合は、労働者の一時在留資格の申請に関する行政手続きとしての審査が適用される。
e) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
f) 代理人が手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条の規定に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. 労働行政当局により承認された、発行日から歴日で30日以内の有効な雇用契約書(法令で定める例外を除き、1年以上の契約期間が明記されたもの)の写しを提出すること。
6. 使用者である企業の法定代理人による宣誓供述書(当該法定代理人の氏名、登記の登録場号および識別番号を明記)を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)以外の役職に就いている場合は、その者が人員を雇用する権限を有す旨が記載されていること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第88-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第88-B条 労働者の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、労働者の居住在留資格への変更を承認する行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。数次入国が許可され、365日間の延長が可能。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 労働者の場合、その契約がペルー国内で締結されていれば、その受益者は適格な在留資格を所持しているか、または文書に署名する権限を有していなければならない。また、労働行政当局により承認された、発行日から30営業日以内の雇用契約書を提示すること(ただし非従属的労働者には適用されない)。
d) 契約内容に試用期間が含まれているか、または契約期間が1年未満の場合は、労働者の一時在留資格の申請に関する行政手続きとしての審査が適用される。
e) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券または有効な同様の渡航書類を提出すること。後者については、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. 使用者である企業の法定代理人による宣誓供述書(当該法定代理人の氏名、登記の登録場号および識別番号を明記)を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)以外の役職に就いている場合は、その者が人員を雇用する権限を有す旨が記載されていること。
7. 上記1項、2項、3項、4項、5項、6項の要件に加え、以下が必要となる。
a) 従属的労働者の場合は、以下を提出しなければならない。
労働行政当局により承認された、発行日から歴日で30日以内の有効な雇用契約書(法令で定める例外を除き、1年以上の契約期間を明記したもの)の写し。
行政関連の雇用の場合は、1年以上の契約期間を明記した有効な雇用契約書の写しを提出すること。雇用契約を締結しない場合は、1年以上の業務期間が明記された、労働関係を証明する行政決議の写しを提出しなければならない。
b) 非従属的労働者の場合は、以下を提出しなければならない。
1年以上の契約期間が明記された、サービスの提供に関する契約の写し。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第88-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第88-C条 労働者の居住在留資格の延長の申請に関する行政手続き
これは、労働者の居住在留資格を延長するための行政手続きである。外国人は、自身の在留資格により許可された活動のみ実施することができる。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 申請を提出する際には、申請者がペルー国内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
e) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴および司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 従属的労働者の場合は、上記第1項、第2項、第3項の要件に加え、以下を提出する必要がある。
a) 労働行政当局により承認された雇用契約書(法令で定める例外を除き、契約期間を明記したもの)の写しを提出すること。行政関連の雇用の場合は、契約期間を明記した有効な雇用契約書の写しを提出する必要がある。有効な雇用契約を締結しない場合は、業務期間が明記された、労働関係を証明する行政決議の写しを提出しなければならない。
b) 直近3か月の給与明細の写しを提出すること。
c) 国家税務監督庁(SUNAT)の、直近3カ月の所得および源泉徴収報告書(Reporte de Rentas)ならびに労働者拠出金および源泉徴収照会表(Retenciones y consulta de contribuciones y retenciones de trabajadores)を提出すること。
5. 非従属的労働者の場合は、上記第1項、第2項、第3項の要件に加え、以下を提出する必要がある。
a) 契約期間が明記された、サービスの提供に関する契約の写しを提出すること。
b) ペルーにおける生計の持続性を証明する、直近3カ月以内に発行した最新の報酬額領収書(recibos por honorarios)3通の写しを提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第88-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第89条 – 居住者の家族の居住在留資格
89.1 本立法政令第38条(在留家族単位)に定める範囲で、ペルー領土におけるペルー人または外国人居住者と、正式に証明された家族関係を維持している外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
89.2 外国人居住者との家族関係の場合は、その外国人が正規の在留状況にある必要があるものとする。
89.3 外国人居住者の家族であっても、その外国人に従属する形での在留資格の取得を強制されるものではなく、場合によっては、立法政令に定める他の在留資格を選択することができる。
89.4 死亡、失踪、別居の場合、この資格の所持者は、付与された在留資格を喪失しない。
89.5 この資格の付与により、外国人は、ペルー領土への入国および/または滞留、ならびに、従属的または非従属的な形での営利活動の実施が許可される。
89.6 付与される滞留期間は、ペルー人の家族の場合は最長2年間、外国人居住者の家族の場合は1年間とする。
第89-A条 居住者の家族の在留資格の申請に関する行政手続き
これは、居住者の家族の在留資格を付与するための行政手続きであり、それぞれの査証は該当する在外ペルー領事館において発給される。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格のの取得にあたっては、申請者がペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 立法政令第1350号第38条に定める範囲に従い、ペルー領土内に居住するペルー人または外国人居住者との、正当に証明された家族関係を維持していること。
d) 居住者の家族がペルー人の場合は、有効な国民身分登録証(DNI)を所持していること。外国人の場合はその情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
e) 後見人、保護者または介助者、あるいはそれらに類する法的関係者または代理人により手続きが実施される場合は、本運用規則の第56-A条、第56-B条、第56-C条に述べる要件を適宜充足すること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
上記1項、2項、3項、4項の要件に加え、以下が必要となる。
5.1. 配偶者または事実婚による家族の成員が外国籍の者である場合は、民法の規定に従い、以下のものを適宜提出すること。
a. ペルー人との婚姻の場合: ペルーで登録された場合は発行日から歴日90日以内の、在外ペルー領事館で登録された場合(外務省の真正証明が必要)は発行日から歴日180日以内の結婚証明書または婚姻証明書の写しをを提出すること。
b. 外国人との婚姻の場合: ペルー国内で結婚した場合は国民登録機関(RENIEC)発行の結婚証明書(発行日から歴日90日以内)の写しを、ペルー国外で結婚した場合は、在外ペルー領事館が認証しかつペルー外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた結婚証明書(発行日から6か月以内)の写しを提出すること。
c. 事実婚による場合: 当該事実婚を国家登記監督庁(SUNARP)に登録した旨の宣誓供述書(SUNARPへの登録番号および識別番号を明記)を提出すること。
5.2. ペルー人または外国人居住者の28歳までの成人かつ独身の子で、技術教育または高等教育を履修中の者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b. 独身である旨の宣誓供述書を提出すること。
c. ペルー政府により正式に認可された技術教育機関または高等教育機関が発行した入学証明書(氏名、就学の形態および期間を明記)の写しを提出すること。、
5.3. ペルー人または外国人居住者の成人かつ独身の子で、適切に証明された身体的または精神的障害により生活上支援が必要とされる者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b. 明確に意思表示できない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
c. その障碍者の自活を妨げる永続的な障害の状況を証明する、管轄当局が発行した公的文書の写しを提出すること。
5.4. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の、成人かつ独身の子で、身体的または精神的障害により生活上支援が必要と適切に証明された者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b. 明確な意思表示ができない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
c. その障碍者の自活を妨げる永続的な障害の状況を証明する、管轄当局が発行した公的文書の写しを提出すること。
5.5. 婚姻または事実婚の関係にある外国人の場合は、5.1項に記す文書を適宜提出する必要がある。
5.6. ペルー人または外国人居住者の一親等の血族の場合: 申請者と親の血縁関係を示す、在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた、ペルー人または外国人居住者の子の出生証明書または出生証書を提出しなければならない。、
5.7. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の一親等の血族の場合は、以下が必要となる。
a. 5.1項に記す文書を提出すること。
b. 事実婚または婚姻による家族の成員である親との血縁関係を示す、在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書を提出すること。
6. ペルー人または外国人居住者の未成年の子の場合は、1項、2項、3項に記す文書を提出すること。
7. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の未成年の子の場合は、本条の1項、2項、3項および5.1項に記す文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第89-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第89-B条 居住者の家族の在留資格への変更に関する行政手続き
これは、居住者の家族の在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有し、数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 立法政令第1350号第38条に定める範囲に従い、ペルー領土内に居住するペルー人または外国人居住者との、正当に証明された家族関係を維持していること。
d) 居住者の家族がペルー人の場合は、有効な国民身分登録証(DNI)を所持していること。外国人の場合はその情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
e) 未成年者の場合は、第56-C条に述べる要件を満たさなければならない。当該未成年者は、適宜、その親の一方または後見人を伴い手続きに臨む必要がある。
f) 明確な意思表示ができないと適切に証明された身体的または精神的障害を受益者が有している場合は、その保護者または介助者あるいはそれらに類する法的責任者を伴って手続きに臨み、かつ第56-B条の規定を満たす必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する有効な渡航書類を提出すること。後者の場合は、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
6. 上記1項、2項、3項、4項の要件に加え、以下が必要となる。
6.1 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員は、民法の規定に従い以下の提出が必要となる。
a. ペルー人との婚姻の場合: ペルーで登録された場合は発行日から歴日90日以内の、在外ペルー領事館で登録された場合(外務省の真正証明が必要)は発行日から歴日180日以内の結婚証明書または婚姻証明書の写しをを提出すること。
b. 外国人との婚姻の場合: ペルー国内で結婚した場合は国民登録機関(RENIEC)発行の結婚証明書(発行日から歴日90日以内)の写しを、ペルー国外で結婚した場合は、在外ペルー領事館が認証しかつペルー外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた結婚証明書(発行日から6か月以内)の写しを提出すること。
c. 事実婚による場合: 当該事実婚を国家登記監督庁(SUNARP)に登録した旨の宣誓供述書(SUNARPへの登録番号および識別番号を明記)を提出すること。
6.2 ペルー人または外国人居住者の28歳までの成人かつ独身の子で、技術教育または高等教育を履修中の者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b. 独身である旨の宣誓供述書を提出すること。
c. ペルー政府により正式に認可された技術教育機関または高等教育機関が発行した入学証明書(氏名、就学の形態および期間を明記)の写しを提出すること。
6.3 ペルー人または外国人居住者の成人かつ独身の子で、適切に証明された身体的または精神的障害により生活上支援が必要とされる者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b. 明確に意思表示できない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
c. その障碍者の自活を妨げる永続的な障害の状況を証明する、管轄当局が発行した公的文書の写しを提出すること。
6.4 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の、成人かつ独身の子で、身体的または精神的障害により生活上支援が必要と適切に証明された者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書の写しを提出すること。
b.明確な意思表示ができない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
c. その障碍者の自活を妨げる永続的な障害の状況を証明する、管轄当局が発行した公的文書の写しを提出すること。
d. 6.1項に記す文書を適宜提出すること。
6.5 ペルー人または外国人居住者の一親等の血族の場合: 申請者と親の血縁関係を示す、在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた、ペルー人または外国人居住者の子の出生証明書または出生証書を提出しなければならない。、
6.6 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の一親等の血族の場合は、以下が必要となる。
a. 事実婚または婚姻による家族の成員である親との血縁関係を示す、在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた出生証明書または出生証書を提出すること。
b. 6.1項に記す文書を適宜提出すること。
7. ペルー人または外国人居住者の未成年の子の場合は、1項、2項、3項ならびに本運用規則第56-C条に述べる文書を提出すること。
8. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の未成年の子の場合は、本条の1項、2項、3項の要件に加え、以下の文書を提出すること。
a. ペルー人との婚姻の場合: 結婚証明書または婚姻証明書を提出すること。ペルーで登録された場合は発行日から歴日90日以内の原本、在外ペルー領事館で登録された場合(外務省の真正証明が必要)は発行日から歴日180日以内の写し。
b. 外国人との婚姻の場合: ペルー国内で結婚した場合は国民登録機関(RENIEC)発行の結婚証明書(発行日から歴日90日以内)の写しを、ペルー国外で結婚した場合は、在外ペルー領事館が認証しかつペルー外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた結婚証明書(発行日から6か月以内)の写しを提出すること。
c. 事実婚による場合: 当該事実婚による家族統合を国家登記監督庁(SUNARP)に登録した旨の宣誓供述書(SUNARPへの登録番号および識別番号を明記)を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第89-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第89-C条 居住者の家族の在留資格の延長の申請に関する行政手続き
これは、居住者の家族の在留資格を延長するための行政手続きである。当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。外国人は、自身の在留資格により許可された活動のみ実施することができる。尚、受益者は、居住者である家族の死亡、失踪、別居の場合でも、付与された在留資格を喪失しない。
ペルー人と家族関係にある外国人の場合、当該在留資格の延長期間は本人が2年間、外国籍の家族は1年間。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 申請の提出にあたっては、申請者がペルー国内にいること。
c) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
d) 立法政令第1350号第38条に定める範囲に従い、ペルー領土内に居住するペルー人または外国人居住者との、正当に証明された家族関係を維持していること。
e) 当該在留資格の名義人は、立法政令第1350号の第10条に定める義務を遵守していること。そうでない場合は、対応する制裁に関する罰金の支払いを済ませていること。
f) 未成年者の場合は、第56-C条に述べる要件を満たしていること。当該未成年者は、適宜、その親の一方または後見人を伴い手続きに臨む必要がある。
g) 明確な意思表示ができないと適切に証明された身体的または精神的障害を受益者が有している場合は、その保護者または介助者あるいはそれらに類する法的責任者を伴って手続きに臨み、かつ第56-B条の規定を満たす必要がある。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. ペルーおよび国外において前科、前歴、司法記録がない旨の宣誓供述書を提出すること。ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
居住者である家族の死亡、失踪、別居に関する状況を証明する宣誓供述書を提出すること。
5. ペルー人または外国人居住者の未成年の子、あるいは外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の未成年の子の場合は、1項、2項および、該当する場合は4項の要件を満たす必要がある。
6. 居住者の成人の家族は、以下の場合において、1項、2項、3項および、該当する場合は4項の要件を満たす必要がある。
a. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の場合。
b. 居住者である外国人の一親等の血族の場合。
c. 配偶者または事実婚による家族の成員の一親等の血族の場合。
7. 子が成年である場合、必要に応じ以下を提出する。
7.1 ペルー人または外国人居住者の未婚の成人の子で、身体的または精神的障害により生活上支援が必要と適切に証明された者は以下が必要となる。
a. 明確な意思表示ができない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
b. 保護者または介助者、あるいはそれらに類する法的関係者の任命を変更する場合は、本運用規則第56-B条に定める以下の文書を提出しなければならない。
7.2 配偶者または事実婚による家族の成員の成人かつ独身の子で、身体的または精神的障害により生活上支援が必要と適切に証明された者は、以下の提出が必要となる。
a. 明確な意思表示ができない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合は、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
b. 保護者または介助者、あるいはそれらに類する法的関係者の任命を変更する場合は、本運用規則第56-B条に定める文書を提出しなければならない。
7.3 ペルー人または外国人居住者の28歳までの成人かつ独身の子で、技術教育または高等教育を履修中の者は、1項、2項、3項および、該当する場合は4項の要件に加え、以下が必要となる。
a. 独身である旨の宣誓供述書を提出すること。
b. ペルー政府により正式に認可された技術教育機関または高等教育機関が発行した入学証明書(氏名、就学の形態および期間を明記)の写しを提出すること。、
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第89-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第90条 – 拘留の居住在留資格
90.1 予備捜査中、刑事訴訟中、あるいは服役中または仮釈放中、もしくは刑期満了後に社会復帰または民事賠償金に関する支払い免除の手続きを行い出国命令を待つ外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
90.2 検察庁、国家刑務所庁、司法当局は、予備捜査中、刑事訴訟中、あるいは服役中または仮釈放中で出国できない外国人につき、適宜国家警察に通知する。
90.3 この在留資格は、在留資格の変更、または在留の正規化に関する手続きにおいて承認される。
90.4 この在留資格は、管轄当局が国家在留監督庁に対してその開始を通知した時点から、訴訟または刑の執行の終了まで適宜効力を有すものとする。
90.5 身元証明書類を所持していない外国人の場合、国家在留監督庁が職権でその者に拘留の在留資格を付与し、外国人登録証を発行する。管轄官庁は、国家在留監督庁に対し、当該外国人登録証の手続きにあたり相応の便宜を与える。
90.6 この在留資格を有す外国人は、賦課金および/または罰金の支払いを免除されるとともに、釈放されていれば従属的または非従属的な形で営利活動を行うことができるものとする。
90.7 拘留の在留資格を有す外国人は、国外退去または追放命令を国家在留監督庁が承認または手続きするまで出国を阻止される。
90.8 拘留の在留資格の他の資格への変更については、国家在留監督庁が申請者の個人的な状況に応じて審査するものとする。
第91条 – 人道の居住在留資格
91.1 外務省は、国家権限の行使により、ペルー領土内の外国人に対して、個人的な状況を考慮し、以下のような場合にこの在留資格を付与する。
a. 亡命または難民保護の要件を満たさず、ペルー領土を離れると脆弱な状況または生命に危機がおよぶ状況になる者、あるいは深刻な脅威や暴力行為、または基本的権利の侵害に対する保護が必要な者。
b. 難民または亡命の申請者。
c. 自然災害や環境災害の影響を受けた外国人。
d. 人身売買または不法入国手引きの被害者。
e. ペルー国内で同伴者のいない子供や青少年。
f. 無国籍者。
91.2 出身国または習慣的な居住国における、国際的に認知された人道的危機により、生命、完全性、自由が危機にさらされているすべての外国人に対しても、この在留資格が付与されるものとする。
91.3 この在留資格は、以下の外国人には適用されない。
a. 国際的に定義されている、平和に対する犯罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪を犯した者。
b. 自身の居住国外で、その国へ入国する前に非政治的な性格の重大な犯罪を犯している者。
c. 国際連合の目的と原則に反する行為により有罪判決を受けた者。
91.4 人道の在留資格では、従属的、自立的、または非従属的な形の営利活動の実施が許可される。
91.5 付与される滞留期間は183日で、当該在留資格を認めるに至った状況が解消されるまで延長することができるものとする。
第92条 – 年金生活者の居住在留資格
92.1 退職年金、あるいは、ペルーまたは外国を源泉とする永続的な所得を享受する外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
92.2 この在留資格の取得にあたり、外国人は、ペルーまたは外国を源泉とする終身年金を証明しなければならない。年金の額は国家在留監督庁の行政行為により定められるものとする。
92.3 付与される滞留期間は無期限。
第92-A条 年金生活者の居住在留資格の申請に関する行政手続き
これは、年金生活者の居住在留資格を付与するための行政手続きであり、当該在留資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有す。数次入国が許可される。
当該在留資格は国家在留監督庁により承認された後、対応する査証の認可のため外務省に通知される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該在留資格の取得にあたり、申請者はペルー国外にいること。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) ペルー国内または国外を源泉とする退職年金または恒常的な所得を得ていること。
d) 代理人を介して手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる要件を充足する必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券の写しを提出すること。
4. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
5. ペルー国内を源泉とする所得の場合は、1項から4項の要件に加え、申請者が毎月恒常的な所得を得ていることを証明する文書の写しを提出する必要がある。
6. ペルー国外を源泉とする所得の場合は、1項から4項の要件に加え、以下の文書を提出しなければならない。
6.1 申請者が毎月1000米ドル以上(正味)の収入を得ていることを証明する、その所得が生じる国の文書の写し。
6.2 当該収入が、銀行保険監督庁(SBS)の監督下にある銀行または金融機関を介してペルーに入金される旨を示した宣誓供述書。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第92-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第92-B条 年金生活者の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、年金生活者の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該座流資格の付与についてはペルー政府が裁量権を有し、ペルーへの数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) 国家在留監督庁が定める月額以上の、ペルー国内または国外を源泉とする退職年金または恒常的な所得を得ていること。
d) 代理人を介して手続きを行う場合は、本運用規則の第56-A条に述べる要件を満たしていること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する有効な渡航書類を提出すること。後者の場合は、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。
6. ペルー国内を源泉とする所得の場合は、1項、2項、3項、4項、5項の要件に加え、申請者が毎月恒常的な所得を得ていることを証明する文書の写しを提出する必要がある。
7. ペルー国外を源泉とする所得の場合は、1項、2項、3項、4項、5項の要件に加え、以下の文書を提出しなければならない。
7.1 申請者が毎月1000米ドル以上(正味)の収入を得ていることを証明する、その所得が生じる国の文書の写し。
7.2 当該収入が、銀行保険監督庁(SBS)の監督下にある銀行または金融機関を介してペルーに入金される旨を示した宣誓供述書。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第92-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第93条 – 永住者の居住在留資格
93.1 ペルーに連続して3年間居住している外国人に対し、国家在留監督庁が付与する在留資格。
93.2 この在留資格を有す者は、ペルーに無期限で居住することができる。永住者の外国人は、5年毎に外国人登録証を更新しなければならない(※実際は4年毎なので注意)。子供および青少年の場合、外国人登録証の更新は3年毎とする。
93.3 永住の可能性を定めた国際条約や国際協定が有効な国家の外国人については、その条約や協定で規定された条件が直接適用される。
93.4 家族単位の原則により、居住者の家族は、永住者の居住在留資格を取得することができるものとする。当該家族単位の構成員が正統な理由をもってペルー国内に不在となる場合、家族関係の継続を証明すれば、3年間の居住期間の算定には影響しないものとする。
第93-A条 永住者の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、永住者(Permanente)の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格についてはペルー政府が裁量権を有し、ペルーへの数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 本国およびペルー入国前に滞在または居住していた国において、前歴、前科および司法記録がないこと。
c) ペルーに連続3年間居住していること。ただし、本運用規則第67条67.2項b)の規定に基づく国外滞在許可のある場合を除き、申請者は、前述の最低居住期間において、歴日365日のうち歴日183日を超えてペルー国外に滞在していてはならない。
d) 居住者の家族の在留資格の場合、外国人居住者と家族関係にある者は、本運用規則第93条93.4項の適用にあたり、正規の在留状態にあることが条件となる。
e) 労働者の在留資格の場合は、雇用契約、行政関係または役務提供に関する契約により、公共または民間部門において、従属的または非従属的な形での営利活動の実施を希望する外国人に付与される。これらの契約がペルー国内で締結された場合、その受益者は適格な在留資格を有しているか、または文書に署名する許可を受けていなけばならない。また、その使用者は、国家税務監督庁(SUNAT)に対し、適切に登録された稼動中の事業体でなければならない。
f) 投資家の在留資格の場合、受益者は、その会社の部長職(Gerente)またはダイレクター(Director)としての活動の遂行により付随的な収入を得ることができるが、その場合は対応する労働規準または税務規準に従う必要がある。
g) 宗教家の在留資格の場合、教育や保健衛生などの司牧活動に付随する活動の実施が許可されるが、本運用規則第67条67.1項の規定に従い、国家在留監督庁が付与する特別労働許可が事前に発行される場合を除き、報酬や利益を得る活動の実施は認められない。
h) 未成年者の場合は、本運用規則第56-C条に述べる要件を満たさなければならない。未成年者の手続きに際しては、適宜、両親の一方または後見人の同伴が必要となる。
i) 居住者の家族がペルー人の場合は、有効な国民身分登録証(DNI)を所持していること。外国人の場合はその情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
j) 未成年者の場合は、第56-C条に述べる要件を満たさなければならない。当該未成年者は、適宜、その親の一方または後見人を伴い手続きに臨む必要がある。
k) 明確な意思表示ができないと適切に証明された身体的または精神的障害を受益者が有している場合は、その保護者または介助者あるいはそれらに類する法的責任者を伴って手続きに臨み、かつ第56-B条の規定を満たす必要がある。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券またはそれに類する有効な渡航書類を提出すること。後者の場合は、ペルーにおいて渡航書類として認めれているものであること。
4. ペルー国家警察の全国国際刑事警察機構センター(リマ事務所)が発行した、発行日から6か月以内の国際無犯罪証明書を提出すること。ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録、前科、前歴がないことを証明する、管轄当局により発行された文書を提出すること。.ただし、未成年者および、明確な意思表示ができない重度障碍者についてはこれを免除する。
6. 居住者の家族の在留資格所持者が、永住者の居住在留資格を取得するための具体的な条件は以下のとおり。
6.1. 1項から5項に加え、下記の提出が必要となる。
6.1.1. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の場合は、1項から5項に述べる要件に加え、民法の規定に従い以下の提出が必要となる。
6.1.1.1. ペルー人との婚姻の場合:
a) 配偶者であるペルー人の氏名および国民身分登録証(DNI)の番号を明記した、その婚姻の有効性を証明する宣誓供述書を提出すること。
b) 結婚証明書の番号を提示すること。
6.1.1.2. 外国人との婚姻の場合:
a) 配偶者である外国人の氏名および外国人登録証(Carné de Extranjería)の番号を明記した、その婚姻の有効性を証明する宣誓供述書を提出すること。
b) 結婚証明書の番号を提示すること。外国人の場合は自身の情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
6.1.1.3. 事実婚による場合は、 当該事実婚を国家登記監督庁(SUNARP)に登録した旨の宣誓供述書を提出すること。この宣誓供述書には、SUNARPへの登録番号および識別番号、当該事実婚が取消または無効化されていない旨、当該事実婚の成員(ペルー人または外国人居住者)の正式な氏名、ならびに国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号を明記しなければならない。
6.1.2. ペルー人または外国人居住者の28歳までの成人かつ独身の子で、技術教育または高等教育を履修中の者は以下が必要となる。
a. 在外ペルー領事館が認証し、外務省による真正証明またはアポスティーユを受けた独身証明書または本国におけるそれと同様の書類の写しを提出すること。
b. 国民登録機関(RENIEC)が発行した独身証明書(el certificado negativo de inscripción de matrimonio)の写しを提出すること。
c. ペルー政府により正式に認可された技術教育機関または高等教育機関が発行し、氏名、就学の形態および期間、到達レベル(履修周期、学期など)が明記された入学証明書の写しを提出すること。
6.1.3. ペルー人または外国人居住者の成人かつ独身の子で、適切に証明された身体的または精神的障害により生活上支援が必要とされる者の場合は、自身で明確な意思表示ができなければ、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでなければ、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
6.1.4. ペルー人または外国人居住者の一親等の血族の場合、その子がペルー人であれば国民身分登録証(DNI)の番号を提示すること。その子が外国人であれば、自身の情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
6.1.5. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の一親等の血族の場合は、以下が必要となる。
6.1.5.1. 子とペルー人または外国人居住者との婚姻に起因する家族関係の場合は、その婚姻の有効性を示す宣誓供述書を提出しなければならない。当該宣供述書には、ペルー人または外国人居住者である配偶者の正式な氏名、国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号、および結婚証明書の番号を明記する必要がある。
6.1.5.2. 子とペルー人または外国人居住者との事実婚に起因する家族関係の場合は、国家登記監督庁(SUNARP)に登録された当該事実婚の登録番号および識別番号、ならびに当該事実婚が取消または無効化されていない旨、当該事実婚の成員(ペルー人または外国人居住者)の正式な氏名、ならびに国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号が明記された宣誓供述書を提出しなければならない。
6.2. 上記1項から3項に加え、以下が必要となる。
6.2.1. ペルー人または外国人居住者の未成年の子の場合は、1項、2項、3項および本運用規則第56-C条に述べる要件を満たす必要がある。
6.2.2. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の未成年の子の場合は、以下が必要となる。
6.2.2.1 配偶者または事実婚による家族の成員がペルー人の場合は、国民身分登録証(DNI)の番号を提示すること。それらが外国人居住者の場合は、その情報が最新のものに更新され、かつ有効な居住者の在留資格を有していること。
6.2.2.2 さらに、場合によっては以下のものが必要となる。
a) 未成年者の親と、ペルー人または外国人居住者との婚姻に起因する家族関係の場合は、当該未成年者の後見人または両親の一方が署名した、その婚姻関係が引き続き有効であることを示す宣誓供述書(ペルー人または外国人居住者である配偶者の正式な氏名、国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号、および結婚証明書の番号を明記すること)。
b) 未成年者の親と、ペルー人または外国人居住者との間で形成された事実婚に起因する家族関係の場合は、当該未成年者の後見人または両親の一方が署名し、国家登記監督庁(SUNARP)に登録された当該事実婚の登録番号および識別番号、ならびに当該事実婚が取消または無効化されていない旨、当該事実婚の成員(ペルー人または外国人居住者)の正式な氏名、ならびに国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号が明記された宣誓供述書を提出しなければならない。
6.2.3. 外国籍の配偶者または事実婚による家族の外国籍の成員の成人かつ独身の子で、適切に証明された身体的または精神的障害により生活上支援が必要とされる者の場合は、以下が必要となる。
6.2.3.1. 明確な意思表示ができない障碍者の場合は、法定代理人(または保護者、介助者、あるいはそれらに類する法的関係者)によって署名された独身である旨の宣誓供述書を提出すること。そうでない場合ば、申請者自身が署名した宣誓供述書を提出すること。
6.2.3.2. さらに、場合によっては以下のものが必要となる。
a. 成人で障害のある子の親と、ペルー人または外国人居住者との婚姻に起因する家族関係の場合は、保護者、介助者またはそれらに類する法的関係者、あるいはその成人で障害のある子の両親の一方が署名した、その婚姻の有効性を示す宣誓供述書を提出しなければならない。また、当該宣誓供述書には、ペルー人または外国人居住者である配偶者の正式な氏名、国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号、および結婚証明書の番号を明記する必要がある。
b. 成人で障害のある子の親と、ペルー人または外国人居住者との間で形成された事実婚にに起因する家族関係の場合は、保護者、介助者またはそれらに類する法的関係者、あるいはその成人で障害のある子の両親の一方が署名し、国家登記監督庁(SUNARP)に登録された当該事実婚の登録番号および識別番号、ならびに当該事実婚が取消または無効化されていない旨、当該事実婚の成員(ペルー人または外国人居住者)の正式な氏名、ならびに国民身分登録証(DNI)または外国人登録証の番号が明記された宣誓供述書を提出しなければならない。宣誓供述書を提出しなければならない。
7. 次のいずれかの在留資格を有す者が永住者の居住在留資格を取得しようとする場合に提出が必要となるもの。
7.1. 労働者の居住在留資格の場合は、1項から5項の要件に加え、以下が必要となる。
a. 申請提出の前会計年度における年間総所得による100UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明する、労働行政当局により承認された発行日から歴日で30日以内の有効な雇用契約書(法令で定める例外を除き、契約期間を明記しなければならない)の写しを提出すること。
b. 行政関連の雇用の場合は、有効な雇用契約書の写しを提出すること。雇用契約を締結しない場合は、労働関係を証明する行政決議の写しを提出する必要がある。いずれの場合も、1年以上有効な契約または業務期間が明記され、申請提出の前会計年度における年間総所得による10UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明するものでなければならない。
c. 使用者である企業の法定代理人による宣誓供述書(当該法定代理人の氏名を明記)を提出すること。契約締結者が総支配人(Gerente General)以外の役職に就いている場合は、その者が人員を雇用する権限を有す旨が記載されている登記の登録場号および識別番号を明記すること。
d. ペルーにおける生計の持続性を証明する、申請前3か月間に発行された最新の給与支払明細書3通の写し、あるいは、申請提出の前会計年度における年間総所得による10UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明する、源泉徴収証明書または第5カテゴリー所得の証明書を提出すること。
7.2. 投資家の居住在留資格の場合は、1項から5項の要件に加え、以下が必要となる。
a. 申請提出の前会計年度における年間総所得による10UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明する、国家税務監督庁(SUNAT)への年次所得税申告書を提出すること。
b. 国家税務監督庁(SUNAT)が発行する、雇用者の第5カテゴリー所得に対する所得税ならびに社会保険料の納付が遅滞なく行われていることを証明する、国家税務監督庁(SUNAT)が発行した申告証明書(Constancia de Presentación)の写しを提出すること。
c. ペルー人10人分の職務が実在することを確認できる、申請提出日の直近3か月分の給与台帳(planilla)の写し。
d. 申請提出の前会計年度における、源泉徴収および第3カテゴリー所得証明書の写し。申請者が自社の部長職(Gerente)またはダイレクター(Director)である場合は、申請提出の前会計年度における年間総所得による10UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明する、源泉徴収および第5カテゴリー所得証明書を提出することができる。
7.3. 研究の居住在留資格の場合は、1項から5項の要件に加え、以下が必要となる。
a. 場合により、申請提出の前会計年度における年間総所得による10UIT(※UIT=課税単位)以上の経済的支払能力を証明する文書を提出すること
a.1 従属的研究者の場合: 雇用契約書、直近3か月の給与明細書、ならびに申請提出の前会計年度における所得および源泉徴収に関する報告書。
a.2 非従属的研究者の場合: 業務委託契約書、直近3か月の報酬額領収書、ならびに申請提出の前会計年度における所得および源泉徴収に関する報告書。
b. 国家科学技術審議会(CONCYTEC)発行の、研究者資格を認定する文書の写し。
c. ペルー国内で1年以上研究活動を実施している公的機関または民間団体の書簡。当該書簡は法定代理人が署名し、その権限が記された登記の登録番号および識別番号、ならびに国家登記監督庁(SUNAT)に登録された有効な税籍登記番号(RUC)が明記されていなければならない。
7.4. 宗教家の居住在留資格の場合、未成年者であれば1項、2項、3項の、成人でれば1項、2項、3項、4項、5項の要件に加え、以下が必要となる。
7.4.1 生計の維持に関する宣誓供述書を提出すること。
7.4.2 ペルー政府に承認されている宗教団体による、その法定代理人が署名し、受益者の氏名およびペルーにおける滞在期間が明記された申請書を提出すること。
7.4.3 当該宗教団体の法定代理人による、氏名およびその代理権限が記された登記の登録番号および識別番号を明記した宣誓供述書、あるいは、当該権限を有す旨を証明する管轄当局発行の文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第93-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第94条 – 国際協定の居住在留資格
ペルーを当事者とし、居住の可能性が確立され、かつ査証の免除あるいは在留資格または査証に関する承認手続きの簡略化を目的とはしない国際条約または国際協定の規定の枠組みにおいて、国家在留監督庁が付与する在留資格。
94.2 この在留資格は、ペルー政府が亡命または難民の地位を認めた者に対し、ペルー外務省が付与する。
第94-A条 国際協定(MERCOSUR)による一時的な居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、国際協定(MERCOSUR)により、南米南部共同市場(MERCOSUR)加盟国の国民に対し、2年間の一時的な居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格についてはペルー政府が裁量権を有し、ペルーへの数次入国が許可される。当該在留資格は本人とその家族の成員(家族単位)に適用される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 未成年者の場合は、上記に加え、両親の一方または後見人を伴って手続きに臨む必要があり、かつ本運用規則第56-C条に述べる要件を充足しなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 申請者の身元と国籍が確認できるよう、有効な旅券および、有効期限内の身分証明カードまたは申請者の本国の領事代理人が発行しペルーで認証された国籍証明書の写しを提出すること。
4. その者の出生証明書および婚姻状況に関する証明書、該当する場合は国籍取得証明書または帰化証明書を提出すること。
5. 申請者の本国、または申請者がペルー領土に入国する直前に5年間居住していた国において司法記録および/または前科および/または前歴がないことを認定する証明書を提出すること。.
6. 国際的な前科または前歴のない旨の宣誓供述書を提出すること。
7. ペルーにおいて司法記録および/または前科および/または前歴がない旨の宣誓供述書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第94-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第94-B条 国際協定(MERCOSUR)による永住者の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、国際協定(MERCOSUR)により、南米南部共同市場(MERCOSUR)加盟国の国民に対し、永住者の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。当該在留資格についてはペルー政府が裁量権を有し、ペルーへの数次入国が許可される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) この申請は、一時的な居住在留資格の期限満了前90日の間に提出しなければならない。
c) 未成年者の場合は、上記に加え、両親の一方または後見人を伴って手続きに臨む必要があり、かつ本運用規則第56-C条に述べる要件を充足しなければならない。
d) 申請の際、国際協定(MERCOSUR)の条項に従って取得した一時的な居住在留資格(有効なもの)を所持していること。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 申請者の身元と国籍が確認できるよう、有効かつ期限内の旅券または身分証明カード、または申請者の本国の領事代理人が発行しペルーで認証された国籍証明書の写しを提出すること。
4. ペルーにおいて司法記録および/または前科および/または前歴がない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. 申請者およびその同居家族の生計を維持する合法的な手段がある旨を証明すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第94-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第95条 – 領事の居住在留資格
95.1 自国政府の要請により領事業務を行うために来秘する外国人に対し、当該業務の実施を証明する公式文書を事前に検討した上で、外務省が付与する在留資格。領事の居住在留資格は、当該外国人の核家族の一部を構成する者に対しても付与されるものとする。
95.2 この在留資格では、非従属的または従属的な関係により、あるいは第三者による委託または雇用契約を通じ、もしくはその他の形態の下で、外国人が報酬や利益を得る活動を行うことは許可されない。ただし、外務省の明示的な許可またはペルーを当事者とする国際条約や国際協定により、あるいは互恵主義の原則の適用によって前述の活動の実施が認められる場合を除く。
95.3 付与される滞留期間については、当該外国政府がその外国人の職務遂行のために必要とする期間に基づいて外務省が決定し、その期間は提出された公式文書によって裏付けされる。当該外国政府は、当該外国人の任務終了ならびに核家族の構成員につき、対応する外交ルートを通じ、外務省に通知しなければならないものとする。
第96条 – 外交官の居住在留資格
96.1 自国政府の任務および要請により、外交旅券を所持し、その職務を遂行するために来秘する外国人に対し、当該職務の実施を証明する公式文書を事前に検討した上で、外務省が付与する在留資格。
96.2 この在留資格では、非従属的または従属的な関係により、あるいは第三者による委託または雇用契約を通じ、もしくはその他の形態の下で、外国人が報酬や利益を得る活動を行うことは許可されない。ただし、外務省の明示的な許可またはペルーを当事者とする国際条約や国際協定により、あるいは互恵主義の原則の適用によって前述の活動の実施が認められる場合を除く。
96.3 付与される滞留期間については、当該外国政府がその外国人の職務遂行のために必要とする期間に基づいて外務省が決定し、その期間は提出された公式文書によって裏付けされる。当該外国政府は、当該外国人の任務終了ならびに核家族の構成員につき、対応する外交ルートを通じ、外務省に通知しなければならないものとする。
第97条 – 公務員の居住在留資格
97.1 自国政府、あるいは国際機関または国際団体の任務または要請により、公務の遂行のためにペルーへ入国する外国人に対し、外務省が付与する在留資格。この住在留資格は、当該外国人の核家族の一部を構成し、職務の遂行に帯同する者に対しても付与されるものとする。
97.2 この在留資格では、非従属的または従属的な関係により、あるいは第三者による委託または雇用契約を通じ、もしくはその他の形態の下で、外国人が報酬や利益を得る活動を行うことは許可されない。ただし、外務省の明示的な許可またはペルーを当事者とする国際条約や国際協定により、また該当する場合は互恵主義の原則を適用することで、前述の活動の実施が認められる場合を除く。
97.3 付与される滞留期間については、当該外国政府、あるいは国際機関または国際団体がその外国人の職務遂行のために必要とする期間に基づいて外務省が決定し、その期間は提出された公式文書によって裏付けされる。当該外国政府、あるいは国際機関または国際団体は、当該外国人の任務終了ならびに核家族の構成員につき、対応する外交ルートを通じ、外務省に通知しなければならないものとする。
第98条 – 公務員の家族の居住在留資格
ペルー国外における外交や領事の職務、または公務の終了に伴いペルーに帰国するペルー国民の、あるいは、ペルー国外における職務の遂行中に死去したペルー人公務員の、在留家族単位の一員に対し外務省が付与する在留資格。
滞留期間については、外務省が決定するものとする。
第98-A条 特例の居住在留資格への変更に関する行政手続き
これは、大統領令第001-2018-INの枠組みで一時滞留許可を付与されている外国人に対し、本運用規則末尾補足条項その4により特例の居住在留資格への変更を行う行政手続きである。同様に、大統領令第002-2017-INの枠組みにおいて一時滞留許可が付与されている外国人に対しても、特例の居住在留資格が適用される。どちらの場合も、受益者は一時滞留許可証を期限まで保持し、この手続きによって外国人登録証を取得することができる。当該在留資格についてはペルー政府が裁量権を有す。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 付与された一時滞留許可(PTP)の期限満了前歴日30日の間に、特例の居住在留資格の申請を提出すること。
c) 一時滞留許可の受益者としての最後の出国日から365日の間に、国家在留監督庁の許可を得ることなく、その出国期間が連続で183日を超えたことがないこと。
d) 大統領令第023-2017-INおよび第001-2018-INにより承認された一時滞留許可の付与に関するガイドライン第10条の規定により、一時滞留許可取得に関する手数料の分割払いに起因する債務の支払いを終えていること。
e) 未成年者の場合は、第56-C条に述べる要件を満たしていること。また、当該未成年者は、適宜、両親の一方または後見人を伴い手続きに臨む必要がある。
f) 明確な意思表示ができない旨につき適切に証明された身体的または精神的障害を有す受益者の場合は、保護者または介助者、あるいはそれらに類する法的関係者を同伴すると共に、第56-B条の規定を満たさなければならない。
この行政手続きは、最大で30営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 有効な旅券または身分証明カードの写し、あるいは自身の手続きの開始を証明するもの。
4. 国際的な前科、司法記録、前歴がないこと、または国際刑事警察機構のアラートシステムに登録されていないこと、ならびに立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の第48条に定める入国の阻止の自由にが移動しない旨の宣誓供述書を提出すること。
5. ペルーで実施している活動(労働、就学その他)を証明する文書の写しを、そうでなければ宣誓供述書を提出すること。
6. 国際的に、前科、司法記録、前歴がないこと、または国際刑事警察機構のアラートシステムに登録されていないこと、ならびに立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の第48条に定める入国の阻止の事由に該当しない旨の宣誓供述書を提出すること。
7. 立法政令第1350号の運用規則第220条220.4項が適用される場合は、上記1項から6項までの要件に加え、不可抗力、偶発的な事象、または疾病などの然るべき事情を証明する文書の写し、あるいはそれらの事情を的確に詳述した宣誓供述書を提出すること。
未成年者の場合は上記1項から3項までの要件を満たせばよい。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第98-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第98-B条 特例の居住在留資格の延長の申請に関する行政手続き
これは、外国人に対し、大統領令第007-2017-INの末尾補足条項その4および大統領令第001-2017-INの範囲において付与された、特例の居住在留資格の延長を行う行政手続きである。当該在留資格の延長についてはペルー政府が裁量権を有すものとし、当該外国人は自身の在留資格で許可された活動のみ実施することができる。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該手続きは本人が行い、代理人による介入は認められない。
b) 付与されている居住期間満了の歴日30日前までに、特例の居住在留資格の延長の申請を提出すること。
c) 立法政令第1350号第10条に定める義務を遵守すること、また該当する場合は、罰金の制裁による支払いを済ませていること。さらに、外国人登録証を事前に取得していること。
d) 国家在留監督庁の許可なく、365日の間に連続で183日を超えてペルー領土外に出国していないこと。
e) 未成年者の場合は、第56-C条に述べる要件を満たしていること。また、当該未成年者は、適宜、両親の一方または後見人を伴い手続きに臨む必要がある。
f) 明確な意思表示ができない旨につき適切に証明された身体的または精神的障害を有す受益者の場合は、その保護者または介助者、あるいはそれらに類する法的関係者を同伴すると共に、第56-B条の規定を満たさなければならない。
この行政手続きは、最大で5営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 国際的な前科、司法記録、前歴がないこと、または国際刑事警察機構のアラートシステムに登録されていないこと、ならびに立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の第48条に定める入国の阻止の事由に該当しない旨の宣誓供述書を提出すること。
4. 未成年者の場合は上記1項および2項の要件を満たせばよい。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。当該在留資格は、本運用規則に定める特定の活動および他の兼任不可能な活動の実施を可能にし、付与された有効期間の満了に伴い失効する。
(本第98-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第5章 – 査証
第99条 – 査証
99.1 査証とは、承認された特定の在留資格、ならびに許可された滞留期間に関する認可である。
99.2 ペルー国家は、外務省を通じ、承認された在留資格に従い、ペルー領土への入国および滞留のため出入国管理施設に出頭する外国人の渡航書類上に査証を発行する。
第100条 – 査証の付与
外国人がペルー領土へ入国するための査証の付与、ならびに査証取得の要件および手続きについては、外務省が管轄する。当該査証は、有効かつ利用可能な外国の旅券、またはそれに類する他の渡航書類上に発行される。
第101条 – 査証の有効期間
101.1 査証の有効期間は発行日から起算して6か月である。所持者により使用されることなく有効期間が満了した場合、その査証は失効する。
101.2 当該査証は、ペルー領土への最初の入国以降、在留資格によって承認された滞留期間と同一の有効期間を有すものとする。
第102条 – 査証の交付
102.1 査証は、例外的な理由により外務省が明示的に許可する場合を除き、外国人に対し、その出身国または習慣的な居住国の在外ペルー領事館において交付されるものとする。
102.2 国家在留監督庁により承認された在留資格に関する査証の交付については、歴日30日以内に受け取ることができるものとする。この期間は、外務省が当該在留資格の承認および許可された滞留期間を通知された時点から起算される。
第103条 – 国家在留監督庁管轄の在留資格に伴う査証の発行
103.1 国家在留監督庁が管轄する在留資格の承認については、外務省に通知されるものとする。
103.2 在留資格の取消手続きを進めるにあたり、外務省は、外国人に査証が発行されなかった理由を国家在留監督庁に通知するものとする。
第104条 – 査証の拒否
104.1 在留資格が承認された場合であっても、外務省は査証を拒否することができる。
104.2 査証の拒否は確定的なものであり、かつ取消不能とする。
104.3 外国人は、在留資格の再申請にあたり、少なくとも6か月間待たなければならない。
第105条 – 査証の取消
外務省は、立法政令第27.5条および第32.2条の規定に従い、付与された査証を取り消すことができるものとする。
第106条 – ペルー国内における査証の正規化
106.1 在留当局は、その権限に基づき、査証を所持しない外国人のペルー領土への入国にあたり、例外的な方法で在留資格を承認する。
106.2 外務省は、正当な理由により国外で査証を付与できなかった場合、その査証の発行につき、ペルー領土において正規化を図るものとする。
106.3 外国人は、入国後3営業日以内に、外務省で査証の取得および登録の正規化を済まさなければならない。
106.4 国家在留監督庁は、外国人が外務省において該当する査証が添付された文書を受領できるよう、当該文書の保留証明書を発行する。
第6章 – 出入国管理
第1節 一般条項
第107条 – 出入国管理
107.1 国家在留監督庁は、人の出入国を規制し、国際的な移動の便宜を図るとともに、立場の弱い人々を保護し、国内秩序、公序良俗、および国家安全保障に対する危機を回避するために出入国管理を実施する。
107.2 ペルー領土への入国またはペルー領土からの出国の管理については、認可された出入国管理施設および/または国境管理施設において、国家在留監督庁が実施する。
107.3 国家在留監督庁は、出入国管理が実施される場所、方法、様式を決定する。
107.4 国家在留監督庁は、出入国管理の遂行にあたり、国軍と国家警察の支援を受けるものとする。
第108条 – 自動出入国管理
108.1 自動出入国管理とは、自動出入国管理ポイントを通じ、生体情報を含む電子渡航書類の提示と審査によって、ペルー領土への直接的な入国またはペルー領土からの直接的な出国を可能とするものである。
108.2 国家在留監督庁は、自動出入国管理にあたり、国際的な安全基準を満たす技術的な手段を使用し、必要な場合には、付随的な管理のめの介入を行う。
第109条 – 渡航書類の有効性
109.1 国家在留監督庁は、出入国管理の実施にあたり、外国人が所持するところの、それぞれの当局により発行された渡航書類および/または身分証明書の有効性を確認するものとする。
109.2 本運用規則において明示的に許可される場合、在留当局は、渡航書類および/または身分証明書の有効性を確認する。
第110条 – 出入国管理における身分証明書
国家在留監督庁は、国民身分登録証(DNI)、身分証明カード、外国人登録証、あるいはペルー国民または外国人の身元を証明するその他の書類につき、内国規範またはペルーを当事者とする国際条約または国際協定で規定されている場合、それらを出入国管理における身分証明書と認める。
第111条 – 国家在留監督庁による出入国管理行為
出入国管理の実施にあたり、国家在留監督庁は以下の措置を講じるものとする。
a) 現行規範に含まれる規定に従い、ペルー領土の出入国を許可または阻止する。難民および亡命に関する申請の場合は、国境におけるノン・ルフールマンの原則が遵守されなければならない。
b) 出入国管理施設において、ペルー領土への入国またはペルー領土からの出国を行おうとする者と面談し、その者の渡航書類を確認する。
c) 法的な命令や令状、あるいはペルーを当事者とする国際条約または国際協定などにより、ペルー領土への入国が阻止されている場合には、管轄当局に通知する。
d) ペルー領土への入国を阻止された者に対して不受理証明を発行・交付し、国際輸送のオペレーターまたは国際輸送手段、あるいは警察当局が移送できるようにする。
e) 未成年者の出入国管理にあたっては、立法政令第52条ならびに本運用規則の規定を考慮し、子供および青少年の最善の利益の保護に関する原則を適用する。
f) 出入国情報、出入国の阻止に関する警戒情報、行政処分の履歴、およびその他の在留関連情報を、在留情報台帳(RIM)に登録する。
g) 外務省により発行された査証の提示を要請するか、または当要件の免除を確認する。
h) 外務省により発行された査証の信憑性を確認する。国家在留監督庁は、立法政令第48条の定めに基づき、外国人が有効な査証を所持しているか、または査証が免除されている場合でも、当該外国人のペルー領土への入国を阻止することができるものとする。
i) 立法政令、国家在留監督庁を創設する立法政令、立法政令第1130号および/または現行規範の規定に対応するその他の措置。
第111-A条 出入国の正規化のための行政手続き
これは、ペルー人または外国人の申請により、在留当局がペルーへの出入国に関する移動を正規化する行政手続きである。ペルー人または外国人は、在留情報台帳(RIM)に正しく登録され、実施された正規化に係る証明を取得する。
本行政手続きにおいて、申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー人の場合は国民身分登録証(DNI)、外国人の場合は旅券あるいは渡航書類またはペルー政府に認められたそれに類する文書によって、その身元が問題なく確認されていること。
b) 出国した国および/または目的地の、出国および/または入国スタンプがあること。
c) 必要に応じ、入国時に有効な領事査証を所持していること(査証免除に関する協定または規定の適用を受ける者を除く)。
d) さらに、代理人による手続きの場合、申請者が成人であれば本運用規則の第56-A条に、未成年者であれば第56-D条に従う必要がある。
この行政手続きは、最大で10営業日以内に事前審査され、行政上の黙示的否認が適用される。
この行政手続きが承認されるための要件は次のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 輸送企業の書簡の写し、または出入国に関する移動状況を証明する搭乗券の写し、または出入国の正規化を裏付けるその他の文書を提出すること。
国家在留監督庁は、本手続きの承認にあたり、当該在留資格に適用される関連規則に規定された要件の充足につき審査することができる。
(本第111-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第112条 – 出入国審査場における秩序
112.1 出入国審査場は、在留当局およびペルー人・外国人がペルー領土の出入国審査を実施する区域である。
112.2 適切に記録・証明された他人への脅迫、暴力、侮辱を示す身振り、態度、表現による不適切なふるまいについては、立法政令第48条の規定に従い、外国人の場合はペルー領土への入国不許可を、ペルー国民の場合は対応する処罰を決定するか、あるいは管轄当局によりその者を拘留することができる。
第113条 – 不正文書
113.1 原本または真正でないか、あるいは虚偽または詐称の、もしくは作成、稟議、許可、承認に関する規則に反した状態の、あらゆる文書または在留関連書類は不正な文書となり、これには、第三者が所持する、入国管理における文書改竄または不正行為を意図した関連書類の原本も含まれる。
113.2 外国人による不正文書の所持が判明した場合は、入国の拒否およびペルー領土からの出国を具現化するために、最初にその外国人を輸送した国際輸送手段に引き渡される。
113.3 ペルー国民による不正文書の所持が判明した場合は、国家在留監督庁により拘束されるとともに、当該人物および当該文書に対して、管轄当局がその権限に基づき行動できるようそれらを留置する手続きが取られる。
113.4 不正文書が発覚して場合は、在留情報台帳(RIM)上に記録される。
113.5 係る書類または状況が正規のものである場合、国家在留監督庁は、行政行為を通じて承認された標準的な時間内に、ペルー国民または外国人の出入国審査を実施する。
第114条 – 標準的な出入国審査
114.1 国家在留監督庁は、係る書類または状況が規則に則ったものである場合には、行政行為により承認された標準的な平均時間内に、ペルー国民または外国人の出入国審査を実施する。
114.2 国家在留監督庁は、子供や青少年、障碍者、あるいは適用すべき他の者または状況により、この標準時間を延長することができるものとする。
第115条 – 二次審査
115.1 人身売買や不法入国手引き、またはその他の犯罪容疑に関し在留当局が疑いを差し挟む場合、国家在留監督庁は必要に応じ、ペルー領土の出入国を意図する者に対し、警察当局の支援を得て、二次出入国審査を実施する。
115.2 在留当局が、本人から提出された情報に矛盾があると判断した場合、あるいは提示された渡航書類または身分証明書の真正性もしくは正当性に疑義が生じた場合、もしくはその外国人の在留期限が過ぎているかまたは出入国に関する在留記録のない場合、あるいはそれらに類する由々しき事態にある場合にも、二次審査が実施されることがある。
115.3 この二次審査は、通常の出入国審査とは異なる枠組みで実施される。
第116条 – 航空・陸上・海上輸送手段乗務員の出入国管理
116.1 国家在留監督庁は、港、空港または港湾ターミナルに設置された出入国管理施設および/または国境管理施設において、海上・航空・陸上・湖沼・河川の国際輸送手段の乗客および乗務員の出入国管理を行う。
116.2 国際輸送手段の乗客および乗務員の出入国管理は、移動中には実施されない。国家在留監督庁による入国審査が実際に行われるまでは、未だ入国の承認も拒否もされていない経過期間とみなされる。
116.3 港湾管理者、海事代理士または港湾の運営者は、ペルー国民または外国人に対する適切な出入国管理の手配に当たり、ペルー国旗または外国旗を掲げる船舶あるいは客船の入港または出港を国家在留監督庁に適宜通知する。
116.4 国際輸送手段およびそれらのオペレーターは、本運用規則に定める出入国管理に関する義務に違反した場合、行政処分の対象となる。
第2節 ペルー国籍者の出入国
第117条 – ペルー国籍者の出入国
二重または多重国籍のペルー国民が外国の渡航書類でペルー領土に入国する場合は、滞留期間超過による罰則の適用を含め、当該外国国籍者に適用される規則を遵守するものとする。
第118条 – 渡航書類または身分証明書を所持していないペルー国籍者の出入国
118.1 渡航書類または身分証明書を所持していないペルー国籍者の入国審査については、技術的条件および通信環境が整っていれば、国民登録機関(RENIEC)の生体認証サービスを通じた本人確認を承諾しなければならないものとする。
118.2 前述の技術が利用できない場合、これらのペルー国籍者は、その身元の識別ならびに、その後のペルーへの入国および対応する登録手続きを可能にする確固たる証拠と情報を在留当局に提供しなければならないものとする。
118.3 在留当局は、提供されたそれらの証拠の写しを保管し、その者の指紋や写真または生体情報の登録手続きを取り、また必要な場合は管轄当局に対しその顛末を報告する権限を有す。
第119条 – 国外追放されたペルー国籍者の扱い
119.1 他の国により国外追放または強制送還されたペルー国籍者を移送する国際輸送に関する企業または該当する外国当局は、対応する登録手続きにあたり、その者の身分証明書または渡航書類を在留当局に引き渡さなければならないものとする。
119.2 国家税務監督庁は、指名手配の場合を含め、対応する管轄当局にその者の到着を報告することがある。
第120条 – ペルー国籍者の送還費用
ペルー国籍者の送還を執り行う管轄当局は、ペルーを一方の当事者とする国際条約および国際協定の規定に従い、当該送還の費用を負担する。
第121条 – 国民登録期間との調整
国家在留監督庁は、国民登録機関(RENIEC)に対し、身分証明書を所有しない者から採取した指紋、写真、または生体認証に関する情報について、自然人身元登録台帳との照合によりその権限に応じた処理が行えるよう、定期的に報告する。
第122条 – ペルー国籍者の出国にあたっての渡航書類の有効性および有効期間の確認
国家在留監督庁は、ペルー領土から出国しようとするペルー国籍者の渡航書類が、有効かつ期限内の正規の文書であることを確認する。当該文書に不正または虚偽の疑いがある場合は、警察当局に通報し適切な処置を講じる。
第123条 – 査証の確認
ペルー領土から出国しようとするペルー国籍者の査証の確認は、国際輸送オペレーターまたは国際輸送手段の義務となる。この確認作業は、国家在留監督庁の管轄ではない。
第124条 – 出国の阻止に関する確認
国家在留監督庁は、当該ペルー国籍者がペルー領土からの出国を阻止されているかどうかを確認する。確認により出国の阻止が判明した場合、国家在留監督庁は、該当する当局にその旨を報告しそれらの権限に応じた処理を行う。
第3節 外国人の出入国
第125条 – 在留管理に関する指示
125.1 国家在留監督庁は、ペルー領土への入国の許可または不許可の正式な決定にあたり、立法政令に規定された出入国管理に必要となる行為を実施する。
125.2 難民または亡命の場合、出入国管理に関する活動は、当該事項に適用される規則の定めに従い、かつ必要に応じ外務省と連携して実施されるものとする。
第126条 – 在留管理に関する追加的指示
二次審査の場合、国家在留監督庁は、以下の要件が満たされているか追加的に確認しなければならないものとする。
a) 必要とされる個人情報およびデータ
b) 渡航目的
c) 習慣的な居住地ならびに出発地
d) ペルー国内における住所および滞在期間
e) 居住国または居住地で従事している活動、またはペルー国内において行おうとしている活動
f) ペルー国内滞在期間中における生計の手段
g) 出国にあたり利用する予定の交通手段
h) 申告済の在留資格によりその外国人がペルー領土に入国しようとしている旨について、在留当局が諒解できる一般的な情報
第127条 – 在留資格と滞留期間
在留当局はその権限に基づき、外国人に対し、在留資格およびその資格に対応する滞留期間を付与する。
第128条 – 渡航書類および査証の有効性の確認
128.1 国家在留監督庁は、出入国審査において、当該審査の時点かつ係る在留資格により承認された滞留期間を検証し、外国人の渡航書類の有効性を確認するものとする。
128.2 外国人が外務省発行の査証を所持している場合、国家在留監督庁は入国審査において、その在留資格が承認され査証の付与に至るまでの要件が引き続き満たされていることを確認した上で、ペルー領土への入国を許可する。
第129条 – 査証を必要としない外国人の入国
査証要件が免除された外国人は、出入国管理施設に直接出頭し、ペルー領土への入国を申請することができる。
第130条 – 非正規の渡航書類または渡航書類を所持していない外国人
130.1 国家在留監督庁は、非正規の渡航書類または有効でない渡航書類による外国人のペルー領土への入国を許可しない。ただし、難民または亡命の申請者の場合は外務省との調整が必要となり、児童および青少年の場合は本運用規則に定める例外事項に該当する。
130.2 外国人が関係書類を所持していない場合は、本運用規則に定める例外を除き、ペルーへの入国が許可されないものとする。
第131条 – 入国の阻止または保護的措置
131.1 国家在留監督庁は、立法政令第48条に定める入国の阻止または保護的措置のいずれかに該当する場合、その外国人のペルー領土への入国を阻止する。
131.2 この阻止は、有効な査証を所持している外国人にも適用される。
第132条 – 国外滞在中における居住有効期間の満了
132.1 ペルー国外での滞在中に外国人の居住有効期間が満了した場合、国家在留監督庁は、ペルー国外における滞在期間が歴日で183日を超えないか、そうでない場合は、国外滞在許可を取得していることを条件に、居住有効期間の切れた在留資格での入国を許可する。
132.2 前述の条件を充足しない場合、その外国人は、在留資格の承認を申請し、該当する場合にはさらに査証の承認を申請しなければならない。
第133条 – 出国時における外国人の渡航書類確認
133.1 国家在留監督庁は、ペルー領土から出国しようとする外国人が、出国を阻止されておらず、かつ有効な渡航書類を所持していることを確認する。
133.2 外国人が有効な渡航書類を所持していない場合、国家在留監督庁は公正な判断を下す。
第134条 – 出国時における外国人の義務
134.1 外国人は、入国時と同一の国籍でペルー領土から出国する義務を負う。国家在留監督庁は、入国時と異なる国籍で出国しようとする外国人の出国を認めない。
134.2 外国人が不可抗力により入国時と同一の国籍で渡航書類を取得できない場合、在留当局は相応の措置を講じるものとする。
134.3 国家在留監督庁は、外国人の滞留期間が有効である旨を確認し、そうでない場合には、対応する罰金の事前の支払いをもって出国を許可する。
134.4 外国人が罰金の支払いを拒否した場合、国家在留監督庁は、その出国を許可し、その上で、立法政令第57条の前述の行為に関する規定に従い、違反行為に対する制裁および強制退去命令を下すための措置を開始する。
第135条 – 出国時の注意事項
135.1 出国審査時に、外国人が出入国カード(TAM)を所持していないか、または渡航書類上の入国スタンプを欠く場合、国家在留監督庁は、当該外国人のペルー領土への正規の入国記録を同庁のシステム上で確認し、記録があればその出国を許可する。
135.2 入国記録が欠落している場合、その外国人は、国家在留監督庁において事前に自身の在留記録を正規化する手続きを行わない限り、ペルー領土からの出国は許可されない。
第135-A条 出入国に関する移動状況の証明
これは、在留当局が、国家在留監督庁のデータベースに登録されているペルー人および外国人のペルー領土への出入国に関する情報を含む文書を発行するサービスであり、身分証明書を所持している成人であれば誰でも申請することができる。当該サービスは最大で1営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 申請者は、自身で信頼に足る身分証明書を提示しその身分を証明しなければならない。i) ペルー国籍の場合は国民身分登録証(DNI)、ii) 外国人の場合は外国人登録証または一時滞留許可証または外務省発行の身分登録証(最新のもの)。
b) 成人、未成年者、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条に規定に応じた文書を提出しなければならない。
当該サービスを提供するための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
(本第135-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第135-B条 出入国に関する移動(入国または出国)の訂正または取消
これは、出入国管理の登録から24時間経過した場合、認可された出入国管理施設および/または国境通過地点において、外国人の情報を入力する際に生じ得る過失による誤謬につき、必要に応じ、システムレベルおよび/または書類上の修正を可能にするためにのみ提供されるサービスである。尚、出入国に関する移動の取消とは、航空便のキャンセルが出入国管理官によって適切に正当化された場合に重複した出入国記録を抹消することである。当該サービスは最大で10営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) ペルー国籍の場合は国民身分登録証(DNI)を、 外国人の場合は旅券あるいは渡航書類またはペルー政府に認められたそれに類する文書を提示すること。
b) ペルーの在留資格を有す外国人の場合は、適宜、永住者または居住者の有効な資格を所持していなければならない。
c) 成人、未成年者、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
当該サービスを提供するための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。
2. 輸送企業の書簡の写し、または出入国に関する移動状況を証明する搭乗券の写し、または出入国の訂正および/または取消を裏付ける文書を提出すること。
(本第135-B条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第135-C条 新しい渡航書類への入国スタンプの転記
これは、原則として、入国スタンプが押印された渡航書類の劣化、査証欄の余白の不足、盗難または紛失により、外国人が、ペルー領土への入国に関する最新の押印について、適宜、新たな渡航書類への転記を申請する目的でのみ提供されるサービスである。当該サービスは最大で1営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 当該渡航書類の所持者であること。あるいは、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に従うことにより、本人の代理人または法定代理人による手続きも可能。
b) 入国スタンプの転記が可能な渡航書類を適宜所持していること。
当該サービスを提供するための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 入国スタンプを転記する渡航書類を提出すること。
4. 該当する場合は、盗難証明書の写しを提出すること。
(本第135-C条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第135-D条 アンデス入国カード(TAM)の再発行
これは、オンラインTAMシステムの施行以前に物理的な方法で発行されたアンデス入国カード(TAM)および、前述のシステムが導入されていない出入国管理施設および/または国境通過地点において未だ発行されている当該カードの複製を再発行する目的でのみ提供されるサービスである。このサービスは最大で1営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) 手続きするTAMの名義人であること。条件を満たせば、本人の代理人または法定代理人による手続きも可能。
b) 有効な渡航書類を所持していること。
c) オンライTAMンシステムには登録されていないこと。
d) 成人、未成年者、および重度障碍者は、第56-A条、第56-B条、第56-C条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
当該サービスを提供するための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
3. 入国時に使用した渡航書類の写し、または入国スタンプの転記(主要なデータおよびペルー入国時の押印)が確認できる渡航書類の写しを提出すること。
(本第135-D条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
第4節 児童および青少年の出入国
第136条 – 概論
136.1 児童および青少年の出入国管理は、渡航書類および身分証明書に関し、立法政令、運用規則、児童・青少年法、およびペルーを一方の当事者とする国際条約や国際協定の条項を考慮して実施されるものとする。
136.2 ペルー国民または外国人居住者である児童および青少年の出国の許可にあたっては、親権を行使する親の許可状が必要となる。
136.3 両親の死亡、もしくは不在または放棄の司法宣告によって、その児童または青少年に後見人または法的代理人がいる場合は、出入国審査において、当該後見人または法的代理人による公証済の許可状を提出する必要がある。この許可状には、それを認証した当局が後見人または法的代理人から提示された公文書を視認したこと、ならびに必要な登録または認証、もしくは文書の有効性に関する正規の手続きが遵守されている旨が記載される。
136.4 在留当局は、児童および青少年の出入国審査および、その過程において生じた事象を在留情報台帳(RIM)に登録しなければならないものとする。当該登録を怠った場合には、違反による制裁の対象となる。
第137条 – ペルー国籍の児童および青少年の出国審査
出国審査において、ペルー国内に居住する児童および青少年とは、以下の者を意味する。
a. ペルーの領土内で生まれた児童および青少年
b. ペルー領土へ入国し、183日を超えて滞在したペルー国籍の児童および青少年
第138条 – 居住者の在留資格を有す外国籍の児童および青少年の出国審査
居住者の在留資格を有す外国籍の児童および青少年の出国審査にあたり、国家在留監督庁は以下のことを行わなければならないものとする。
a. 当該外国製児童または青少年に関する有効な渡航書類の提出を要請すること。
b. 有効期限内の出入国カード(TAM)の提出を要請すること。
c. 居住者の在留資格を確認すること。
d. 本運用規則ならびに児童および青少年法の規定に従い、未成年者の渡航のための許可状の提出を要請すること。
第139条 – ペルー人居住者または外国人居住者の児童および青少年の渡航の許可状
国家税務監督庁は、ペルー人居住者または居住者の在留資格を有す外国籍人の児童および青少年のペルー領土からの出国許可にあたり、その他の要件として、以下の場合に未成年者の渡航のための許可状の所持を要請する。
a. 児童または青少年が同伴者を伴わずに渡航する場合は、両親の双方により作成された許可状。
b. 児童または青少年が両親の一方のみと渡航する場合は、不在の親による許可状。
c. 父親または母親が死去した児童または青少年が、生存中の親を伴うか、または同伴者を伴わずに渡航する場合。
d. 両親の一方のみに認知された児童および青少年が、認知した親を伴うか、または同伴者を伴わずに渡航する場合。
第140条 – 未成年者の渡航許可
140.1 未成年者に対する渡航許可は、ペルーの公証人またはペルー領事の立会の下でのみ付与されるものとする。
140.2 未成年者の渡航許可状への記載が関連規則により義務付けられている事項に加え、当該渡航許可状を認証する当局は以下の情報を記載しなければならないものとする。
a. 該当する場合には、児童または青少年に対し渡航中にその責任を負う者の身元に関する情報、あるいは輸送中にその世話をする航空会社または国際輸送手段の詳細。
b. 児童または青少年のペルー領土外における滞在中にその責任を負う者の詳細。
c. ペルー国籍の児童または青少年の国民身分登録証番号、あるいは在留資格に基づき外国人未成年者の身元を証明する書類の番号。
d. 父親または母親が死去している場合、あるいは両親の一方にのみ認知されている場合には、その状況を証明する必要がある物とする。
140.3 出入国管理上、未成年者の渡航許可は、公証人または領事当局による発行日から起算して90日間有効となる。
140.4 公証人により発行された未成年者の渡航許可については、在留当局によって在留管理台帳(RIM)に登録される。未成年者の渡航許可には、その内容に数次渡航に対する許可が示されているしても、単一の渡航に限り有効とされる。
140.5 ペルー領事が付与する未成年者の渡航許可については、外務省が署名する真正証明が必要となる。
第141条 – 法的許可を得た未成年者の出国
ペルーに居住する児童または青少年の両親の一方が不在または不同意の場合、国家在留監督庁は、有効な法的渡航許可を得た未成年者の出国を認めるものとする。
第142条 – 一時在留資格を有す外国籍の児童または青少年の出国審査
一時在留資格を有す外国籍の児童または青少年のペルー領土からの出国については、その未成年者の在留資格、ならびに両親や出国許可に関する状況が正常であることを国家在留監督庁が確認する。
第143条 – 未成年者の渡航許可が免除されるペルー人または外国人
143.1 以下の場合は渡航許可を必要としないものとする。
a. 両親の双方に同伴され渡航するペルー国籍または外国籍の児童または青少年。
b. 一時在留資格を有す外国籍の自づまたは青少年。
c. 国外に居住する児童または青少年。ただし、自身が国外に居住していることを証明する文書の提出が条件となる。
143.2 居住者の一時在留資格を有す外国籍の児童または青少年。あるいはペルーの非居住者であるペルー国籍の児童または青少年のペルー国内における滞留期間が183日を超える場合は、ペルーに居住するペルー国籍または外国籍の未成年者に対して定められた条件が等しく適用される。
143.3 居住者の在留資格を有す児童または青少年で、ペルー国家に信任を受けた外交官の子供が両親のいずれか一方を伴い渡航する場合、国家在留監督庁は、親が外交官、公務員、領事の在留資格を有している旨を確認するものとする。
第144条 – 両親または後見人が非正規在留状態にある児童や青少年、および重度の障害を持つ成人の出国
国家在留監督庁は、両親または後見人が非正規在留状態にあり、その両親または後見人が強制退去または国外追放の処罰を受けた児童や青少年、および重度の障害を持つ成人の出国に便宜を与える。本条項の規定は、正式に認定された重度の障害を持つ成人にも適用される。
第145条 – 違法性の疑いがある児童または青少年の保護
児童または青少年および、該当する場合はその同伴者に対し、違反の疑い、犯罪、あるいは児童または青少年の完全性を侵害する状況が懸念されるか、またはその兆候を認識した場合、国家在留監督庁は副次的な管理の実施について判断する。
第146条 – 同伴者のいない外国籍の児童または青少年の保護に関する措置
146.1 国家在留監督庁は、同伴者のいない児童または青少年のペルー領土への入国を許可するための特別在留許可の付与につき審査・決定するものとし、その児童または青少年の滞留あるいはペルー領土からの出国を判断する手続きが完了するまで、女性社会的弱者省の保護下に置く。
146.2 女性社会的弱者省は、必要であれば在留資格の変更を申請することができるものとし、児童または青少年の正規在留状態を維持するために必要な措置を講じるものとする。
第5節 入国の不許可
第147条 – 入国の不許可
国家在留監督庁は、外国人の入国不許可を宣言する。この措置は、対応するすべての法的効果を対象としたペルー領土への入国の不許可と見なされる。
第148条 – 入国不許可の通知
入国の不許可は、外国人に対して書面により通知される。その写しはオペレーターまたは国際輸送手段、および司法、検察、警察当局(適宜)に送付される。
第149条 – 入国不許可の事由
国家在留監督庁は、ペルー領土への入国を阻止する事由ならびに、立法政令第48条48.1項および48.2項に定める保護措置を考慮の上、入国の不許可を宣言する。
第150条 – 虚偽、偽造、捏造文書による補完的措置
150.1 国家在留監督庁は、不正な文書の写しを記録すると共に、入国を許可されなかった外国人を管轄する領事に対し、また対応する警察当局から要請があった場合には当該警察当局に対して、その事実を報告しなければならないものとする。
150.2 国家在留監督庁は、必要と思われる場合、領事当局と連絡を取り合うことを申請できる旨についてその外国人に通知しなければならないものとする。
第6節 出入国アラート
第151条 – 概論
151.1 出入国アラートとは、国家在留監督庁のシステムに登録されている外国人またはペルー人の在留事案に関する、監視に基づく通報である。
151.2 出入国アラートは、出入国の阻止につながる可能性のある在留事案か、あるいは、不正な関連書類が提出されたかまたは虚偽の情報が申告された手続きの情報に言及する在留事案を含む。これは、行政上の連携、内部での使用、または統計上の目的で利用されることがある。
151.3 出入国アラートは、人の出入国管理に影響を及ぼす入国または出国の阻止を意味するもので、副次的な審査が強いられるかまたは、必要であれば監査や在留状態の検証が義務づけられる。
151.4 出入国アラートは、立法政令第48条48.1項ならびに48.2項b)およびc)に定める状況にあることから生じる。
151.5 出入国アラートは、司法当局、内外の官民団体または組織、および職権の行使による、根拠に基づく不同意から生じる。
第152条 – 不同意
152.1 これは司法当局が付与する立証かつ文書化された要請であり、現行規範に定められているか、あるいは、児童または青少年の最善の利益の原則または他の基本的権利に影響を与える状況に基づき、児童または青少年のペルー領土からの出国を阻止しようとするものである。
152.2 司法当局により根拠のある不同意が宣言された場合は、出入国管理に影響を及ぼすアラートが発出される。
152.3 公証人または司法による渡航許可、あるいはその他の文書による許可の否認にあたって提出される文書は、民事訴訟法第235条から第238条に定める規則に従い、行政機関において異議を唱えようとする場合の文書と同等の証拠能力を有していなければならない。
第153条 – 不同意の時効
児童または青少年がペルー領土を離れた時点で、その不同意は時効となる。この場合、かかる不同意の申請については、行政上の効力が及ばないため手続きが中止されると共に、対応する当局に通知される。
第154条 – 職権によるアラート
国家在留監督庁は、根拠のある行政判断によって、その権限が及ぶ範囲において、出入国の阻止を表す出入国アラートを発出する。
第155条 – 出入国アラートの解除
155.1 裁判所命令または国家在留監督庁の制裁手続きにより発出された出入国アラートについては、かかる措置が遂行された時点において、当該アラートを発出した機関の申請により解除される。
155.2 その他の出入国アラートについては、裁判所命令の場合を除き、事前審査を経て解除される。
第7節 国家安全保障、国内秩序および公序良俗
第156条 – 国家安全保障と公序良俗
ペルー国家は、自国の管轄機関を通じ、国家安全保障、公序良俗、または国内秩序に危機の及ぶあらゆる脅威を予防し、またはそれらに対峙するため、管轄機関の機能に関係する全政府レベルの公共機関との協力、調整、連携行動を通じ、対応する行動をとる。
同様に、ペルー領土内の外国人は、特に国家安全保障、公序良俗、国内秩序、市民の安全、および他人の権利と自由の保護に関し、法制度を遵守の上行動する義務を負う。
( 本第156条項は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより赤字部分が追記された)
第157条 – 国際移住、国家安全保障、公衆衛生、公序良俗および国内秩序
ペルー国家は、国家安全保障、公衆衛生、公序良俗または国内秩序に危機の及ぶあらゆる脅威を予防し、またはそれらに対峙するため、対応する在留関連の行動をとる。在留当局、内務省、国防省および管轄の公共機関は、協力、調整、連携行動における恒常的な関係を維持するものとする。
第158条 – 特別な利害関係にある者
158.1 特別な利害関係にある者とは、国家安全保障、国内秩序、公序良俗、公衆衛生の維持において、警察、衛生当局、情報機関、あるいは管轄の当局または組織から提供された情報に基づき、副次的審査を必要とするか、あるいは検証または取締りの対象となる者を指す。
158.2 ペルー国家により特別な理解関係にあると判断された者の在留資格の申請、変更、および査証の付与については、在留当局と管轄の当局間で調整されなければならない。
第159条 – 在留情報の分析と処理
在留当局は、国家安全保障、公衆衛生、公序良俗または国内秩序のため、登録された情報について、現行の規範に従い、個人情報の保護に留意しつつ、管轄の公共機関と共有して分析・処理することができる。
第160条 – 国外の団体または国際組織との協力
在留当局は、その権限の範囲内において、国外の官民団体または国際機関と協定を締結するかまたは協力行為を実施することができる。
第7章 – 在留監査
第1節 概論
第161条 – 労働契約に関する活動の遵守義務
161.1 自然人、法人、あるいは労働契約を締結しているかまたは締結しようとする外国人の別を問わず、使用者は、立法政令ならびに本運用規則に定める在留規定を遵守しなければならない。
161.2 適用可能な規範の枠組みにおいて、本規定への違反については対応する行政処分の対象となる。
第162条 – 情報提供の義務
162.1 自然人ならびに法人は、国家在留監督庁による監査業務の実施にあたり、かかる目的のために必要となる情報および文書を提供し、その実施に協力し必要な便宜を図らなければならない。
162.2 国家在留監督庁ならびに労働雇用促進省は、その権限に基づく機能を行使するため、使用者、外国人、第三者が犯した違反に関する情報を共有する。
162.3国家在留監督庁はまた、かかる分野または組織、その加盟者、組合、あるいは管理権限を持つ団体に対し、それらが職権を行使できるよう違反した使用者の情報を回付する。
第163条 – 労働の権利
違反を犯した外国人、使用人あるいは自然人または法人に対し、国家在留監督庁が判断し適用することができる制裁手続きおよび制裁は、在留管理の性格を有し、実施された労働活動に対するところの使用者と労働者間における労働の権利に影響を及ぼさない。
第164条 – 機構間の協力に関する協定
国家在留監督庁は、在留関連の検証および監査活動の実施にあたり、他の公的機構との間で機構間の協力に関する協定を締結することができる。
第165条 – 通常の活動に対する検証の義務
自然人、あるいは法人および公共団体は、財産または労働に関する法的行為の実施にあたり、外国人に対し、在留当局により付与された在留資格で許可される契約上の行為を確認し、正規在留状態の立証を要請する義務を負う。
第2節 検証と監査
第166条 – 在留の監査および検証
国家在留監督庁は、国家警察の協力を得て、外国人ならびにペルーに居住する自然人および法人が立法政令および本運用規則に含まれる義務を遵守しているか確認するため、必要に応じて監査と検証に関する活動を実施することができる。
第167条 – 在留の検証および監査に関する活動
国家在留監督庁は、在留の検証および監査に関する次の活動を行う。
a) 外国人により申し立てされた事案が真実でないと国家在留監督庁が判断した場合、または手続きの性質から、取り調べに着手すること。
b) 申請者により提供された情報の信憑性の確認。
c) 外国人の在留状態の確認について現行規範が定める範囲において、必要に応じ国軍または国家警察の支援を要請し、検証および監査業務を編成し実行すること。
d) 真実の具体性に関する行政的原則に従い、第三者に対して情報や関連書類を要請すること。
e) 配偶者または事実婚の成員の一方に対し在留資格を付与することになる婚姻または事実婚の妥当性につき、対応する行政規則に従い、面談および訪問を通じて確認すること。
f) 検証および監査のため、外国人本人および情報提供者全員と面談すること。
g) 居住地、就業場所、就学場所、宿泊地など、管理対象者により申告された場所を確認すること。
h) 必要な場合は、所轄警察当局の支援を得て、国際空港(トランジットエリアを含む)、海・湖沼・河川の港湾またはターミナル、または国際陸上ターミナルにおいて、無作為の出入国審査を実施すること。
i) 管理対象者が国家在留監督庁に提出した申告書、書類、情報、翻訳の真実性および信憑性の確認にあたり他に必要となる事項として、それらに不正または処罰の対象となる虚偽が認められる場合には、検察庁の了解を得て所轄警察当局に適切な調査が依頼される。
第168条 – 検証および監査活動に関する計画の策定
国家在留監督庁は、同庁の検証および監査に関する年間計画の遂行にあたり、行政手続き後の無作為監査について定める規範に記載された対象抽出手法を用いて、その職権により検証および監査活動を実施することができる。
第169条 – 監査および検証のための臨検について
169.1 検証および監査に関する活動および臨検の実施を任された在留当局は、適切な方法でその身元を証明し、国家在留監督庁により発行された令状を提示しなければならない。
169.2 在留当局は、その身元を証明すると共に、検証および監査に関する臨検または活動の理由を説明する義務があり、また検証および監査に関する業務命令書ならびに、当該活動の実施日、国家在留監督庁に所属する担当職員の氏名、当該活動の実施理由が記された令状の写しを手交しなければならない。
169.3 必要な場合には、所轄警察当局の支援を仰ぐか、または他の取締機関と共同で検証および監査に関する活動を実施する。
第170条 – 検証および監査に関する報告について
検証および監査に関する活動を担う在留当局は、委託を命じた機関に対し、結論および、場合によっては勧告を記した報告書を提出しなければならない。
第3節 国際輸送手段、オペレーター、宿泊施設
第171条 – 国際輸送手段
国際輸送手段は、有効かつ期限内の渡航書類(必要な場合は査証も)を所持する外国人に限り、ペルー領土に輸送することができる。
第172条 – 国際輸送手段の義務
国際輸送手段は、国家在留監督庁に対し以下の義務を負う。
a) 国家在留監督庁に対し、立法政令59条のa)項に規定された情報について、本運用規則および、かかる目的のために承認された行政規則で定める期間および方法の範囲内において、電磁的に送信すること。
b) 輸送する旅客が、入国審査を行う場所において、有効かつ期限内の渡航書類、および必要な場合は出入国カードを所持し、国家在留監督庁の係官の前に出頭するか確認すること。査証が必要な場合には、同じく査証の所持についても確認すること。
c) 輸送する児童および青少年が、渡航書類および渡航許可状を所持していること、ならびにならびに立法政令および本運用規則に定める正規の手続きを遵守しているか確認すること。領事手続きの結果として本国へ送還される児童または青少年が渡航する場合は、当義務の免除対象となる。
d) 国家在留監督庁により入国不許可とされた外国人を、自己の費用と責任で、24時間以内に出発国または入国を許可された目的地まで移送すること。
e) 立法政令、本運用規則および現行規範に定める権限の適切な行使にあたり、在留当局に便宜を図ること。
f) 国家在留監督庁に対し、他国において入国不許可となったペルー国民をペルー領土に戻した事例を報告すること。
第173条 – 海上輸送に対する付加義務
海上輸送企業は、前述のa)項に示す義務に加え、国家在留監督庁に対して以下の義務を負う。
a) 船舶に乗船しペルー領土に入国しようとする者が、ペルー領土における最初の到着港で入国審査を受けるよう取り計らうこと。
b) 入国審査にあたり、旅客ならびに乗務員の最終的な下船を国家在留監督庁に対し適切に報告すること。
c) 港で乗務員または乗客の無許可の不在が判明した場合は、国家在留監督庁に対し書面で通知すること。
d) 無許可で居なくなった外国人あるいは乗務員または乗組員の不正な滞在や再乗船により生じた費用、手数料、罰金を支払うこと。
e) 船舶の乗務員は、国家在留監督庁が出港を許可した場合にのみペルー領土から出国できるということを指導し確認すること。
f) 船上における入国審査の実施にあたり、国家在留監督庁に対し適切に通告すること。
g) 沖合または外洋での入国審査に係るすべての費用を負担すること。
第174条 – 乗務員または乗組員に対する連帯責任
国際輸送企業は、在留当局の正式な許可を得ずにペルー領土内に滞留するか、またはペルー領土を通過する自社の乗務員または乗組員の成員による違反および制裁に対し、連帯責任を負う。
第175条 – 入国不許可に対する責務
国際運送手段は国家在留監督庁に対し、立法政令の条項に反して輸送された旅客の入国不許可により生じた費用、手数料または罰金の責任を負う。
第176条 – 入国不許可の旅客の監視
入国不許可となった外国籍の旅客は、その旅客を出発地または入国可能な場所に移送するまで、国際輸送企業の監視下に置かれる。この移送は当該国際輸送企業の負担で実施される。
第177条 – 入国審査エリアの提供
177.1 オペレーターは国家在留監督庁に対し、入国管理を遂行するための適切なスペースとサービスを提供する義務を負う。
177.2 前述のスペースについては、ペルー領土におけるあらゆる経済活動の促進にあたり予測される条件を満たす必要があり、かつ国際的な出入国、トランジット、および副次的審査に関し動線を分けた出入国管理および審査機能を遂行するための作業エリア、手洗い、電力および公衆衛生設備、利用可能な情報通信網の敷設を含むものとする。
177.3 当該スペースの提供については、入国に関する現在の人流ならびに向こう15年間で予測される人流を考慮の上、ペレーターと国家在留監督庁間における共通の合意に基づいて決定される。
177.4 両者に意見の相違がある場合は、当該オペレータの活動を認可した公的機関が判断する。
第178条 – オペレーターの義務
178.1 海上、湖沼、河川の港湾またはターミナル、あるいは国際空港または国際陸上ターミナルのオペレーターは、以下の義務を負う。
a) 在留当局および国家警察に対し、検査および出入国管理に関する職務の適切な遂行のために必要な便宜を図る。
b) オペレーターの管理下にある、入国審査あるいは検証または監査手続きを通過していない外国人がいるか、またはいると思しきすべての施設への自由な立ち入りを許可すること。
c) 国際旅客の管理にあたり十分なスペースを提供すること。
d) 国家在留監督庁が有す行政管轄権の不可侵性を考慮し、旅客の管理に向け同庁が発行する規定を遵守すること。
178.2 これらの規定に対する違反行為は、処罰の対象となる。
第179条 – オペレーターに関する機構間の調整
運輸通信省、港湾当局または公共インフラ関連オペレーターの活動を認可する各当局は、出入国審査および、旅客または乗務員の国際トランジットに供するエリアを配した港湾ならびに空港の設計、あるいはオペレーター施設の拡張計画または設計図面を、国家在留監督庁に対し事前に通知する。
第180条 – 構造またはモジュールの変更による通知
180.1 国際旅客および乗務員のオペレーターは、出入国審査に供するエリアに関連し、自己の施設内で行おうとする工事、装飾または設置、あるいはその他の構造またはモジュールの着工、交換、変更、または撤去について、国家在留監督庁に対し事前に通知する。
180.2 本条項に対する違反は処罰の対象となる。
第181条 – 宿泊サービス
本運用規則における宿泊施設とは、宿泊客による当該施設内での宿泊にあたり、営利目的の非永続的な宿泊サービスを常態的に提供するための場所をいい、当該施設の料金表に予め定められた対価の支払いを条件に、その他の付帯的なサービスを含むことができるものとする。
第182条 – 宿泊施設の義務
182.1 宿泊施設は、出入国に関する以下の規定を遵守する義務を負う。
a) 宿泊サービスを求める外国人の身元を裏付けるため、適宜、渡航書類または身分証明書の提示を要請すること。
b) 管轄当局が規定する情報の他、渡航書類または身分証明書の種類および番号を明記し、その外国人を宿泊者名簿に記載すること。
c) 出入国に関する監査および検証業務の遂行にあたり、国家在留監督庁に対し、外国人宿泊者名簿の情報へのアクセスを認めること。
d) 該当する行政規則に従い、渡航書類および身分証明書の種類、ならびに外国人の滞在期間に関する情報を、電磁的またはその他の手段により国家在留監督庁に送信すること。
e) 国家在留監督庁が有す行政管轄権の不可侵性を考慮し、旅客の管理に向け同庁が発行する規定を遵守すること。
182.2 これらの規定に対する違反行為は、処罰の対象となる。
第183条 – 宿泊サービスに関する機構間の調整
国家在留監督庁、通商観光省、および地方政府は、出入国管理に関する現行規定の実施にあたり調整を行う。
第8章 – 制裁制度および制裁の行政手続き
第1節 概論
第184条 – 制裁の権限
184.1 国家在留監督庁は、その権限の範囲において、ペルー人または外国人、国際輸送企業、宿泊サービスを提供する法人、および港湾、空港あるいは陸上、海上、空路、湖沼ターミナルのオペレーター企業またはコンセッション企業に対し、立法政令ならびに本運用規則への違反行為によって開始された制裁手続きから生じる在留関連の制裁を適用する制裁権限を有す。
184.2 制裁権限の行使においては、立法政令および本運用規則に明記された条項を遵守すると共に、補足的な形で、一般行政手続法に定める通常の範囲の規定を適用するものとする。
第185条 – 在留案件における行政処分権限の原則
185.1 国家在留監督庁の制裁権限は、一般行政手続法第230条に定める原則に従う。
185.2 在留案件における制裁権限の行使については、さらに以下の原則が適用される。
a) 在留家族単位の原則 – 国家在留監督庁は、当事者の強制退去または国外追放を意味する制裁の適用に際し、外国人およびペルー人の家族単位の保証を優先するものとする。
b) 児童の最善の利益の原則 – 在留当局が採択する制裁については、児童および青少年の最善の利益ならびに権利尊重の原則を考慮しなければならない。
第186条 – 民事または刑事責任
本運用規則に定める行政処分は、違反を構成する行為または不作為から生じ得る民事上または刑事上の責任を損なうことなく適用される。また、これらは関係法令の条項に基づいて規制される。
第2節 在留案件における違反と制裁
第187条 – 在留案件における行政処分
在留案件における制裁は以下のとおり。
a) 罰金
b) 強制退去
c) 国外追放
第188条 – 罰金について
188.1 これは金銭的な制裁であり、その金額は犯した違反ならびに、以下の条文で規定される事例に基づき決定される。
188.2 課税単位(UIT)の歩合または適用可能な料率で罰金が定められる場合は、適宜、違反が行われた日の現行課税単位の価値または行政手続統一文書(TUPA)の規定に対応させるものとする。
188.3 外国人は、一旦罰金を支払えば、自身の在留状態を正規化するために必要な行政手続きを開始することができるものとする。
第189条 – 罰金の制裁が課される違反行為(ペルー国籍者の場合)
ペルー国籍者がペルーへの入国時と同一の書類で出国審査を受けなかった場合は、罰金による制裁の対象となる。ただし、国際条約により、別の渡航書類が出入国審査に有効な他の渡航書類として認められる場合を除く。前述の渡航書類は、当事者が入国時と同じ国政であることを証明するものでなければならないものとする。当該罰金については、課税単位(UIT)の5%とする。
第190条 – 罰金の制裁が課される違反行為(外国人の場合)
外国人は、以下の違反を犯した場合に罰金による制裁の対象となる。
a) ペルー領土からの出国時における滞留期間の超過。滞留超過1日当たり課税単位(UIT)の0.1%相当の罰金による制裁が適用される。
b) 多重国籍の外国人で、ペルー領土への入国、滞留または出国の際ひとつ以上の国籍を無分別に使用した場合。課税単位(UIT)の5%に相当する罰金が適用される。
c) 外国人登録証に含まれるデータの更新を怠った場合。未更新のデータには、ひと月当たり課税単位(UIT)の1%に相当する罰金が課せられる。
d) 有効期間内に査証の延長を申請しなかった場合。当該有効期間超過1日当たり課税単位(UIT)の1%に相当する罰金が適用される。
( 本第190条d)項は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより次のように改定された )
d) 有効期間が無期限の在留資格を除き、居住者の在留資格の滞留期間延長を申請しなかった場合。超過1日当たり課税単位(UIT)の1%に相当する罰金が適用される。
e) 在留資格、査証または付与された許可に該当しないか、またはそれらと本質的に異なる活動を行った場合。罰金は課税単位(UIT)の10%。
第191条 – 罰金の制裁が課される違反行為(国際輸送企業の場合)
国際輸送企業は、以下の違反を犯した場合に罰金による制裁の対象となる。
a) 乗務員および旅客の登録および管理を怠ったか、または登録を更新しなかった場合。罰金は課税単位(UIT)の1%。
b) 身分証明書および/または有効かつ期限内の渡航書類を所持していない旅客を輸送した場合。罰金は、当該旅客1人当たり2UIT相当とする。
c) ペルー領土の入出国にあたり必要な要件を満たしていない旅客を輸送した場合。罰金は当該旅客1人当たり3UIT相当とする。
d) ペルー領土への入国を阻止された旅客または乗務員を、自己の責任と費用負担において適切な時期に適切な形で再搭乗・再乗船させなかった場合。罰金は、遅延1日当たりUITの50%相当とする。
e) 搭乗・乗船中の乗務員について国家在留監督庁への報告を怠った場合。罰金は1UIT相当とする。
f) 海上輸送手段が航行中の入国審査実施義務を負う国家在留監督庁の職員の費用を負担しない場合は、罰金の対象となる。罰金は2UIT相当とする。
第192条 – 罰金の制裁が課される違反行為(宿泊サービスを提供する法人の場合)
宿泊サービスを提供する法人は、以下の違反を犯した場合に罰金の制裁の対象となる。
a) 外国人に対し、出入国関連書類を要請しなかった場合。罰金は1UIT相当とする。
b) 外国人の国籍、生年月日、姓名を登録せずに宿泊施設を提供した場合。罰金は1UIT相当とする。
c) 宿泊した外国人を管理する情報を国家在留監督庁に提出しなかった場合。罰金は2UIT相当とする。
第193条 – 罰金の制裁が課される違反行為(港湾、空港または陸上・海上・航空・湖沼ターミナルのオペレーター企業またはコンセッション企業の場合)
港湾、空港または陸上・海上・航空・湖沼ターミナルのオペレーター企業またはコンセッション企業は、国家在留監督庁の職務遂行にあたり適切なスペースを提供しないか、または同庁が権限を行使するために必要な運用上・技術上・安全上のインフラの設置を認めない場合、罰金の制裁の対象となる。罰金は3UIT相当とする。
第194条 – 罰金の免除
194.1 国家在留監督庁は、罰金の支払いを不能にする脆弱な状況が認められた場合、その外国人に課せられた罰金を免除する権限を有す。
194.2 前項に定める罰金の免除は、国際輸送企業、港湾、空港また陸上・海上・航空・湖沼ターミナルのオペレーター企業またはコンセッション企業、ならびに宿泊サービスを提供する法人には適用されない。
第195条 – 強制退去の制裁について
195.1 これは立法政令に定める違反行為に対し適用される制裁で、違反を犯した者のペルー国外へ強制退去させるものである。強制退去により生じる入国禁止措置期間は最長5年。
195.2 ペルーへの再入国禁止ならびに同期間の適用については、その者や同居家族の生計を保証する生活手段および資源、ならびに強制退去の原因となった状況を考慮して決定される。
第196条 – 国外への強制退去につながる違反
196.1 ペルー国外への強制退去による制裁が適用される違反は以下のとおり。
a) 入国審査を受けずにペルーに入国し、かつ在留の正規化を申請しなかったことにより、非正規在留状態にある場合。
b) 付与された滞留期間を超過し、かつ本運用規則に定める期限内に在留の正規化を申請しなかったことにより、非正規在留状態にある場合。
c) 遵守が求められる公衆衛生関連規則の不履行または違反。
d) 環境関連の重大または極めて重大な違反行為により、管轄当局から制裁を受けた場合。
196.2 強制退去の制裁は、その理由を明記した行政決議により正式化される。
第197条 – 国外追放の制裁について
197.1 違反を犯した者に国外追放の処分を下すもので、重大な違反行為に対して適用される制裁。国外追放により生じる入国禁止措置期間は最長15年。
197.2 ペルーへの再入国禁止ならびに同期間の適用については、同居する家族ならびに国外追放の原因となった状況を考慮して決定される。
197.3 難民および亡命者の場合は、その外国人の保護あるいは国外退去の確定につながる措置の確立にあたり、国家在留監督庁が外務省と調整を行うものとする。
第198条 – 国外追放の制裁につながる違反
198.1 以下に該当する外国人は国外追放されるものとする。
a) 虚偽の関係書類を提示により、あるいは虚偽のデータまたは情報を用いて在留手続きを行うこと。
b) 立法政令第57条に定める強制退去のいずれかの事例の再犯の場合。
c) 立法政令に基づき課された強制退去に従わなかった場合。
d) 強制退去による入国禁止期間中にもかかわらず、入国資産を受けずにペルーに入国し、非正規在留状態にある場合。
e) ペルーの国家文化遺産に危害を加えた場合。
f) 公序良俗、国内秩序、または国家安全保障を脅かす活動を行った場合。
g) 司法当局の命令による場合。
f) ペルーの裁判所により科された刑期を終えて釈放された場合。
198.2 国外追放の制裁は、その理由を明記した行政決議により正式化される。
第199条 – 制裁権限の消滅
当該事項における行政違反の有無を判断する権限は、当該違反が行われた日から起算して4年経過後に、あるいは、継続的な行為の場合にはその行為が停止した日から起算し4年経過後に消滅する。
199.2 国家在留監督庁は、違反の有無を判断する期限が切れたことに気付いた場合、当該権限の消滅を職権で宣言するか、行政処分手続きを開始しないと決定するか、または当該手続きが終了したと見なすことができる。
第3節 行政処分手続き
その1 予備捜査段階
第200条 – ペルー国家警察による捜査
200.1 国家警察(PNP)は、行政処分手続きの開始を裏付ける情報および関係書類を入手するため、予備的な性格の事前捜査を実施する。
200.2 国家警察は、立法政令第1267号「ペルー国家警察法」第2条13)項に基づき、立法政令に違反している外国人の特定および捜査行為において、国家在留監督庁と連携しなければならない。
200.3 国家警察は、立法政令および本運用規則に違反した容疑により外国人および法人に対して実施された捜査について、5営業日以内に国家在留監督庁に報告しなければならないものとする。
200.4 国家警察は、その権限の範囲において、身元の特定および在留状況の確認にあたり、違反を犯した外国人を拘束することができるものとする。当該外交人は、ペルーを一方の当事者とする国際条約および国際協定の枠組みにおいて、自国の領事と連絡を取る権利について通告を受けるものとする。
第201条 – 警察報告書
201.1 国家警察は、外国人または法人に対して実施した捜査につき、在留に関する違反行為の兆候を立証する目的で行われた予備的措置の詳細と共に、その理由および状況を明記した警察報告書を発行する。
201.2 当該警察報告書では、犯した疑いのある違反および、適用され得る在留関連の制裁について、明示的に述べられていなければならない。
第202条 – 警察報告書の添付書類について
202.1 外国人に対する捜査の枠組みにおいて発行される警察報告書には、以下の書類を添付しなければならないものとする。
a) ペルー国内または外国の管轄当局が発行した、本人確認のために使用する身分証明書の写し。
b) 予備捜査段階の開始に関する了解または通知を証明するもの(該当する場合は、所轄警察本部への出頭命令書を含む)。
c) 被疑者の供述による警察の調書または申告書。
d) 被疑者の出入国記録。
e) 国家警察が独自に、または他の機関に要請して収集した、在留関連の制裁の決定に影響する関係書類または情報。
f) 領事への通知および連絡の権利、ならびに外国人による当該権利の行使の決定につき、捜査対象である本人に通知した旨の証明。領事への通知および連絡が申請された場合には、当該申請が外務省により受理された旨の証明、
202.2 法人に対する捜査の場合、その警察報告書には以下の関係書類を添付しなければならないものとする。
a) 法人の納税者登録の写し。
b) 予備捜査段階の開始に関する了解または通知を証明するもの(該当する場合は、所轄警察本部への出頭命令書を含む)。
c) その法人の法的代表者または代理人の供述による警察の調書または申告書。
d) 国家警察が独自に、または他の機関に要請して収集した、在留関連の制裁の決定に影響する関係書類または情報。
第203条 – 不法入国、または違反者の身分証明に関する文書を所持していない場合に適用され得る措置
203.1 不法入国の場合ならびに、捜査対象者の責に帰す事由によりその身分の特定に関する前述するところの情報を添付することが不可能な場合に、国家在留監督庁は以下の権限を有す。
a) 管轄当局の協力の下、国内外における警察または在留関連の登録データを通じ、身元の特定が必要となる者の生体認証データを取得すること。
b) 本運用規則第202条の202.1項d)で述べられた関連書類の添付を免除すること。
203.2 捜査対象者の身元の特定に関する文書の入手が不可能な場合であっても、国家在留監督庁が在外公館や外務本省を通じ、当該対象者の正確な身元確認に寄与する可能性のある必要な手段を講じる権限が妨げられることはない。
第204条 – 裁判所命令による国外追放に適用される文書
204.1 裁判所の命令による国外追放処分の場合、その警察報告書には以下を添付しなければならないものとする。
a) 有罪判決を受けた外国人の身元確認に供され、かつペルー領土からの出国審査の実施を可能にする、国内外の管轄当局が発行した有効な渡航書類の写し。
b) 外国人の国外追放を命じた司法判決の謄本。
c) 当該判決の承諾および/または執行を宣言する司法決議の謄本。
204.2 裁判所命令による国外追放処分の決定において、国家在留監督庁は、管轄の司法当局により下された制裁の解釈を変更することなく、ペルーの司法による判決の執行に従う。
204.3 国家在留監督庁は、警察による捜査活動とは別に、かかる手続きの解決に必要な追加情報を要求できるものとする。また、国家警察に対し、国家在留監督庁に直接告発された状況の捜査を要請できるものとする。
その2 制裁手続きについて
第205条 – 制裁手続き
205.1 制裁手続きは、警察報告書を回付する旨の連絡に関する被疑者への通知から始まり、その通知によって、在留関連の違反とみなされる容疑についての責務が生じる。この責務は、制裁を科すことにより、あるいは当初生じた責務を取り消す旨の決議の通知によって排除される。
205.2 前項の定めとは別に、国家在留監督庁は、正当な理由のある上位命令の結果として、または他の機関の要請によって、日常的な業務の遂行において職権で収集した情報および/または関連書類により裏付けされた制裁手続きを開始する権限を有す。
第206条 – 制裁手続きに関する管轄当局
在留関連の違反容疑に基づく制裁の行政手続きに関する管轄当局は国家在留監督庁であり、その職務の遂行にあたり、法令第27444号「一般行政手続法」に定める権限ならびに職権を行使する。
第207条 – 制裁手続きの段階
制裁の行政手続きは、予備段階と制裁段階の2段階から成る。
第208条 – 予備段階
208.1 この段階は、行政責任の決定につながる業務である。
208.2 本運用規則の第205条に述べる連絡に基づく被疑者への通知によって開始される。この通知には抗弁を主張するための期間が含まれる。
208.3 前述の期間が終了した場合、抗弁提出の有無に関わらず、捜査機関は被疑者に課せられる責任の有無を判断するために必要な分析、捜査、証拠調査を実施するものとする。
208.4 予備段階は、被疑者の責に帰す過失の有無を宣告し、該当する場合には、科されるべき制裁を勧告する報告書の発行をもって終了する。
第209条 – 被疑者の抗弁について
209.1 被疑者は、制裁手続きの開始を決定する決議の通知の翌日から起算して5営業日以内に書面による抗弁を提出することで、抗弁を主張することができるものとする。正当な理由がある場合には、抗弁の提出期間の延長を申請することができるものとする。当該申請については、国家在留監督庁が審査するものとする。
209.2 抗弁の提出の有無に関わらず、当該期限を超過した場合、かかる関係文書は、報告書発行のため捜査機構に回付されるものとする。
第210条 – 制裁段階
210.1 この段階は、報告書の受領から始まり、制裁を科すことを決定する決議または当初課された責任を取り消す決議が発行されるまでとし、後者の場合その手続きは終了する。
210.2 前項に述べる決議は、被疑者宛に通知されなければならないものとする。
210.3 強制退去または国外追放による制裁の適用を命じる決議の場合は、当該制裁の満了期日を含む退去命令書が添付されていなければならないものとする。
第211条 – 行政不服申立
211.1 制裁を科す決議に対しては、その通知日の翌日から起算して15営業日以内に、不服申立を行うことができるものとする。
211.2 不服申立が提出されないまま前項に示す期間が経過した場合は、不服申立を行う権利を喪失し、科された制裁が確定するものとする。
211.3 その他の不服申立については、法令第27444号「一般行政手続法」の規定が適用されるものとする。
第211-A条 国家在留監督庁の審査手続きに含まれるアーカイブ文書の謄本
これは、ペルー人または外国人が、国家在留監督庁に保管された、審査手続きに含まれる文書の謄本または写しを取得する目的でのみ提供されるサービスである。このサービスは最大で2営業日以内に供される。
申請者は以下の要件を満たす必要がある。
a) それぞれの行政手続きの当事者であること。また、当事者との関係性を証明できる代理人またはそれに類する法的な関係者を介した申請も可能。
b) 身分証明書を提示すること。i) ペルー国籍の場合は国民身分登録証(DNI)、ii) 外国人の場合は一時在留カードまたは外国人登録証または一時滞留許可証または外務省発行の身分登録証(最新のもの)。
当該サービスを提供するための要件は以下のとおり。
1. 国家在留監督庁のウェブサイト(www.migraciones.gob.pe)または同庁で入手できる様式(無料)を提出すること。当該様式は宣誓供述書としての性格を有す。
2. 手続きに係る手数料支払領収書の番号と日付を明記すること。
場合によっては上記の要件に加え、以下が必要となる。
a. 外国人の場合は、ペルーで認められた渡航書類および/またはペルーを当事者とする国際的な規則または手段に応じた同様の文書を提示すること。
b. 成人、未成年者、および重度障碍者は、第4条の規定に応じた文書を提出しなければならない。
c. 家族関係を証明する第三者の場合、出生証明書または婚姻証明書の原本およびその写しを提示すること。
d. 正当な利益を証明する第三者の場合、その理由を文書で裏付けること。
(本第211-A条は、2021年3月24日公布の大統領令第002-2021-INにより追加された)
その3 科された制裁の執行
第212条 – 科された制裁の執行について
212.1 国家警察は、国家在留監督庁が科す強制退去または国外追放による出入国に関する制裁の執行を担うものとする。かかる目的のため、国家在留監督庁は国家警察に対し、執行決議ならびに対応する退去命令書の原本を2部送付するものとする。
212.2 国家警察は、科された制裁の行使にあたり、その権限の範囲において、被疑者の出国を確実なものとするために当該被疑者を拘束することができるものとする。外国人は、ペルーを当事者とする国際条約および国際協定の枠組みにおいて、自国の領事と連絡を取る権利について通告を受けるものとする。
第213条 – 罰金による制裁の強制執行
213.1 立法政令第65条の定めに基づき、国家在留監督庁は、罰金による制裁を執行する権限を有す。かかる目的において、現行規則に定める強制執行手続きが適用される。
213.2 当該制裁の執行にあたり、国家在留監督庁が管轄の業務に着手しなかった場合、課された罰金を徴収する権利は2年で消滅するものとする。前述の期間は、当該制裁を科す行政行為が確定した翌日から起算され、法令第27444号「一般行政手続法」に定める時効の中断に関する規定が適用される。
第4節 例外による免除
第214条 – 入国阻止の解除申請
214.1 強制退去の行政処分が発せられた外国人で、かつ未成年の児童または青少年あるいは成人の障碍者の親は、立法政令第57条に基づき、以下の条件を満たす場合に限り、ペルー領土への入国阻止の解除を申請することができる。
a) その者がペルー領土内にいない場合。
b) その行政処分が、立法政令第57条のa)、b)、c)項に定めるいずれかの違反行為に起因する場合。
c) その外国人がペルー領土への入国を阻止されている場合。
214.2 国外追放の行政処分が発せられた外国人で、かつ未成年の児童または青少年あるいは成人の障碍者の親は、立法政令第58条に基づき、以下の条件を満たす場合に限り、ペルー領土への入国阻止の解除を申請することができる。
a) その行政処分が国外追放の前提の再犯に起因しているか、あるいは立法政令57条に定める強制退去が果たされていなかった場合。
b) その外国人がペルー領土への入国を阻止されている場合。
214.3 当該申請は在外ペルー領事館に提出され、ペルー領土内で提示されなければならない。もしくは、在外ペルー領事が署名し、かつ外務省による真正証明を受けた委任状を通じて申請することもできる。
214.4 国家在留監督庁は、現行規範の枠組みにおいて、例外的な場合、強制退去または国外追放による入国の阻止を解除する裁量権を有す。
第215条 – 入国阻止の解除に伴う在留資格の申請
入国阻止の解除申請が正当な根拠に基づくものと国家在留監督庁が表明した場合、その外国人は在留資格を申請する権限を有す。
第216条 – 入国阻止解除の不適用
国家在留監督庁は、以下の状況にある外国人により提出された入国阻止の解除申請を却下する。
a) 立法政令第48.2条のb)およびc)項、ならびに48.1条のb)~f)項に示す入国阻止下にある者。
b) 禁固刑の判決および/またはペルー領土からの国外追放処分を受けた者。
c) 前科または前歴のある者、あるいはインターポールまたはその他の国際治安機構に国際手配されている者。
d) ペルー領土への入国阻止を伴う制裁を複数回にわたって受けている者。
第9章 在留の正規化
第217条 – 在留正規化の法的適用範囲
217.1 本章に含まれる在留正規化の条項は、立法政令および本運用規則の規定に従い、正規在留状態の事例に適用される。
217.2 国家在留監督庁は、外国人により申請された在留正規化の申請を審査するものとする。
第218条 – 在留正規化のための措置
国家在留監督庁は、立法政令第35条に定める前提によりペルー領土内において非正規在留状態にある外国人の在留状態を正規化する目的で、以下のいずれかの措置を適用することができる。
a) 関連する行政手続きを簡素化・簡便化する措置を講じること。
b) 罰金または手続きに関する手数料の徴収にあたり適切な措置を講じること。例外的な状況または弱い立場にある者の場合は、これらの免除を定めることができる。
c) 協定を締結し、公的機関または民間団体の協力を得ること。
第219条 – 例外的な場合の特別措置
国家在留監督庁は、弱い立場にある外国人のため、家族の再統合のため、児童または青少年の最善の利益のため、または憲法やペルーを当事者とする国際条約および国際協定で認められたその他の基本的権利の保護にあたり、理由を説明の上、一時滞留許可証を発行することや、ペルー領土における滞留または居住のための特例の在留資格に変更することができる。
第220条 – 滞留期限超過による在留正規化
220.1 一時在留資格を有す外国人が滞留期限切れにより非正規在留状態にある場合は、当該在留状態の正規化にあたり、付与された滞留期期間満了日の翌日から起算して歴日30日の猶予を与える。
220.2 かかる目的のために、受益者は申請書を提出し、適用される在留資格の要件を充足し、ペルー領土から出国することなく滞留期間超過による罰金を支払う必要がある。
220.3 前述の申請が承認されない場合、国家在留監督庁は、その外国人がペルー領土から出国するために歴日で15日間の猶予を与える。当該猶予期間内に出国しない場合は、強制退去命令が発せられる。
220.4 国家在留監督庁は、正当な理由のある不可抗力、疾病、または不測の事態を考慮し、例外的に、本条に定める期間外に提出された申請を審査することができるものとする。
第221条 – 不法入国による在留正規化
国家在留監督庁は、ペルー領土に不法入国した外国人に対し、在留正規化のための条件、要件、期間を定めるものとする。かかる目的のために設定された期限が切れた場合は、立法政令に定める制裁が適用されるものとする。
第222条 – 在留正規化と再犯
在留の正規化は1回に限り実施される。再犯の場合、その外国人は本運用規則の規定に従い制裁を受けるものとする。
第223条 – 在留正規化の例外
立法政令第48条の規定に基づきペルー領土への入国を阻止されている外国人の入国を正規化することはできない。この場合、当該外国人には対応する行政処分が適用される。
第224条 – 処分保留期間
在留正規化の申請を提出した外国人は、国家在留監督庁が当該申請を処理するまで、非正規在留状態を理由とした行政処分の対象にはならない。
第225条 – 正規化のプロセス
国家在留監督庁は、外務省と連携し、ペルーを当事者とする国際条約や国際協定、および国益の枠組みにおいて、特別な扱いを要す事例を対象に、特定の、かつ大規模な正規化プログラムを展開・実施することができる。これらの正規化プロセスには、特定の事例について定められた条項に加え、本運用規則の条項が補足的に適用されるものとする。
第10章 弱い立場の外国人
第226条 – 弱い立場の外国人
弱い立場の外国人とは、ペルー国内において、庇護を欠くかまたは基本的権利の完全な行使には及ばない恐れのある状況にさらされた外国人のことを言う。
第227条 – 弱い立場の事例
a) 家庭内暴力および性的暴力の被害者
b) 人身売買および不法入国手引きの被害者
c) 非正規在留状態にある者
d) 児童及び青少年の国際的な拉致
e) 自由を剥奪された者
f) 身体障碍者
g) 児童及び青少年
h) 重病者
i) 高齢者
j) 先住民族および部族の集落に属す者
k) 貧困および極度の貧困状態にある者
l) 強制移住されられた者
m) 差別を受けている者
n) 同伴者のいない児童および青少年
o) 妊娠中の女性
p) LGBTIの者
q) その他、基本的権利に対する影響または深刻な脅威に配慮した庇護が必要な者
第228条 – 弱い立場の証明
228.1 在留当局は、該当する場合、職権または関係者の申請により、弱い立場を証明する文書を対応する機関に要請することができる。
228.2 国家在留監督庁は、弱い立場について、また該当する場合は、特別な保護を要する状況の継続性について、管轄当局の協力を得て確認することができる。
第229条 – 弱い立場にある外国人の保護
229.1 在留当局は、本運用規則第227条に定める事例において、移民の権利を保護するため、対応する行政上または司法上の措置の適用にあたり、弱い立場の事例に該当すると思しき移民の状況について、管轄当局、検察、司法、国家警察、女性・社会的弱者省、保健省、労働雇用促進省およびその他の機関に対し適適宜知することができるものとする。
229.2 公的機関は、ペルー領土で弱い立場にある外国人を対象とし、保護および予防措置について調整を行うものとする。当該機関は、その権限の範囲において、それぞれの案件に対し、以下の目的ために行動を起こし適切に配慮する義務を負う。
a) 保健、教育、就労を中心とした公共サービスへのアクセス。
b) 基本的権利の保護からの移行。
c) それぞれの具体的事例における弱い立場に関する情報および参考資料の入手を目的とした機構間の連携。
d) 弱い立場にある外国人移民を受益者とした共政策の実施。
e) 外国人の基本的権利侵害の可能性のある案件を探知するための、公務員に対する面談技術の研修。
f) 外国人の基本的権利侵害の予防にあたり、特定の公共政策の策定や特別なプログラムの展開のための基盤となる調査および捜査。
g) 在留管理における弱い立場にある外国人の事例の特定にあたり、機構間の処置に関するプロトコルの策定。
h) 弱い立場にある外国人の事例を予防し、かつこれに対応するための、他国の公的機関や民間団体との調整ならびに協力に関するメカニズム。
i) 現行の在裕関連規範に関する普及活動
j) ペルー領土における外国人および移民特有の必要性や特殊性、ならびに移民の人権に関する国内外の規範の適用範囲についての公務員に対する啓発。
k) 弱い立場にある外国人の事例において、その予防と対応に貢献するための、国際機関や市民社会組織との連携。
i) その他、特別な庇護下にある者を保護するために必要とされること。
第230条 – 移民の保護に関する措置
230.1 在留当局は、移民問題に関する専門組織単位による技術的な事前報告に従い、弱い立場にある外国人に対し、証明書類および/または一時滞留許可証を発行するものとする。この措置には、滞留期間の延長許可、現行の在留関連規範に定める手続きに関する罰金および手数料の免除、または、それぞれの具体的な事例における特定の状況への配慮を促す措置が含まれる。
230.2 国家在留監督庁は、弱い立場の事例において、現行の在留関連規範または、移民問題に関する専門組織単位による技術的な事前報告に基づく他の規則に定める手続きのために規定された要件の提示につき、これをを免除することができるものする。
230.3 国家在留監督庁は、極めて弱い立場にある外国人に対し、例外的な方法により「特例」の在留資格を付与できるものとする。これは、他の在留資格では想定されていない状況における滞留を許可する資格であり、移民問題に関する専門組織による事前報告に基づき付与されるものとする。
(ソース: El Peruano – Normas Legales 2017年3月27日公布)