ペルーの出入国関連規則改定 滞在期間の変更も

外国人の出入国管理手続き等の改定に関する立法政令第1236号が、本日付で官報に公示された。

改正法では、犯罪歴のある外国人の入国規制強化を始め、査証のカテゴリーや有効期間など従来の規則に数々の変更が加えられている。

ペルーを訪れる観光客に関連する第59条1項の在留資格カテゴリー分類では、観光(V5)資格による滞在可能期間が現行の「183日以内」から「365日間(1年間)の累積滞在日数が183日以内」になり、数次入国ができるよう変更されている。

在住者関連では、第59条3項で在住査証が一時在住者(Residente Provisional)と永住者(Residente Permanente)の二種類に大別され、一時在住者の査証有効期間は2年止まりで、それ以降は永住者への資格変更となる。さらに、一時在住者は連続183日(第58条1項)以上、永住者(現行のInmigrante)も連続で365日以上(第58条2項)ペルーから出国した場合は当該査証資格を失う。

同改正法は一部を除き公示から90日後に有効となる(実際の運用方法については現在のところ未定)。

(ソース: DECRETO LEGISLATIVO N°1236 – Norma Legal Diario Oficial El Peruano 30/09/15)