リマ市のミラフローレス区は19日、公共の場におけるセクハラ行為の防止、禁止、処罰を定めた区条例第523/MMを官報にて公布した。
当条例では、他人(特に女性など)への声掛けや冷やかし、からかい、卑猥なジェスチャー、口笛、キス音やこれらに類する性的な意味を含む行為を重度の違反※1に、痴漢を始め身体的接触を伴う行為や公然猥褻などは最重度の違反※2に区分している。
条例の施行に伴い、同区では公園や広場、バス停、市場(いちば)、学校やそれに準ずる施設付近に路上セクハラ禁止を告知する英語とスペイン語双方の看板を掲示する。加えて、商業施設や建設現場にも看板の設置※3を義務付けている。
またこれらの行為による民事・刑事上の法的適用事項とは別に、同区は被害者の宣誓供述書と証拠物件を基に罰則の適用を含む行政手続に着手できると定めている。
尚、当条例の発効日(官報掲載の翌日)から起算して30日(営業日)の間は指導・啓蒙期間と位置付け、罰則は適用しない。
(ソース: El Comercio 19/10/19)
罰金の額(2019年10月19日現在):
※1 0.5UIT(約6万8163円)
※2 1.0UIT(約13万6326円)
※3 0.2UIT(約2万7265円)
尚、商業施設や建設現場におけるセクハラ行為の場合は重度・最重度の別に関わらず当該施設の責任者に1.0UITの罰金が科せられる。