リマ商工会議所(CCL)は14日、2018年2月21日の官報にて公布された法令第30730号により、今月21日以降は3UIT(S/12450=約41万5185円)以上の車両または不動産を現金で購入することができなくなるとし、注意を促した。
CCLのサバラ法務部長によると、当令は(対象金額の)部分的な支払や法人の資産購入時にも適用され、これらの取引に際しては銀行を経由した手段※が必要になるという。
また、自動車以外にも航空機や船舶などの乗り物が“車両”の対象となり、かつ新品・中古の別を問わないと説明。車両および不動産以外の取引に際しては引き続き現行規定(S/3500もしくは1000㌦以上は銀行経由)が適用され、金銭の借入および同返済の場合は金額の如何に依らず銀行経由の取引が義務付けられると説明した。
さらに、公証人や治安判事には、支払に利用された銀行取引手段についての国家登記監督庁登録済証憑を取り置く義務が生じ、これを怠った場合は行政的制裁が科せられるとした。
(ソース: Gestión 15/08/18)
※ 同法令第5条に定める銀行取引手段には、銀行口座への入金や送金、小切手による支払以外にも、デビットカード(ペルー国内発行のもの)、クレジットカード、L/Cなどが含まれる。