ICチップのないクレジット・デビットカードの持ち主が不正使用の被害者となった場合、今年からカード発行元の銀行が補償義務を負うことになる。
銀行保険監督庁が2013年に制定したクレジット・デビットカード規定によると、ICチップが組み込まれていないカードを取り扱う金融機関は2015年12月31日以降、顧客があずかり知らない不正使用により費用が発生する場合そのリスクを負うとしている。
法律コンサルタントは、この規定はカード不正使用対策不足、すなわちICチップが組み込まれていない結果もたらされる不正な取引に関するものという。例えば、カードの磁気情報を抜き出して複製(スキミング)したカードが不正に使用された場合、銀行の責任になると説明。
ただし、所有者を騙して物理的にカードを奪ういわゆる「カンビアソ」のような詐欺行為の被害は対象にならないとした。
銀行保険監督庁は2015年から、金融機関にICチップ入りのカード発行を義務付けている。昨年10月時点のカード発行枚数は、クレジットカードが800万枚、デビットカードが1680万枚。
(ソース: Gestión 06/01/16)