ペルー居住ビザの注意点

前回はペルーに滞在するためのビザの種類についてお話しましたが、今回はすでに居住ビザ(移民ビザを除く)を持っている人が注意しなければいけない点について少々補足しておきたいと思います。


2008年6月26日に公布された改正外国人法により、ペルー国居住ビザを持つ宗教家、学生、就労者、個人投資家・専門家、公用ビザ資格者の家族、居住者の家族、年金受給者については、年間に連続もしくは延べ183日を超えて出国した場合、当該ビザを剥奪されることになっていますので、注意が必要です。

具体的には、企業の駐在員およびその家族、またはペルー人配偶者を持つ日本人で家族ビザを有する人などが対象になります。つまり、ペルー駐在員が経営管理や営業活動で周辺諸国へ出張したり、日本への一時帰国が長引いたりして出国が年間の半分を超えてしまった場合や、ペルー人の配偶者が日本にいる親の看病をするため帰国し、183日以内にペルーに帰れなかった場合にはこの条項(大統領令第1043号第42条)が適用されてしまいます。ただし、仕事上や健康上のやむを得ない事情があり、ペルー在留・帰化局の外国人委員会を通じて事前に承認を受けた場合には、最長12ヶ月間の出国が可能になります。

また、居住ビザ所有者は当該ビザの有効期間内であれば出入国は自由ですが、就労ビザなどの所有者は所属企業発行の公証済保証書を、家族ビザの所有書は世帯主の公証済保証書を出国の際に空港や国境の入国管理ブースに提出することが義務付けられています。

さらに、居住ビザ所有者が出入国する場合には、パスポートと共に外国人登録証を入国管理官に提出しなければなりません。これを怠ると、再入国の際に観光客と見なされ、誤って観光ビザを交付されてしまう恐れがあります。この場合後で入出国管理台帳の訂正手続きが必要になりますので、十分注意してください。

また、ペルー人の配偶者(家族)ビザ所有者は、労働省提出済の雇用契約書があればペルー国内でいつでも働くことができますが、外国人の配偶者(家族)ビザ所有者の場合報酬や利益を得る行為は禁止されています。後者がペルー国内で就労する場合には、当該ビザ(就労ビザ等)への書き換えが必要になります。