国家在留監督庁は今年第1四半期、必要な査証を取得せずペルー国内で営利目的の興行に参加したとして、226人の外国人アーティストに対し罰金を科した。
この制裁は立法政令第1350号(外国人法)第56条f)項およびその運用規則に基づく措置であり、観光目的でペルーに入国した外国人に対し、在留資格に反する活動を実施したとして、そから外国人個人にUIT(課税単位)の10%に相当する罰金(495ソレス/2023年)を徴収するもの。
今回罰金の対象となったのは、コロンビア(58人)、アルゼンチン(50人)、フランス(25人)、メキシコ(21人)、アメリカ(19人)、スペイン(16人)、ボリビア(7人)、パナマ(6人)などの国々から来秘したアーティスト。
また、適用された罰金の総額は2022年度(通期)の倍となる11万ソレス(約430万円)で、これらの違反者についてはリマ国際空港から出国する際に罰金を徴収したという。今年に入ってから制裁を受けたアーティストには、David Pabón や Los Iracundos、Joe Montana、Pasabordo、Lil Silvio & El Vega、Trebol Clan、Lalo Rodríguez などがいる。
国家在留監督庁は、興行関連の企業に対し、公的または私的イベントへの参加を目的に外国人アーティストをペルーに呼び寄せる際には、その前に芸術活動の一時在留資格(査証)の手配を間に合わせるよう促している。
外国人アーティストを対象とするこの在留資格は、国家在留監督庁で手続きされ、同庁の査定による承認を経て、アーティストが居住する国の在外ペルー領事館でペルー外務省により発行される。
当在留資格は外国人に対し、芸術や文化、スポーツ、またはこれらに類する他の興行に関連し、現行規範に基づく契約により、報酬または利益を得る活動の実施を許可するもの。
(ソース: Andina 15/07/23)