ペルー政府は30日、所得税法を改正し、非居住者企業による回遊魚国内売上高の一部を国内源泉所得と見なす立法政令第1518号を官報にて公布した。同令の概要は次のとおり。
第1条 政令の目的
当立法政令は、水産資源を採捕し販売する目的の非居住者および、同目的で国外において設立されたあらゆる性質の個人企業、会社、事業体に属すペルー国内の支店、代理店、または他のあらゆる恒久的施設(PE)が受け取る国内源泉の見なし純所得に関し、所得税法を改正するものである。
第2条 所得税法の定義
当政令の規定において、所得税法とは、大統領令第179-2004-EFにより承認された所得税法運用細則と解釈される。
第3条 所得税法第48条への第2項の追加
所得税法第48条に以下の第2項を追加する。
“ペルーにおける非居住者企業が、ペルーの領海内外で採捕された回遊性の高い水産資源をペルー国内の居住者企業に販売する場合、反論の余地なく、その売上高の9%をペルー国内を源泉とする純所得と見なす。当該資源の項目はペルー生産省が定期的に決定するものとする。”
第4条 副署
当立法政令は、首相ならびに経済財政相により副署される。
補則 – 発効日
当立法政令の規定は2022年1月1日から施行される。
(ソース: El Peruano 30/12/21)