ペルー再入国時の携行品免税適用に関する注意事項

国家税務監督庁(SUNAT)は28日、ペルーから外国へ渡航する旅行者に対し、同庁の免税リストに含まれない物品を国外へ持ち出したり、同リストに該当する物品を国外で追加購入しペルーへ持ち込もうとする場合は、帰国時に税関で指摘されないよう、予め出国時に申告しておく必要があると注意を促した。

出入国する旅行者は、ラップトップPC(1台)、タブレット(1台)、携帯電話(2台)を始め、個人的に使用する電子機器などを現行規定(免税範囲)に従い携行する権利を有している。

同庁は、旅行者がこれらの物品を免税範囲内で携行し帰国するつもりであれば、出国時の一時出国申請書(declaración de salida temporal)や、帰国時の手荷物申告書(declaración jurada de equipaje)を提出する必要はないとしている。

ただし、例えばラップトップPCなど免税範囲内の物品を携行し、旅行中に国外でさらに追加購入する予定がある場合には、帰国時に双方の物品を非課税で持ち込めるよう、ペルーから持ち出そうとする物品に対し一時出国申請書を提出しなければならないと指摘した。

また、ドローンなど免税リストにない物品をひとつまたは複数国外へ持ち出そうとする場合は、搭乗予定便の出発前にホルヘ・チャベス国際空港の国際線到着ロビーにある同庁の税関事務所へ赴き、一時出国申告書を記入・提出すれば、その物品については非課税扱いで再入国できるようになると注釈した。

なお、申告する物品については照合が必要となるため、航空会社のカウンターでチェックインする前に、余裕を持って手続きを済ませておくよう推奨している。

通関にあたり、入国時に免税が適用される物品のリストや、申告が必要となるもの、ペルー国内への持ち込みが許可されていないものの詳細については、必要な手続きの指示も含めてチェックできる同庁ウェブサイトの下記ページを参照のこと。
https://bienvenidoalperu.sunat.gob.pe/eng/index.html(英語版)

(ソース: Andina 28/08/22)