ペルー国会は7日夜、鶏肉、鶏卵、パスタ、小麦粉、砂糖、牛肉、豚肉など主要な食品の輸入および国内販売に際し、今年12月末を期限に一般販売税(18%)を免除する法案を賛成多数で可決した。当法案は大統領の署名を経て5月1日から施行される見込み。
免税適用にあたり手続き上の詳細を定める運用細則に関しては、官報での公布後経済財政省(MEF)が15日以内に整備する模様。今回一般販売税(※下記注釈参照)の免税対象とされる食品は次のとおり。
免税対象となる食品
- 生きた雄鶏、雌鶏、鴨、ガチョウ、七面鳥、ホロホロ鳥(家禽であること)
- 牛肉(生肉または冷凍肉)
- 豚肉(生肉または冷凍肉)
- 前述の家禽の肉または肉以外で食用に供す部位(生肉または冷凍肉)
- ヤケイ属(※キジ目キジ科)の鳥の卵
- 小麦粉またはモルカホ(※小麦粉とライ麦粉の混合)
- 未加工の砂糖(香料・着色料を含まないもの)
- パスタ(乾麺)
- コンデンスミルク(加糖練乳含む)
(ソース: Gestión 08/04/22)
※一般販売税(Impuesto General a las Ventas / IGV)
財やサービスの最終購入者に課される租税で、税率は18%(うち2%は地方税相当分)。すべての市民(外国人居住者を含む)および法人を対象とし、ペルー国内での動産販売やサービスの提供および利用、財の輸入などに適用される。(※日本の消費税に相当。一般売上税と称す場合もある)
国家税務監督庁(SUNAT)