ペルー道路交通法 事故多発で厳罰化

ペルー交通通信省(MTC)は、2009年に公布された道路交通法を改正する最高令第003-2014-MTC号を本日発布した。同法令では、国内の交通事故発生を抑制する目的から現行法と比較し多くの変更が見られるが、特筆すべきは30日以内の罰則をドライバーに科す権限を地方自治体に付与している点だ。その他の主な改正点は次のとおり。

免許証の一時押収措置

  • 累積違反点数が100ポイント以上となった場合
  • 深刻な交通違反を2件以上犯した場合
  • 重度の交通違反を5件以上犯した場合
  • 深刻な交通違反1件かつ重度の交通事犯を3件以上犯した場合

以上のケースでは、取り調べに当った交通警官がドライバーの運転免許証を押収し、24時間以内に管轄の地方自治体宛に送致する。これを受けた自治体は引き続きドライバーへの罰則手続を進め、当該免許証は反則金の支払いまたはドライバーの釈放まで返却されない。尚、人身事故の場合、警察官は反則金算定にあたりドライバーの免許証を72時間まで押収できる。

車両の一時押収

前述の事情により運転免許証が押収された場合、もしくは相当の理由があると判断された場合には、当該車両は定められた保管場所に移送され、ドライバーの反則金納付かつ押収された免許の返納、もしくは当該車両押収が無効と判断されるまで留置される。

反則金の支払い

訴訟手続の有効期間は現行法規定の1年から4年に改定される。また、公共交通機関のドライバーに対する反則金期限前納付割引制度(17%~33%)の適用は廃止される。

企業側の責任

当該公共交通機関を運営する民間企業は、雇用ドライバーの運転免許証が押収され車両が留置される時点で、従業員(ドライバー)の行為を確認しなければならない。同様に、累積違反点数が100ポイント以上の従業員(雇用ドライバー)が自社に存在しないことを実証する責を負うようになる。

100ポイント以上の違反ドライバーによる運行が発覚した場合は、当該認可路線の運行許可が60日間停止され、再犯の場合は90日、再々犯の場合は認可取り消しとなる。

酒酔い運転の厳罰化

アルコールや麻薬の影響下で運転し交通事故を起こし免許取り消しとなったドライバーの運転免許再取得までの欠格期間はいままで3年だったが、今回の法改正では同期間が「生涯」に変更された。

(ソース: エル・コメルシオ)