ペルー人配偶者や家族が逝去した場合、故人の口座等を管理していた金融機関を金融保険年金監督庁(SBS)に一括照会することができる。
同庁のミゲル・アンヘル・ベガス上級コーディネイターによると、この照会手続は故人の法定相続人のみに限られ、SBS管轄下にある故人の普通・定期預金の所在や貸金庫に関する証書が照会者に発行されるという。ただし、証書の内容は金融機関名と該当商品の種別に止められ、各口座の残高等は明示されない。受付は現在SBSの各窓口のみで、手続に伴う必要書類は次のとおり。
1. 故人のDNIの写し
2. 死亡証明書の写し
3. 法定相続人宣誓書もしくは登記庁に登録済の遺言書
SBSへの問い合わせはフリーダイヤル0-800-10840まで。
(ソース: Perú21)