国家在留監督庁は27日、ペルー国内に在留するすべての外国人に対し、同庁Web上での在留情報更新を義務付ける庁令第234-2019-MIGRACIONESを官報にて公布した。
当令の対象となる外国人には、一時在留許可(PTP)を申請・取得済みのベネズエラ人も含まれる。さらには、同庁に未登録の国内滞留外国人にも在留情報の登録義務が及ぶとしている。
また、同庁統計・情報技術事務局が在留登録局と連携し、ポータルサイト上で外国人市民が登録情報更新サービスを利用できるよう、当令の公布翌日から起算して5営業日以内にアクションを取ると定めている。
なお当令では、外国人市民が適切な情報更新を怠った場合、検証措置が開始され、関連各法の枠組みにおける処罰の対象になると明記している。
(ソース: Gestión 27/07/19)