ペルー経済財政省(MEF)は、経済協力開発機構(OECD)正式加入へ向けた施策の一環として、同一グループ企業内の取引における移転価格税制を改定、大統領令(第333-2017-EF)を通じ17日の官報で公告した。
所得税法の改定となる同令は本日(18日)から発効。これにより、ペルー国内で操業する多国籍民間企業グループには今後、ペルー国内・グループ全体・他国(国別)の3種財務報告に係る宣誓供述書の提出が義務付けられる。
同令の補足条項第1項は、ペルー国内の財務報告(会計年度2016年)については今年から、他2種類(同2017年)は来年からそれぞれ国家税務監督庁(SUNAT)への提出が必要と定めている。報告様式・要件は追ってSUNATが規定する。
移転価格につき当改定以前は、関連取引の契約書および製品・サービスの価値算定方式、取引市場、事業内容、財務諸表などを含むテクニカルスタディが企業側から提出されていた。
(ソース: Gestión 18/11/17)