ペルー改正入管法、立法政令第1350号の施行規則(別添大統領令第007-2017-IN)公表に伴い、外国人のペルー入国時に必要なパスポート有効残存期間が6か月以上に変更された。
同令第2章第2節(渡航文書)第24条a)項では、ペルー共和国へ入国しようとする外国人に対し、入国日から最低6か月間有効なパスポートの提出が義務付けられている。
以前は入国時に旅券が有効であれば残存期間は問われていなかったため、今後観光目的などでペルーへ入国しようとする渡航者は注意が必要。
(ソース:在秘日本大使館 2017年4月4日付通達)