ペルーに入国しようとするベネズエラ人は6月15日午前0時以降、ペルー外務省の勧告に基づく該当査証の事前取得が必要となる。
当措置の適用は今月7日、ベネズエラ人が関与する国内犯罪の増加を受け、ビスカラ大統領により発表されていたもの。これに伴い、ペルー国内の各入国管理事務所では、ベネズエラ人の入国に際し、本人のパスポートに加え新たに「人道的査証(visa humanitaria)」を始めとする該当ビザの呈示が義務付けられる。
この「人道的査証」は、カラカスやプエルトオルダスの駐ベネズエラ・ペルー領事館の他、ボゴタ、メデジン、レティシアの駐コロンビア・ペルー領事館、ならびにクエンカ、グアヤキル、キト、マチャラ、ロハの駐エクアドル・ペルー領事館で申請可能としている。また、観光や商用など人道的資格以外の査証については、従来通り各国の在外ペルー領事館で手続が行える。
一方、当措置の発効を受けたベネズエラ政府は本日以降、ベネズエラに入国するペルー人に対し、査証の相互主義に立脚し事前の該当ビザ取得義務を課すと通達している。
(ソース:Andina 15/06/19)