ペルー政府は5日、消費者保護法第29571を改定する立法政令第1390を官報にて公布した。
同改定の目的は、攻撃的あるいは欺瞞的な商取引に対する消費者の権利保護を主眼とした、行政制裁手続きならびに消費関連紛争の予防と解決のメカニズムにおける国家競争・知的所有権保護庁(INDECOPI)権限の強化および簡素化、明確化としている。
同(消費者の)権利保護には、サービスや財の供給業者による執拗な勧誘や強要、不当な影響力または詐称の行使を通じた、消費者の選択の自由を著しく制限する行為の禁止が含まれる。
その趣旨から、消費者保護法第29571第58条58.1項e)では、商品やサービスの販促を目的とし、INDECOPIを通じて(個々の消費者によりGRACIAS…NO INSISTAサービス※に)登録されたすべての電話番号やメールアドレスに宛てた、コールセンター経由の架電、自動音声ガイダンス、携帯電話へのテキストメッセージまたは大量の電子メール送付ならびにテレマーケティングを禁止事項に定めている。
政府は今回、これらの禁止事項に相当する商取引行為の実施にあたり、前述の財およびサービスの供給業者に対して消費者が明示的な事前の通知による承諾を申し出ていなくとも、その対象に含まれるよう同法令を改定した。
尚、この“承諾”は、個人データ保護法に基づきいつでも取り消すことができる。
(ソース: Gestión 05/09/18)
※国家競争・知的所有権保護庁が提供する迷惑電話・迷惑メール着信差止めサービス