観光目的の一時在留資格(Turista/観光ビザ)でペルーに入国した外国人の滞在期間は、立法政令第1350号(在留関連法)により、365日間に歴日で累積183日までと定められている。国家在留監督庁は、この期間の算定方法につき、ペルーの法律コンサルタント企業「RGB AVOCATS」の質問に対し以下のように回答している。
立法政令第1350号第29条29.1項h号によると、観光の一時在留資格の滞在(滞留)期間は、365日の間に累積183日かつ延長不可と定められていることに注意したい。この累積日数は連続である必要はなく、断続的でもよいことを理解すべきである。大切なのは、滞在日数の合計が183日を超えないことであり、これは営業日ではなく歴日を意味している。
同条文の解釈では、外国人旅行者が183日の滞在期間を超えてペルーに入国しようとする場合、国家在留監督庁の職員は、当該外国人の入国を拒否しなければならないということになる。しかしながら、国家在留監督庁の内部では、この結論はさほど明白ではないように思われていた。実際のところ、「入国の阻止と保護的措置」に関する同立法政令第48条では、観光客のオーバーステイという状況につき、ペルーへの入国を妨げる理由として想定されていない。
このため、国家在留監督庁は、これ以上の疑念が生じないよう、この問題についての見解を表明した。同庁は、外国人旅行者が365日のうち183日以上ペルーに滞在した場合、当該外国人は同立法政令第48条48.2項に定める「現行法が求める入国の要件」を満たさなくなるものと考えている。この場合、同庁の担当者は、当該外国人のペルーへの入国を阻止することができる。
同じく同庁は、365日のうちの183日という期間について、同庁が付与した日数ではなく、当該外国人の最初の入国日からカウントした実際の日数であることを明らかにしている。
したがい、365日以内に183日を超えた外国人が、同一の期間内にペルーに再入国しようとする場合、ペルーへの入国を拒否される可能性があることは明白となる。よって、ペルーに長期滞在する旅行者の在留状況を明確にし、該当する要件を満たす場合にはペルーへの居住を選択する可能性について検討することを提案する。
(ソース: RGB AVOCATS)