ペルー消費者協会(ASPEC)は、買い物の際の消費者による身分証明書(DNI)の呈示につき税務上必要とされるケースを挙げ、それ以外の要請を違法とする見解を示した。
同協会が明示するDNIの呈示要件は、支払合計が700ソレスを超えるか、所得控除を受けようとする場合の2例のみ。そのため、スーパーのレジ係が常に顧客のDNI番号を訊ねるのは違法だとしている。
昨年11月の大統領令(※1)では2019年1月1日以降、会社員などの従属的労働者および個人事業者によるホテルやレストラン、バーにおける支払額(上限1万2600ソレス/年)の15%につき、身分証明書(DNI)または税籍登録番号(RUC)の確認を条件として必要経費算入を認めている。
一方、国家税務監督庁の支払証憑要件(※2)では、支払額が700ソレスを超えなければ証憑発行元による個人情報(氏名、身分証明書番号など身元を特定できるもの)の記録は必要とされない。よって、所得控除を受けようとする場合でも、当該支払額が700ソレス以下であれば(記録は)任意選択となり、消費者は個人情報非開示(DNIやRUCを呈示しない)の権利を有すとASPECは説明。
ASPECはまた、顧客プロファイリングやビッグデータ統合を始め、電話セールス、商用データベース構築あるいは犯罪への個人データ流用を未然に防ぐ意味から、消費者にとってこの権利は 大切なものと強調した。
(ソース:El Comercio 04/01/19)
※1 経財省2018年11月3日公布大統領令第248-2018-EF(所得税法改定)
※2 国家税務監督庁令第007-99/SUNAT(2018年5月28日付同庁令第133-2018/SUNATにて改定)第8条-支払証憑要件(REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO)3.10項