ペルー国会消費者保護委員会は17日、現行法を変更し電話による口頭契約の破棄を可能とする改正案を承認した。
消費者保護法第47条の変更となる当改正案は、消費者が書面を通じ契約条項の精査をすることなく、架電による会話の録音が口頭での契約と見なされることから生じる誤解や詐称行為の回避が目的。
これにより業者側は、電話を通じ口頭で合意された契約内容を5日以内に書面もしくはEメールで消費者宛に送付する義務を負うことになる。
一方消費者側は、契約内容の受信から起算し5日以内に当該契約を破棄する(受諾しない)ことができるとしている。尚、その期限を超過した場合は、架電による合意の時点から契約に同意したものとみなされる。
委員会を通過した当改正案は、次回の国会本会議において審議される予定。
(ソース: Gestión 17/04/18)