政令第1350号「在留に関する政令」の規則を承認し、新たな在留資格を承認する大統領令
立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の運用規則を承認し、新たな在留資格を承認する大統領令
大統領令第007-2017-IN
ペルー共和国大統領
前文:
立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の末尾補足条項その2は、関連の運用規則につき、内務大臣および外務大臣がそれぞれ副署し、内閣が公布すると定めていること。
当該立法政令の末尾補足条項その12は、内務大臣および外務大臣が副署する立法政令により、特定の活動を展開する目的を伴う新たな在留資格を制定することができると定めていること。
前述する法的枠組みの下、人の国際的な移動および国際的な移住、在留資格ならびに査証発給の承認にあたっての基準と条件、ペルー領土における外国人の在留状況とその保護、在留の正規化、管理、審査、制裁および取締り案件における在留関連の行政手続き、また在留当局の権限の範囲におけるペルー人と外国人に対する渡航書類の発行などに関する規定の制定、ならびに新たな在留資格の承認を目的とする立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の運用規則を承認することが適切であること。
上記を踏まえ、かつペルー憲法第118条8項および法令第29158号「内閣組織法」第11条3項の規定に従い、以下を発布すること。
第1条-立法政令第1350号の運用規則の承認
附属文書として本大統領令の一部を成す、立法政令第1350号「在留に関する立法政令」の運用規則を承認すること。
第2条-新たな在留資格
次の新しい在留資格を承認すること。
2.1 一時在留資格
一時在留資格には以下のものが含まれる。
a. 公務員の一時在留資格【Oficial Temporal】
外務省により付与され、立法政令第1350号に定める公務員の在留資格で述べる活動と同じ活動の実施を希望する外国人の入国および滞留を許可する在留資格。滞留期間は183日までとする。
b. 国際協力の一時在留資格【Cooperante Temporal】
外務省により付与され、立法政令第1350号に定める国際協力の在留資格で述べる活動と同じ活動の実施を希望する外国人の入国および滞留を許可する在留資格。滞留期間は183日までとする。
c. 交流の一時在留資格【Intercambio Temporal】
外務省により付与され、立法政令第1350号に定める交流の在留資格で述べる活動と同じ活動の実施を希望する外国人の入国および滞留を許可する在留資格。滞留期間は183日までとする。
2.2 居住者の在留資格
居住者の在留資格には以下のものが含まれる。
a. 特例の居住在留資格【Especial Residente】
ペルーへの入国を果たし、かつ自身の在留状況の正規化を求める外国人に対して国家在留監督庁が付与する在留資格。当該外国人には、ペルーへの数次入国ならびに、公共および/または民間セクターにおいて従属的または非従属的な形で営利目的の活動を行うことが許可される。在留正規化に関する承認済の規則で明示的に定められている場合を除き、滞留期間は365日まで(延長可能)とする。
b. 報道の居住在留資格【Periodista Residente】
国家在留監督庁により付与され、立法政令第1350号に定める報道の在留資格で述べる活動と同じ活動の実施を希望する外国人の入国および滞留を許可する在留資格。数次入国が許可される。滞留期間は365日まで(延長可能)とする。
本条で述べる一時在留資格ならびに居住者の在留資格は、本運用規則に定める規定ならびに個別に発布される関連規定に従い付与される。
第3条-公布
本大統領令を官報にて公布し、その附属文書を外務省 (www.rree.gob.pe) および内務省 (www.mininter.gob.pe) のポータルサイト上に同日付で掲載すること。
第4条-副署
本大統領令は、外務大臣ならびに内務大臣により副署される。
末尾補足条項
その1-手続きの実施
外務省は、立法政令第1350号の末尾補足条項を損なうことなく、本第1条で承認された運用規則の発効日から起算して60営業日以内に、その権限において、関連する行政手続き、要件、および領事手数料につき、大統領令を通じて定めるものとする。内務省は、同一期限内に、国家在留監督庁により提供されるサービスに対し、大統領令を通じて関連する行政手続き、要件、および手数料を定めるものとする。
その2-行政手続きマニュアル
在留当局は、本運用規則における規定の導入にあたり、本規則の発効日から60営業日以内に自局の行政手続きマニュアル(TUPA)を更新する。
その3-技術の導入
在留当局は、本規則で述べる技術的解決策、および在留関連サービス利用者への対応が必要となるその他の技術的解決策の段階的な導入にあたり、対応する行政措置を講じるものとする。当該導入プロセスの完了までは、必要な情報交換および/またはコミュニケーションの維持にあたり適切な調整を行いつつ、在留当局が独自に開発した技術的機構を利用するものとする。
その4-在留資格の付与
国家在留監督庁は、大統領令第001-2017-INの枠組みにおいて一時滞留資格(PTP)を付与されたすべての外国人に対し、家族の居住在留資格を付与するものとする。同様に、大統領令第002-2017-INの枠組みにおいて一時滞留資格(PTP)を付与されたすべての外国人に対し、特例の居住在留資格を付与するものとする。どちらの場合も、その受益者は、一時滞留許可証を有効期限まで保持するものとする。家族の居住在留資格であれば滞留期間更新手続きが必要となる場合、特例の居住在留資格であれば在留資格の変更手続きが必要となる場合には、外国人登録証を取得するものとする。
その5-在留資格の同等性
外務省および国家在留監督庁は、それぞれの権限に基づき、廃止された規範と現行規範における在留資格の同等性を確立するものとする。外務省は、査証の発給または正規化において、前述の同等性を適用するものとする。
その6-外務省による外国人登録証の発行
外務省は、本運用規則に記す身分証明カードの発行を6か月以内に開始しなければならないものとする。その間、居住者の在留資格が認定された外国人は、外務省の権限の範囲において、これまでに交付された文書を暫定的に引き続き受け取ることができるものとする。
その7-違反行為と制裁について
国家在留監督庁は、同庁決議を通じ、本運用規則に含まれる違反行為および制裁に関する一覧表につき、その普及と周知を目的としてこれをを承認する。
その8-術語の適合
公共セクターの組織および、私法・公法上の法人は、立法政令第1350号ならびに本運用規則に定める条項の周知にあたり適切な措置を講じなければならないものとする。
その9-国際条約等で制定された手続きに関する料金および手数料の支払い
手続きまたはその他の便宜に関する料金や手数料の支払いについては、現行規範ならびにペルーを当事者とする国際条約や国際協定の枠組みにおける規定に従う。
その10-補足規定
在留当局は、本立法政令の条項の適切な適用にあたり必要な補足規定を発出する。
その11-効力の停止
本運用規則第200条200.4項および第212条212.4項は、在留規則に違反した場合の警察による拘束に関する手続き、ならびに強制退去および国外追放の制裁の執行に対応する規則が発出されるまで、その効力を生じないものとする。
暫定補足条項
その1-進行中の手続き
立法政令第1350号の発効以前に開始された手続きについては、その手続きが終了するまで、申請日に適用されていた規範により処理されるものとする。
その2-移民(Inmigrante)の在留資格に対する特別制度
立法政令第703号の適用を受け移民(Inmigrante)の在留資格を有している者は、その権利を維持するものとし、特別制度としてこれを存続する。
廃止の補足条項
単項-廃止
本運用規則の発効に伴い、大統領令第206-83-EFC、第013-2003-IN、第001-2013-IN、第001-2015-IN、第006-2015-INを廃止すること。
2017年3月24日、リマの大統領宮殿にて
ペルー共和国大統領
ペドロ・パブロ・クチンスキー・ゴダルド
内務大臣
カルロス・バソンブリオ・イグレシアス
外務大臣
リカルド・ルナ・メンドーサ
(ソース: El Peruano 27/03/2017)