ペルー政府 追放した外国人の再入国を禁止

ペルーのエトゥアルド・アラーナ法務人権相は2日、過去に国外追放された外国人の再入国を禁止する政令が閣僚会議で承認されたと記者会見で発表した。

同相は、ペルーで犯罪を犯し、その後追放された外国人の多くが再入国を果たしつつ不法行為を続けていることについて、官民の複数セクターから指摘を受けていると説明。この問題に対処するため刑法を改正し、ペルー国内で犯罪を犯した外国人や、前科があるにもかかわらずペルーに再度密入国した外国人、または不法入国を手引きした外国人の国外追放を認める立法政令が承認されたことを明らかにした。

「刑の執行によって、あるいは国家在留監督庁の行政手続きにおいて国外追放された外国人がペルーに戻ろうとする場合、それらは拘禁刑の対象となる犯罪に該当することになります」と同相は述べ、今回の措置は外国人による密入国の余地をなくし、国民の治安的な要望に応えるものと指摘した。

同相は、すでにペルーから追放された外国人の再入国につき、これを現行犯として取り扱うよう関係機関との調整を行うと付け加えた。「これらの犯罪は自動的に特定されるので、現行犯のプロセスについても調整される予定です。国家在留監督庁、検察庁、警察とも情報を共有することになります」

アルベルト・オタロア首相は、今回承認された複数の政令について、警察と検察による外国人の不法入国関連業務を強化するものと発言している。

「2件目の政令は、警察による外国人の身元確認およびその特定に関する刑事訴訟法を改正するものです。警察による事情聴取の上限は4時間しかなく、不処罰が助長されていましたが、今回の改正で12時間まで拡大される予定です」

また、この政令が承認されたことにより、外国人が殺人や性的暴力、嘱託殺人、誘拐、人身売買などの犯罪を犯した場合、ペルーでの刑期終了後国外へ追放できるようになると伝えた。

(ソース: Andina 03/10/23)