ペルー首相府(PCM)は21日、2020年度の公共機関不労日を定める大統領令第197-2019-PCMを官報にて公布した。
2020年度の公共機関不労日は、7月27日(月)、10月9日(金)、12月31日(木)の計3日で、税務上は平日扱いとなる。当令の概要は次のとおり。
第1条 公共セクターにおける不労日
1.1 全国の公共セクター不労日を次のとおり宣言する。
– 2020年7月27日(月)
– 2020年10月9日(金)
– 2020年12月31日(木)
1.2 前述の不労日については税務上平日扱いとする。
第2条 不労相当時間の補填
これら不労日における公共機関職員の不労相当時間については、取得の翌日以降10日以内、または必要に応じ各組織の長が定める機会に補填されるものとする。
第3条 必要不可欠なサービスに関する事前措置
前条の定めとは別に、社会的に必要不可欠なサービスを提供する公共セクターの各長は、これらの不労日における当該業務の遂行にあたり必要な事前措置を講じるものとする。
第4条 民間セクターにおける不労日
民間セクターの各職場は、不労相当時間の有効な補填方法に関する労使間の事前合意を条件として、当令に定める不労日を享受できるものとする。事前合意のない場合は使用者が判断する。
第5条 コミュニティ基幹サービスについて
医療、衛生、清掃、電力、上下水道、ガス、燃料、葬儀、電信、通信、運輸、港湾、空港、治安、監視、警備、現金輸送、食糧品販売各サービスを行う民間活動労働体系下の組織および企業は、地域における同サービスの提供を保証するため、当令第1条に定める不労日の適用対象から除外される職場ならびに各職場における従業員の当日勤務シフトを決定する権限を有す。
第6条 副署
首相、通商観光相、労働雇用促進相が当令に副署する。
(ソース: El Peruano 21/12/19)