ペルー外務省は16日、外交および公用旅券でペルーへ入国する日本人の査証を免除する大統領令第002-2018-REを官報にて公布した。同令の概要は次のとおり。
外交・公用旅券を所持する日本国籍者の査証要件を免除する大統領令
第1条 査証要件の免除
日本国外務省発行の有効期間内外交旅券または公用旅券を所持する日本国籍の者につき、ペルー共和国への入国にあたり査証要件を免除すること。
第2条 受入、在留資格および滞在期限
前述の外国人受入は公用(一時)在留資格によるものとし、90日間の滞在期間が付与される。
第3条 在留資格の変更
外交官または領事の職務を遂行、もしくは居留の公的活動を行う目的でペルー共和国に入国する日本国籍の者、およびその家族は、前条に述べる90日の期限内にペルー外務省で一時在留資格から居住者への在留資格変更を行わなければならない。
第4条 発効および副署
当大統領令は外務大臣により副署され、官報エルペルアーノ紙における公告の翌日から発効するものとする。
(ソース: El Peruano 16/02/18)