明日を皮切りに、毎月第一日曜は政府管轄の国内考古学遺跡、博物館(美術館)および各史跡への入場が無料となる。
本日発効の法令第30599号(後述)による無料措置はすべてのペルー市民が対象。ただし非居住外国人(los extranjeros no residentes)には適用されない。
尚、マチュピチュ遺跡は同法令の適用範囲から除外されている。
(ソース: Gestión 28/06/17)
ペルー共和国議会
法令第30599号
ペルー共和国大統領
前文:
ペルー共和国議会は次の法を発令する。
政府管轄国内考古学遺跡、博物館および史跡へのペルー市民の毎月第一日曜無料入場を定める法令
第1条 法の目的
法令第28296号「国家文化財一般法」との調和の下、すべてのペルー市民に対し、政府管轄の国内考古学遺跡、博物館および史跡への毎月第一日曜の無料入場を規定する。
第2条 広報活動
政府管轄の考古学遺跡、博物館、史跡に関する広報ならびに文化的情報活動の促進については、地方政府、地方自治体、各学校、大学および高等教育機関と連携の上文化省が担当する。
第3条 受益者
受益者は毎月第一日曜、一般公開中の政府管轄考古学遺跡、博物館および史跡に無料で入場できる。この恩恵はペルー非居住者(no residentes)の外国人には適用されない。
第4条 予算措置
当法令の実施にあたっては、文化省予算の充当を認める。
最終補足条項
その1 マチュピチュ遺跡の除外
当法令の適用範囲からマチュピチュ遺跡を除外する。
その2 法の廃止
毎月第一日曜に国内考古学遺跡、博物館および史跡への学生の無料入場を定めた法令第29366号は廃止する。
その3 メンテナンス
各博物館のインフラ設備およびサービスの維持にあたり、当規準により生じる必要予算については、経済財政省による裁量権を認める。
その4 法の発効
当法令は2017年7月1日から発効する。
当法令の発布にあたりペルー共和国大統領にこれを通知する。
2017年6月7日、リマにて
ルス・サルガド・ルビアネス
ペルー共和国議会議長
ロサ・バルトラ・バリガ
ペルー共和国議会第一副議長
ペルー共和国大統領殿
よってここに、
本法令の交付及び履行を命ず。
2017年6月27日、リマの大統領宮殿にて発令。
ペドロ・パブロ・クチンスキ・ゴダルド
ペルー共和国大統領
フェルナンド・サバラ・ロンバルディ
内閣首相