ペルー金融監督庁は、銀行等の各金融機関がクレジットカード使用等に際し徴収する手数料の種別および名称を1月1日から統一した。
この処置は、金融機関が提供する国内金融商品情報の透明化を促進し、顧客による各商品の十分な比較検討に便宜を図るためのもの。
昨年12月29日に公布されたクレジットカード使用に係る規定は、各行が徴収可能な手数料を「カード年会費」、「支払日の変更手数料」、「カードの再発行手数料」、「契約書およびその他書類の謄本発行手数料」、「証明書発行手数料(債務証明を含む)」ならびに「ATMの利用、他行での支払・引出し、保険証券の評価に係るサービス手数料」の6種類に限定している。故に、カード使用明細書の発送は手数料ではなく、配達料の扱いになると推測される。
また、担保融資や貸付の場合は、「保険証券の裏書」、「支払日の変更」、「証明書発行」、「契約書およびその他書類の謄本発行」の4種類の手数料に統一される。
普通預金・当座預金の場合には、「口座維持管理手数料」、「ATM利用・窓口取引・国内他行および海外での預金引き出し・他行口座への送金・外国送金・他行からの送金に係る各種取引手数料」、「小切手の振出/支払指示関連手数料」、「デビットカード再発行手数料」、「預金証明書発行手数料」、「契約書等更新手数料」の6種類に、定期預金の場合は「預金証明書発行手数料」および「契約書等謄本発行手数料」の2種類にそれぞれ統一される。
一方、クレジットカードの債務返済にあたっては、(現行の)「最低月払い制度(30ソレスもしくは10米ドル/月)」のような(利息分に限定した)償還方法は本日から適用不可となる。同庁はこの措置に関し、「(債務の)利息分だけを払い続けるのではなく、債務元本を返済していくことでカード利用者の短期間での債務償還を可能にするため」と述べた。
(ソース: アンデス通信社 / RPP)