知っておきたいマチュピチュ見学べからず集 その3

7月1日施行、マチュピチュ遺跡見学「べからず集」第3回です。マチュピチュ遺跡の神聖さを冒す所作がやたら具体的に列挙されているのは、遺跡のイメージにあやかろうとする商業行為が絶えないからでしょう。しかし本来「冒涜」とは25項に出てくるこういう類の行為を指すのであって、判断基準が多少運用側寄りなことは否めません。7年前にはインド人が集団で踊れるほどおおらかな場所だったのに…。

第19条 マチュピチュ遺跡見学中の禁止事項(つづき)

マチュピチュ遺跡内において、見学者、観光客、観光ガイドおよびその他すべての者は一様に次の事項が禁止される(第15項~21項を抜粋)。

  • 団体行動中にマチュピチュ遺跡の通路および/または遺跡内のあらゆる場所で騒いだり飛び跳ねたりすること、もしくは秩
    序を乱すこと。
  • 広告・宣伝目的の服装で入場すること。
  • 石壁および/または構造物に寄りかかったり上ったりすること。
  • 遺跡の石に触れること、または石を動かしたり持ち出したりすること。
  • あらゆる種類の落書き
  • 野生動植物の生態系を乱すこと、摘んだり引き抜いたりすること、および/または文化的財を荒らすこと。
  • ファッションショー、ダンス、社会貢献活動のようなあらゆる類のセレモニーの開催、複数の携帯椅子持ち込みなど、マチュピチュ遺跡を冒涜する行為。

(つづく)

その1(第1項~7項)
その2(第8項~14項)