ペルー国会は8日、国外で出生しかつ両親の一方がペルー人の子供に対し、成人後の親告によりペルー国籍選択権を与える憲法第52条改正案を本会議で可決した。
現行憲法下における同様の子供のペルー国籍取得は、実の両親による成人(18歳)到達以前の申告が条件。同憲法改正案は8日の本会議で賛成103票を獲得し可決、政府による公布を待つ形となっている。
改正案の発起人である人民勢力党(FP)のルス・サルガド国会議員はこの新規準につき、成人前に両親によって登録されなかった子供が置かれた状況を行政的機能で簡単に解決するものと説明。
また「外国人として扱われているこれらの子どもたちに(国籍選択の)権利を返さなくてはならない。彼らはペルー人の子どもなのだから。他の国ではあたりまえのことなのに、なぜ我が国では違うのか」と力説した。
サルガド議員はこの決議を歴史的なものと捉え、世界中の在外ペルー公館が抱える課題を解決に導いたとしている。
(ソース: Gestión 09/03/18)